興行ビザ3号の在留期間更新は可能?必要書類と申請手順を徹底解説
目次
1. 興行ビザとは/3号とは何か
まず、興行ビザの概要と、「3号」の位置づけを整理します。
- 「興行ビザ」は、演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏などの “興行(公演)活動” や、モデル・撮影・映画制作などの“芸能活動” を目的とする外国人のための在留資格。
- 2023年8月1日の省令改正により、それまで「1号〜4号」と分かれていた区分が整理され、**現在は「1号〜3号」**に再編されました。
- 新しい「興行 3号」は、**旧「4号」に相当し、具体的には「演劇などの“興行”以外の芸能活動(モデル、撮影、映画・映像制作、宣伝活動など)」が含まれます。
- 例えば、商業用写真撮影、映画や番組の制作、広告・プロモーション、レコード/映像の録音・録画などが該当。
つまり、興行ビザ3号を持つ人は「歌舞・舞台での出演」よりは「撮影・モデル・映像関連の仕事」のような “興行以外の芸能活動” を行う人たち――となります。
2. 更新(在留期間延長)は可能か — 結論
はい。興行ビザ 3号でも、原則として「在留期間更新(延長)」は可能です。
理由・根拠は以下の通りです。
- 改正後の制度でも、興行ビザは「中長期在留者とならない在留資格」としてではなく、継続または再契約により在留期間を延ばせる資格に含まれています。
ただし、更新を認めてもらうには、「引き続き興行ビザ3号に該当する活動を行っている/行う見込みがある」ことを示す資料をそろえる必要があります。
3. 更新申請時の要件と必要資料
以下は、興行ビザ3号の更新(在留期間延長)を申請する際、現行制度・実務で求められる主なポイントと提出資料のまとめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 活動内容の継続/再契約 | 更新申請時に、引き続き「モデル、撮影、映像制作、プロモーション等」の芸能活動を行う契約があること、または新たな契約予定があることを示すこと。 |
| 契約機関(受入れ側組織)の情報 | 受入れ機関の登記事項証明書、決算書、従業員名簿、パンフレットや概要資料など ― 組織の概要が分かる資料。 |
| 契約内容・報酬等の証明 | 雇用契約書や出演承諾書、報酬額・支払方法が確認できる契約書または領収書・銀行振込記録など。 |
| 活動実績の証拠 | 過去の芸能活動の実績を示す書類(経歴証明、ジャケット・ポスター、雑誌切り抜き、写真など)――特に初回認定時だけでなく更新時にも有用とされる場合。 |
| 滞在期間・スケジュール等の説明 | 今後の滞在予定、活動日程表、公演・撮影スケジュールなど。特に複数の活動がある場合は整理を。 |
注意点
- 契約機関や受入れ機関の情報(登記事項証明書、財務書類など)は、前回申請時から変更がある場合に必須となる場合がある。
- 報酬や支払の証拠は、契約書だけでなく、実際の振込記録・領収書などを準備しておくほうが安全。過去に支払実績があることを明示できる資料が求められるケースもある。
なお、上記はあくまで一般的・典型的な資料例であり、状況(個人の活動内容、受入れ機関、契約の形態など)によって追加資料を要求されることがあります。
4. Q&A — よくある疑問とその回答
Q1. 3号で在留期間「3年」取れている場合、更新は必要か?
A. はい。在留期間満了前に更新申請が必要です。
在留資格「興行」は中長期の永住資格ではなく、在留期間による「期間付き」の資格です。満了日が近づいたら、更新申請(延長申請)を行わなければ在留継続できません。
Q2. 過去に3号で活動実績が少ない/実績証明が弱い場合は更新できるか?
A. 難しい可能性があります。
更新時にも「活動実績」「契約内容」「今後の予定」などを示す必要があるため、実績がほとんどない、あるいは不明瞭な場合は審査で不利になる可能性があります。契約書や今後のスケジュール、活動予定を丁寧に準備することが重要です。
Q3. 契約先が変更になった/受入れ機関が変わった場合は?
A. 新しい受入れ機関の情報を含む再申請が必要。
更新時に契約相手(受入れ機関)が変わる場合は、新しい機関の登記事項証明書・決算書などを再提出。これにより、審査に際して問題がないことを示す必要があります。
Q4. 更新ができない、または不許可になるケースはあるか?
A. あります。主な例としては以下のような場合。
- 今後の活動予定が明確でない、契約書や報酬支払いの根拠が不十分。
- 受入れ機関の情報が不備/信頼性に疑義あり。
- 過去の活動が虚偽、または報酬の受け取りが不透明。
5. なぜ今「興行ビザ制度」が見直されているのか — 2023年改正の背景
- 2023年8月1日、在留資格「興行」を規定する省令および施行規則が改正され、従来の「1号〜4号」が整理され、1号〜3号になりました。
- この改正により、例えば、旧「4号」(現3号)がモデル/撮影/映像制作といった芸能活動を行う人を明確に位置づけたことで、これまで不透明だった「芸能活動と興行活動の区分」が明確化。
- また、審査の透明性と適正な運用を目指す観点から、受入れ機関や報酬、契約内容などの提出資料が厳格化されており、更新時のチェックも重要になっています。
この背景を理解しておくことで、更新申請時に「なぜこの資料が必要か」「なぜ以前とは違うのか」を読者に説明しやすくなります。
6. 実務対応のポイントと読者へのアドバイス
- 余裕を持って準備を開始する。
— 更新申請には、契約関係書類、会社情報、実績証明、報酬証明など多くの書類をそろえる必要があります。不備があると再提出や遅延の原因になるため、在留期限の数ヶ月前から準備を始めるのが望ましいです。 - 契約は明文化・書面化を徹底する。
— 口約束や口頭のみではなく、雇用契約書、出演承諾書、報酬額・支払方法を明記した契約書を作成。加えて、報酬の振込記録や領収書など、実績証拠も残す。 - 受入れ機関のコンプライアンスを確認。
— 登記事項証明書、決算書、従業員名簿などを取得し、会社の概要を明確に。過去の実績や経営安定性も示せると、審査上有利になります。 - 活動予定とスケジュールを整理・提示する。
— 次回の撮影やイベント予定、契約期間、公演・撮影スケジュールなど、具体性を持たせたスケジュール表を用意。更新申請時に併せて出せると説得力が高まる。 - 専門家(行政書士など)への相談も検討。
— 特に受入れ機関が複数ある、契約内容が複雑、報酬の支払い方法が特殊、などの場合は、ビザ申請に詳しい行政書士に依頼することでミスや不許可リスクを低減できる。
8. まとめ:興行ビザ3号の更新は “可能だが、準備が鍵”
興行ビザ3号は、芸能活動(モデル、撮影、映像制作など)を行う外国人向けの在留資格で、制度改正後も「在留期間更新(延長)は可能」です。
ただし、更新を許可してもらうには、契約内容、報酬実績、受入れ機関の信用性、今後の活動予定などを適切かつ十分に証明する必要があります。更新申請の際には、契約書や報酬の証拠、会社情報、今後のスケジュールなど、多数の書類を慎重に準備することが求められます。
読者(ビザ所持者またはビザ取得を検討している人)に向けては、更新の可否だけでなく「何をどう準備すべきか」「どんな失敗例があるか」「なぜそれが必要か」を丁寧に説明することで、SEO対策かつ実用性の高い有益な記事になります。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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