研究生から就労ビザに変更できる?|技術・人文知識・国際業務への変更要件と不許可を防ぐ実務ポイントを専門家が徹底解説


研究生から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更できる?必要書類、要件、実務ポイント、不許可事例を行政書士が徹底解説。内定企業向け注意点、審査の見られ方、Q&Aも掲載。内部リンク・外部リンク付きで専門性・信頼性を強化した保存版。


1|研究生とは?正規の留学生との違い

研究生とは、大学院で学位取得を目的としない特別聴講生・研究指導生のことです。

正規学生との違い

区分研究生大学院生(修士・博士)
学位取得しない取得を目的とする
授業聴講可/研究活動が中心履修科目は単位化される
就労ビザ審査学歴要件を満たさない場合が多い原則満たしやすい

研究生は学歴として「日本の大学卒業(学士)」「大学院修士課程修了」に該当しないため、
そのままでは学歴要件を満たさない可能性が高い点が最大の論点です。


2|研究生でも就労ビザ(技人国)に変更できる?【結論】

結論:

研究生でも就労ビザへ変更は可能。ただし「学歴または職歴」で要件を満たす必要がある。


研究生という身分自体は不利ではありませんが、
審査は以下の2つで判断されます。

① 学歴要件を満たすか

(大学卒業、短大・専門学校卒業など)

② 学歴が不十分なら、職歴10年以上で補完できるか

研究生歴は「職歴」扱いにはならないため、
学歴・職歴いずれにも当てはまらない場合、技人国の許可は非常に難しくなります。


3|技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの許可基準

ビザの本質的な許可要件は以下の2点です。

(1)仕事内容が専門性のある業務であること

例)

  • プログラマー
  • システムエンジニア
  • 経理・総務
  • マーケティング
  • 翻訳・通訳
  • 貿易事務(国際業務)

アルバイトや単純労働が入ると不許可になります。


(2)本人が業務内容に合った学歴または職歴を持つこと

学歴要件

  • 大学(学士)卒業
  • 短大・専門学校卒業(専攻と業務が合致すること)

研究生はこれに該当しない

職歴要件

  • 専門分野の職歴10年以上

4|研究生から技人国に変更する際の3つの実務ポイント

① 専攻分野と仕事内容の一致(最重要)

研究生としての研究テーマと、内定企業の仕事内容の整合性が非常に重要。

例)

  • IT研究生 → エンジニア:〇
  • 経済学研究生 → 企業の経理:〇
  • 美術研究生 → 工場ライン作業:×(単純労働)
  • 日本語研究生 → コンビニ勤務:×

② 研究生期間を「専門性」の証拠として説明する

研究生は学位が取れないため、次の資料で専門性を補強します。

  • 研究計画書
  • 研究活動報告
  • 指導教官の推薦書
  • 論文・発表資料
  • 専攻と業務内容の対応表

③ 企業側の受入体制の説明が必須

特に研究生の場合、入管は「即戦力性」を疑うため、
企業は以下の資料を丁寧に準備する必要があります。

  • 研修計画
  • 業務分担表
  • 配属部署の専門性の説明
  • 給与水準が日本人と同等である証明

5|内定企業が準備すべき書類・注意点

研究生は学歴証明が弱いので、
企業側書類のクオリティが直接許可率に影響します。

必須書類(主要)

  • 雇用契約書
  • 会社概要書
  • 決算書(直近1~2期)
  • 会社パンフレット
  • 勤務内容説明書
  • 研修計画書
  • 給与台帳(日本人の同職種の給与例)

6|研究生は不許可になりやすい?よくある6つの不許可パターン

  1. 研究生=学歴なし、と誤解されている
  2. 業務内容が単純労働(飲食店、工場ライン、清掃など)
  3. 給料が低すぎる(手取16万前後は危険)
  4. 企業の経営状態が弱い
  5. 専攻と業務・職務内容が一致していない
  6. 研究活動の証拠が不十分

特に研究生は「本当に専門性があるのか?」という点が入管の最大チェックポイントになります。


7|研究生→技人国への変更申請の流れ

  1. 内定
  2. 企業側の必要書類作成
  3. 本人の学歴・研究活動の証明準備
  4. 在留資格変更(入管)
  5. 審査(通常1〜2か月)
  6. 許可・不許可通知
  7. 在留カード更新

8|ケース別:通りやすい/通りにくい例

【通りやすい例】

  • 大学卒業+研究生 → 卒業分野の専門職に内定
  • IT研究生 → エンジニア
  • 経済学研究生 → 事務・会計・企画

【通りにくい例】

  • 学歴なし+研究生 → 専門性のない販売職
  • 日本語研究生 → 飲食店ホールスタッフ
  • 研究内容と業務内容が全く違う

9|必要書類一覧

本人の書類

  • 在留カード
  • 研究生受入証明書
  • 研究活動の証明(報告書・推薦書)
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書
  • 経歴説明書
  • パスポート

企業側の書類

  • 雇用契約書
  • 業務内容説明書
  • 会社概要
  • 登記事項証明書
  • 決算書
  • 給与台帳
  • 研修計画書

10|よくある質問Q&A

Q1. 研究生のままでは就労ビザは取れない?

A. 研究生だけでは不可。ただし学歴または職歴があれば可能。


Q2. 日本の専門学校卒業+研究生のケースは有利?

A. 有利。
専門学校の専攻と職務内容が一致していれば通りやすい。


Q3. 研究生期間は職歴に入りますか?

A. 入りません。


Q4. 研究生でもアルバイト経験は役に立ちますか?

A. 専門分野のアルバイトなら多少の加点になるが、単純労働は逆効果。


11|関連記事・参考リンク

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参考リンク


まとめ:研究生でも就労ビザは可能だが「専門性の証明」が鍵

研究生は「学位がない」ため審査が厳しくなりがちですが、
以下を満たせば十分許可は狙えます。

  • 学歴または職歴がある
  • 専攻と業務内容が一致している
  • 研究活動の証拠を出す
  • 企業側の受入体制が整っている

特に研究生のケースは、
書類の質が許可率を左右するためプロによるチェックが有効です。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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