短期滞在ビザで撮影は違法?|興行ビザが必要になるケースを専門家が徹底解説
- 短期滞在ビザで撮影はどこまで許される?
- YouTuber・インフルエンサー・モデル・カメラマンの撮影は“報酬性”“公開範囲”で線引き
- 違反すると不法就労扱いで強制退去のリスクも…!
- 行政書士による実務視点で、入管審査の考え方をわかりやすく整理します。
目次
この記事でわかること
- 短期滞在ビザで許される撮影行為
- 興行ビザが必要となるケース
- インフルエンサー/モデル/カメラマンの具体例
- 入管が重視する「対価性・継続性・公開方法」
- 許可を取らず撮影するとどうなるか
- 安全に撮影するための実務ポイント
- よくある質問(Q&A)
1.短期滞在ビザで撮影は可能?|結論:”私的撮影”はOK、商業撮影はNG
まず結論から言うと、短期滞在ビザで撮影ができるかは 「報酬性」「公開範囲」「目的」 の3要素で判断されます。
短期滞在ビザで許される撮影(合法)
| 行為 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 旅行記の撮影(公開してもOK) | ◎ | 観光目的の一環 |
| SNS用の記録動画撮影 | ◎ | 私的行為 |
| 家族の記念写真の撮影 | ◎ | 私的行為 |
| 無報酬の撮影協力 | ○ | 対価性がない |
| 商業撮影の“下見”や“準備” | △ | 内容によっては短期滞在の「商用」内に収まる |
短期滞在ビザでは違法になる撮影(NG)
| 行為 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 商品プロモーションの撮影 | × | 対価性がある |
| YouTube広告収益のための撮影 | × | 業としての活動 |
| 企業から依頼されたモデル撮影 | × | 興行ビザが必要 |
| 映画・ドラマ・ミュージックビデオなどの出演 | × | 興行活動 |
| カメラマンとして有償撮影 | × | 就労に該当する |
短期滞在ビザの法的位置づけ
- 観光、親族訪問、会議参加など、報酬を得ない 活動を前提とする
- 就労活動は一切不可
2.興行ビザとは?|“芸能・撮影で報酬”ならこちらが必要
撮影に関して問題となるのが「興行ビザ(在留資格:興行)」です。
興行ビザが必要になる主なケース
- 芸能、演劇、音楽、ダンスなどのパフォーマンス
- モデル撮影(商業目的)
- 映画・CM・ドラマ撮影
- YouTube撮影(スポンサー・広告収益目的)
- カメラマンとして有償撮影
興行ビザの定義(入管法別表第一)
「報酬を受けて興行活動を行うもの」
=報酬の有無が最大の判断ポイント。
報酬が“海外口座”でも違法
YouTuberがよく勘違いするのがこれ。
- 日本で撮影
- 広告収益は外国口座に入る
→ 撮影の基盤が日本にある以上、就労活動と判断されるためNG
入管は「どこで報酬を受け取るか」ではなく、
どこで収益のための活動(撮影)をしたか を見るためです。
3.短期滞在でOK/NGの具体例(インフルエンサー・モデル・カメラマン)
① インフルエンサーの場合
OK
- 旅行記の撮影
- 自分の生活紹介
- 食べ歩き動画
- 私的なVlog
※広告収益はあっても「旅の記録撮影」であれば即違法とはならないケースもある
NG
- 商品紹介(PR)
- スポンサー案件
- 企業とのタイアップ動画
→ 完全に商業行為。興行ビザが必要。
② モデルの場合
OK
- 友人カメラマンとの記念撮影
- SNS用写真
NG
- 企業広告用撮影
- プロカメラマンによる商品イメージ撮影
- フォトサロンでの商業モデル活動
→ 興行ビザが必須
③ カメラマンの場合
OK
- 個人的なスナップ撮影
- 旅行写真
NG
- 企業パンフレット用の撮影
- 有償のロケ撮影
- モデル撮影の仕事としての参加
→ 完全に就労でNG
4.短期滞在ビザで“撮影していいか”を判断する3つの基準
入管が重視するポイントは次の3つです。
① 報酬性(対価の有無)
- ギャラ
- SNS広告収益
- スポンサー費
- 商品提供
- 交通費支給
これらがあると「就労活動」に該当します。
② 公開範囲(商用か私的か)
- 会社の広告
- タイアップ動画
- 商品紹介
→ 商業目的=興行ビザ
③ 行為の継続性
- 日本滞在中に複数社の案件を受ける
- 撮影スケジュールが組まれている
- プロのスタッフが帯同している
→ 完全に業務と判断される
5.短期滞在でNG撮影をするとどうなる?|不法就労→退去強制のリスク
短期滞在で興行活動を行った場合…
最悪は“退去強制”+5年間の入国禁止
入管法違反「不法就労活動」に該当。
想定される処分
- 在留資格取消し
- 強制退去
- 5年間の再入国禁止
- 企業側も助長罪で罰金
YouTuber・モデルは特にSNSで活動が可視化されやすいため、
SNSから入管が調査するケースが増加 しています。
6.安全に撮影するための行政書士が教える実務ポイント
① スケジュール表を作っておく
「観光が主目的である」ことの証拠になる。
② 企業案件は絶対に受けない
1件でも受ければアウト。
③ 無償撮影でも“商業目的に使われない”ことを確認
商用利用されれば就労扱い。
④ 収益化している YouTube チャンネルは特に注意
- 旅Vlog
- 食レポ
- 文化紹介
これらはグレー。
本来は「広告収益のための撮影=仕事」です。
⑤ 不安なら“興行ビザ”を検討
特に、
- モデル
- カメラマン
- プロインフルエンサー
は興行ビザの取得が安全。
7.Q&A:短期滞在ビザでの撮影に関するよくある質問
Q1.旅行系YouTube撮影は絶対にNGですか?
A:観光の一環としての撮影ならOK。ただし“広告収益目的”と判断されればNG。
Q2.スポンサーからホテル提供を受けた場合は?
A:商品提供は“報酬”と判断され、就労扱いとなりNG。
Q3.無償で友人の撮影を手伝うのは?
A:完全に無償で私的利用ならOK。ただし商業利用されるとNG。
Q4.SNSにアップするだけで不法就労になりますか?
A:アップロード自体は違法ではありません。問題は“収益目的で撮影したか”です。
Q5.企業訪問のVlogは?
A:商用PRに該当すればNG。観光の一部であればOKの余地あり。
まとめ|短期滞在ビザで撮影できるのは“私的撮影”だけ。商業撮影は興行ビザ必須
短期滞在ビザで撮影できるかは以下で判断されます。
✔短期滞在でOK
- 私的な旅行撮影
- 趣味・記録のための動画
- 無償の撮影
短期滞在でNG
- プロ撮影
- 広告収益目的のYouTube撮影
- モデル撮影
- 有償のカメラマン活動
- 商業プロモーション
安全に撮影したいなら
- 興行ビザ
- 就労ビザ(状況による)
を検討するのが確実です。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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