研究生の場合に認められる留学ビザの在留期間はどのくらいですか?|大学研究生のビザ期間と更新ポイントを専門家が徹底解説


1.研究生の留学ビザとは?

**研究生(けんきゅうせい)**とは、大学や大学院が正式な学位課程(学部・修士・博士)とは別に受け入れる、
**「授業を履修しつつ研究指導を受ける学生」**のことです。

在留資格は**「留学」**が付与され、アルバイトも週28時間まで認められます(資格外活動許可が必要)。


2.研究生に認められる留学ビザの在留期間はどのくらい?

日本の出入国在留管理庁が定める在留期間は以下の通りです。

研究生の在留期間の例

  • 2年
  • 1年3か月
  • 1年
  • 6か月
  • 3か月

ただし、実務上もっとも多いのは以下の2つです。

実務上の標準期間

  • 1年
  • 6か月

特に、
「初回申請=6か月」
「更新=6か月または1年」
というケースが多く、
最初から2年が付くことはほとんどありません。


3.在留期間が短めに設定される理由

研究生は学位が取れる身分ではなく、研究の目的・期間が学校ごとに大きく異なるため、
日本の入管は 「まず短期で状況を確認したい」 という判断を取ります。

〔在留期間が短い理由〕

  • 研究の目的・計画が曖昧になりやすい
  • 出席状況や研究状況を確認したい
  • 長期間を保証するリスクを避けたい
  • 大学院進学の準備期間に使うケースが多い

このため、
初回は半年(6か月)で様子を見るという運用が一般的です。


4.在留期間の更新は可能?更新の審査ポイント

研究生は 在留期間の更新(延長)が可能 です。
しかし、更新審査は初回より厳格になる傾向があり、以下のポイントが重視されます。

【更新審査で重視されるポイント】

① 研究が継続しているか
  • 指導教員の指導が継続しているか
  • 研究計画が進んでいるか
  • 大学院受験の準備状況が明確か
② 出席状況・研究活動の証明
  • 出席不良は大きなマイナス
  • 授業参加・研究日誌の提出が求められることも
③ 経済的安定性(生活費の証明)
  • 仕送り・預金残高・奨学金
  • 学費の納付証明
④ 学校側の受入継続意向
  • 受入許可書
  • 指導教員の継続指導の意思表示

5.更新が不許可になりやすいケース

以下に当てはまる場合、在留期間の更新が不許可になりやすいため注意が必要です。

不許可になりやすい例

  • 授業や研究の出席状況が悪い
  • 研究活動の実績がほぼ無い
  • 経済的に不安定(仕送り不足・残高不足)
  • アルバイトばかりして研究をしていない
  • 指導教員と連絡が取れていない
  • 研究目的が曖昧で、一貫性がない
  • 大学院に進学する意思があるように見えない

研究生ビザは「学位取得のための準備期間」として審査される傾向が強いです。
特に進学志望がある場合は、受験スケジュールや研究内容を明確に説明する必要があります。


6.研究生ビザ申請の必要書類

大学によって多少異なりますが、基本の書類は以下の通りです。

研究生ビザ 申請書類(代表例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書(COE申請)
  • パスポートコピー
  • 顔写真
  • 受入許可書(大学発行)
  • 研究計画書
  • 経費支弁書(本人または家族)
  • 経費支弁者の残高証明書
  • 最終学歴証明書・成績証明書
  • 履歴書
  • 日本語能力の証明(N3〜N2が望ましい)

審査では、
研究の目的経済的に安定して留学できるかが特に重要です。


7.研究計画書が重要な理由と作成のポイント

研究生のビザ審査では 研究計画書の完成度が最重要 と言っても過言ではありません。

〔重視される理由〕

  • 研究計画が曖昧だと、ビザ目的を疑われる
  • 大学院に進学する可能性が読み取れる
  • 期間(6か月・1年)の妥当性を判断できる

〔良い研究計画のポイント〕

  • 研究の背景・目的が明確
  • 研究方法・スケジュールが具体的
  • 6か月・1年で達成できる範囲に設定
  • 大学院進学との関連性が説明できる

研究計画がしっかりしていれば、
初回から1年が許可される可能性も高くなります。


8.大学院進学を予定している場合の注意点

研究生から修士・博士課程へ進学するケースは非常に多いため、
入管は 「進学の準備が整っているか」 を判断します。

進学希望者に求められるポイント

  • 受験スケジュール
  • 研究テーマの一貫性
  • 受験のための研究準備が進んでいるか
  • 証明できる資料の提出(メール・指導教員のコメント)

進学が明確な場合、
1年の在留期間がつきやすくなる傾向 があります。


9.Q&A(研究生ビザでよくある質問)

Q1:研究生のビザは最長で何年まで可能?

大学が受け入れる限り、複数回更新も可能ですが、
現実的には 1〜2年程度が上限 と考えてください。


Q2:研究生はアルバイトできますか?

できます。
ただし、資格外活動許可の申請が必要で、最大 週28時間 です。


Q3:オンライン研究や在宅研究でもビザは出ますか?

基本的には対面指導・通学が前提。
オンライン中心では許可されにくくなります。


Q4:研究生の在留期間は延長されやすい?

研究が継続していれば延長可能ですが、
出席不良・研究未実施・アルバイト過多 は不許可の典型例です。


関連記事

参考リンク

出入国在留管理庁|在留資格「留学」

まとめ:研究生の留学ビザ期間は「1年」または「6か月」が中心

研究生は学位取得を目的とした身分ではないため、
日本の入管は 短期の在留期間を設定する傾向が強い です。

  • 初回:6か月 or 1年
  • 更新:研究状況次第で6か月〜1年

在留期間を長くするには、
研究実績・計画・出席状況・生活費証明 がポイントになります。

研究生として日本で学びたい方は、
研究計画を丁寧に作成し、学習実態をしっかり説明することで、
安定した在留期間を得ることができます。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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