【永住者が帰化申請するメリット】永住との違いから手続き・注意点まで徹底解説

この記事でわかること

  • 永住者が「帰化」するメリット・デメリット
  • 永住ビザと日本国籍(帰化)の違い
  • 帰化申請の流れと必要書類
  • 永住者が帰化申請する際の注意点
  • よくある質問(Q&A)

目次

1.永住者が帰化申請するメリットとは?

永住者はすでに日本で安定して暮らせる地位を持っていますが、
それでも 帰化申請(日本国籍取得)には多くのメリットがあります。

(1)日本国籍になることで「在留資格の制限」が完全に消える

永住者は在留期限はありませんが、以下のような制約があります。

  • 在留カード更新(7年ごと)
  • 一定の犯罪・税金未納・生活保護受給などがあると、永住取消の可能性
  • 出国して長期間(原則5年以上)日本に戻らないと永住資格消滅

帰化すると、日本国籍になるため上記すべてがなくなります。

これは日常生活では大きな安心材料となり、将来の不安が大幅に減ります。


(2)選挙権・被選挙権を持てる(政治参加が可能)

永住者には 選挙権がありません。

帰化して日本国籍を取得すると、

  • 衆議院・参議院・地方選挙の「選挙権」
  • 公職に立候補できる「被選挙権」
    を取得できます。

「日本社会の一員として政治参加できる」ことは、
帰化メリットの中でも大きなポイントです。


(3)公務員・自衛隊など国籍要件のある職業に就ける

永住者でも公務員になれる職種は一部ありますが、
多くの国家公務員・地方公務員は日本国籍が必須です。

帰化すると、以下の職業も選択肢になります。

  • 国家公務員(総合職・一般職など)
  • 地方公務員(正規採用)
  • 自衛官
  • 警察官・消防士
  • 裁判官・検察官・弁護士(司法試験は受験可能だが、登録には国籍要件がある場合あり)

将来、子どもが公務員になりたい場合などにもメリットがあります。


(4)海外渡航・再入国が自由に(パスポートのメリット)

永住者が使うのは 母国のパスポート+日本の再入国許可 です。

帰化すると、
世界最強レベルと言われる「日本国パスポート」
を取得できます。

  • ビザなしで渡航できる国が大幅に増える
  • 再入国許可が不要
  • 日本政府の保護を受けられる(領事館支援)

海外出張・旅行が多い方は特にメリットが大きいです。


(5)家族の在留資格の安定につながる

永住者の配偶者や子どものビザは、家族の状況に左右されることがあります。

しかし帰化し日本国籍を取得すると、

  • 配偶者 →「日本人の配偶者等」
  • 子ども →出生で日本国籍取得(条件あり)

など、家族の在留も安定しやすくなります。


(6)相続や戸籍手続きが簡素化される

永住者は 母国の相続制度と日本の制度が交錯し、手続きが複雑 になる場合があります。

帰化すると

  • 戸籍に記録
  • 相続・遺言・手続きが日本法で統一
    されるため、実務上の負担が大幅に減ります。

2.永住者が帰化申請するデメリット

メリットだけでなく、以下のデメリットも理解しておきましょう。

(1)母国籍の喪失が基本

日本は原則二重国籍を認めていないため、
帰化すると母国籍を失います。

母国の不動産・相続・兵役義務など、国籍喪失によるデメリットがある国もあります。


(2)帰化申請には時間がかかる(1年〜1年半)

永住者の帰化申請でも、
約1年〜18ヶ月 かかるのが一般的です。

仕事・家族状況・税金履歴によっては更に長期化します。


(3)審査が厳しい(特に納税・交通違反)

永住より帰化の方が審査は厳しく、

  • 税金滞納
  • 交通違反が多い
  • 収入が不安定
    などは審査に影響します。

3.永住ビザと帰化(日本国籍)の違い

項目永住ビザ帰化(日本国籍)
在留期間無期限日本国籍のため無制限
国籍外国籍のまま日本国籍
選挙権×
公務員一部のみ全て可能
パスポート母国日本パスポート
再入国許可必要不要
永住取消ありなし
審査難易度

4.永住者が帰化申請する場合の必要要件

永住者はすでに日本に長期滞在しているため、
一般の帰化申請よりは要件が緩和される傾向があります。

主な要件

  • 引き続き5年以上日本在住(永住者はほぼクリア)
  • 生活が安定(収入・貯金)
  • 税金の納付状況が完全に良好(最重要)
  • 素行善良(交通違反が多いと不利)
  • 日本語能力(N2相当以上が目安)
  • 国籍離脱の意思

5.永住者の帰化申請の流れ

STEP1:法務局で相談(予約)

帰化は 本人申請のみ。行政書士が代理申請できないため、必ず本人が法務局へ行きます。

STEP2:必要書類の収集

  • 在留カード
  • パスポート
  • 住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 勤務証明(源泉徴収票)
  • 家族関係書類
  • 国籍関係書類(母国の証明書)

STEP3:帰化の動機書など作成

帰化申請のポイントとなる書類。

STEP4:面談

生活状況や家族との関係、日本語能力などが確認されます。

STEP5:審査(1年〜1年半)

STEP6:官報告示 →日本国籍取得 →役所手続き

戸籍の作成、在留カード返納、パスポート申請など。


6.永住者が帰化申請する際の注意点

(1)税金の未納は即アウト

永住より厳しいため、1年でも未納があると帰化は難しいです。

(2)交通違反が多いと不利

軽微な違反でも、年に何回もあると不利になります。

(3)家族の状況も審査対象

特に配偶者・子どもの滞在状況、家計の安定性が確認されます。

(4)母国籍喪失の影響を必ず確認

国によっては

  • 不動産所有権
  • 相続
  • 年金
  • 兵役義務
    が影響します。

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9.Q&A(よくある質問)

Q1:永住者は帰化が簡単になりますか?

永住を持っている分、日本での生活基盤が評価されますが、
審査は永住より厳しいです。


Q2:帰化すると母国のパスポートは使えますか?

いいえ。多くの国では 日本国籍取得と同時に母国籍を喪失 します。


Q3:永住を持っていても帰化が不許可になるのはどんな場合?

  • 税金未納
  • 交通違反が多い
  • 収入が不安定
  • 虚偽申請
    などは不許可の原因になります。

Q4:永住と帰化はどちらが良いですか?

目的によります。

  • 安定した生活+日本国籍を取得したい → 帰化
  • 母国籍を維持しつつ長期滞在したい → 永住のまま

まとめ:永住者が帰化する最大メリットは「一生涯の安心」

永住者が帰化すると、

  • 在留資格の一切の制限がなくなる
  • 永住取消リスクがゼロ
  • 日本パスポート取得
  • 選挙権・公務員など権利が拡大
  • 手続き・法的安定性が向上

と、生活面でも将来の安心面でも大きなメリットがあります。

この記事を参考に、
あなたの人生プランに合わせた最適な選択をしてみてください。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
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    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法