外国人が短期滞在ビザの身元保証人になる要件とは?徹底解説
目次
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(短期滞在査証)は、観光・親族訪問・短期商用などを目的として日本に一時滞在する外国人に対して発給される在留資格です。滞在期間は原則として15日、30日、または90日以内で、長期滞在や就労は許されません。
短期滞在ビザを申請する際には、申請者が日本での滞在費用や生活の面倒を保証する人物(身元保証人)の存在が必要な場合があります。
2. 身元保証人の役割
身元保証人は、申請者が滞在中に法令を遵守し、日本での生活費や帰国費用を確実に負担する責任を持つ人物です。主な役割は以下の通りです。
- 滞在費・宿泊費の保証
- 申請者の日本滞在中の行動・法律遵守の保証
- 入国管理局からの問い合わせへの対応
日本国政府に対して、保証人は経済的・身元的な信頼性を証明することが求められます。
3. 外国人が身元保証人になれるか
原則
身元保証人は通常、日本国内に居住する日本人または永住者・特別永住者が務めることが多いです。しかし、例外的に一定条件を満たす外国人も保証人になることが可能です。
外国人保証人の条件
短期滞在ビザにおいて外国人が保証人になる場合は、以下の条件が一般的です。
- 日本に合法的に長期滞在していること
- 在留資格:永住者、特別永住者、または就労ビザ(1年以上有効)が必要
- 経済的に十分な余裕があること
- 銀行残高や収入証明によって、申請者の滞在費を賄えることを証明
- 居住実態があること
- 日本国内の住所を持ち、申請者を受け入れる能力があること
- 犯罪歴や法令違反がないこと
- 信頼性を担保するため、過去に重大な法令違反歴がないこと
4. 外国人が身元保証人になるための具体的要件
4-1. 在留資格と在留期間
外国人が保証人となる場合、在留資格の種類と残存期間が重要です。具体例は以下の通りです。
| 在留資格 | 条件 |
|---|---|
| 永住者 | 日本での滞在実績に関係なく可能 |
| 特別永住者 | 原則可能 |
| 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等) | 在留期間1年以上が望ましい |
| 留学ビザ・短期滞在ビザ | 原則不可 |
ポイント: 短期滞在ビザや学生ビザの外国人は保証人になることはできません。
4-2. 経済的能力の証明
保証人は、申請者の滞在費や帰国費用を負担する責任があります。そのため、十分な経済力があることを証明する必要があります。
- 銀行残高証明書
- 源泉徴収票や給与明細
- 納税証明書
目安としては、滞在期間中の生活費+帰国費用を自己資金で負担できることが必要です。
4-3. 居住実態
保証人は、日本国内に実際に居住している必要があります。
- 日本国内の住所を明記
- 電話番号、メールアドレスなどの連絡先を明示
- 申請者の滞在先や生活の支援体制を説明
4-4. 信頼性・法令遵守
保証人としての信頼性は非常に重要です。過去に刑事罰歴や重大な法令違反がある場合、保証人として認められない可能性があります。
5. 身元保証書の書き方と提出方法
身元保証人は、ビザ申請時に身元保証書を提出します。外国人の場合でも形式は日本人と同様です。
5-1. 記入項目
- 保証人の氏名・生年月日・住所・電話番号
- 在留資格・在留期間
- 経済能力の証明(給与・銀行残高など)
- 申請者との関係性
- 保証内容(生活費・帰国費用・法令遵守の保証)
5-2. 添付書類
- 在留カードのコピー
- 収入証明書や銀行残高証明
- 日本の居住証明(住民票等)
5-3. 提出方法
- 在外公館(海外から申請する場合)へ持参
6. よくある質問(Q&A)
Q1: 留学生でも身元保証人になれますか?
A1: 留学ビザでは保証人になることは原則できません。在留期間や経済的条件が不足するためです。
Q2: 外国人保証人が複数人いる場合は可能ですか?
A2: 可能です。複数人で滞在費を負担する旨を保証書に記載すれば申請可能です。
Q3: 申請者が未成年の場合、外国人保証人は認められますか?
A3: 原則は親権者または日本国内の成人が保証人になることが望ましいですが、永住者や特別永住者であれば認められる場合があります。
Q4: 外国人保証人の信用調査は行われますか?
A4: 経済能力や犯罪歴などが確認される場合があります。必要書類をしっかり揃えることが重要です。
7. まとめ
- 短期滞在ビザの身元保証人は原則日本人・永住者が望ましいが、外国人も条件次第で可能
- 外国人保証人の要件は以下の4点
- 在留資格と残存期間
- 経済的能力
- 日本国内での居住実態
- 信頼性・法令遵守
- 身元保証書の提出には、在留カードや収入証明などの添付書類が必要
- 事前に入国管理局や在外公館に相談するとスムーズに申請できる
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

