経営管理ビザから永住申請を目指す:2025年改正後の重要ポイントと実践ガイド

はじめに

日本で事業を起こし、経営管理ビザを取得した方にとって、永住権(永住許可)は長期的なキャリア目標になり得ます。しかし、2025年10月16日の法改正により、永住申請を目指すには従来以上に高い審査基準を満たす必要があります。この記事では、最新の改正内容に基づく永住申請ポイントを解説し、不許可リスクを下げつつ申請成功を目指すための実践的なアドバイスを提供します。


1. 基本要件を押さえる:永住申請の出発点

まず、永住許可申請の基本的な枠組みを確認します。

  • 永住許可の審査は「法務大臣の裁量」によるものであり、在留資格を持っていれば必ず許可されるわけではありません。
  • 基本的要件として、素行善良(納税・社会保険加入歴など)や安定・継続した経済基盤などが評価されます。
  • 経営管理ビザ所有者の場合、在留年数も重要。従来、一般的には「日本への継続在留10年 × うち就労ビザで5年」がひとつの目安です。
  • 在留カードの「在留期間(3年/5年など)」が長期であることも重要。短期の在留期間しかないと申請時および審査中の継続性でマイナス評価になる可能性があります。

2. 2025年10月16日改正の核心:新基準と永住審査

2025年10月16日の改正は、経営管理ビザそのものの許可基準のみならず、永住申請時の評価軸にも直接影響します。

主な改正ポイントは以下の通りです。

項目新基準および永住審査で重視されるポイント
資本金・出資額最低 3,000万円(=30百万円) の資本金または相当額の出資が必要。
常勤職員1名以上の常勤従業員(日本人または永住者等)が雇用されていること。留学生や就労ビザのみの従業員は要件外。
日本語能力経営者または少なくとも1名の従業員が JLPT N2 レベル相当(または CEFR B2)等の言語能力を持つこと。
経営能力ビジネスまたは管理系修士以上の学位、または 3年以上の経営/管理実務経験
事業計画の専門家評価税理士、公認会計士、中小企業診断士といった専門家による 事業計画の実現可能性評価 が必要。

行政書士のガイドでも、この5つが「永住申請のために絶対にクリアしなければならない条件」と言われています。

また、これらの基準を満たさないと、経営管理ビザから永住への申請は認められない可能性が高いとされています。


3. 永住審査で見られる評価ポイント

資本金や従業員などの定量的な要件以外に、移民局(入国在留管理庁)が永住申請で重要視する項目も複数あります。

3.1 経営の安定性・継続性

  • 決算黒字:過去数年にわたって利益が出ているか、または大きな不安定要素がないかがチェックされます。
  • 自社と事業所の継続性:会社のオフィス所在地が継続しているか、業務が継続的に稼働しているかを示す書類が必要になることが多いです。
  • 役員報酬(給与):経営者(申請者本人)が安定した報酬を得ているかが重要。目安として年間 300万円以上 が指標となります。
  • 納税・社会保険:税金や社会保険料を適切に支払っていることは、永住審査で非常に重要。未納があると大きなマイナス要素になります。

3.2 日本との関係性・日本社会への適応

  • 日本語能力(前述)に加え、日本でのビジネス実績地域社会との関係性(顧客やパートナーとの取引実績など)が審査の際にプラスに働く可能性があります。
  • 在留歴と居住の実態:日本での継続居住歴、居住場所、家族の有無なども評価対象です。
  • 素行(行動歴):犯罪歴、交通違反、契約違反などがあれば不利。逆に、長期滞在中に法令順守・良好な社会参加をしていればプラス評価になります。

3.3 将来性・貢献性

  • 事業計画の将来性:申請時点だけでなく、将来のビジネス拡大計画や市場展望、収益予測などが審査されます。特に専門家評価付きの事業計画書は審査において信頼性が高い。
  • 雇用創出:常勤従業員の数や増加見込み、雇用維持の実績があればプラスになります。
  • 地域貢献・国際貢献:場合によっては、地方でのビジネス、新産業の創出、国際取引などを通じて日本経済に貢献しているかも評価に入る可能性があります。

4. 不許可リスクと対策

永住申請に失敗するケースも少なくありません。以下は、よくある不許可リスクと、それに対する対策案です。

リスク対策
新基準を満たしていない改正後の資本金・従業員・日本語能力などの基準を早めにクリアする。特に資本金増強や従業員採用、専門家による事業計画評価を準備。
赤字決算や不安定な収益黒字化に向けた収益改善策を講じる。必要であれば専門家に相談してコスト構造を見直す。
税金・社会保険未納過去分の支払いを整理し、将来にわたって納税・保険加入を継続。納税証明等を整えておく。
短期在留・頻繁な出国在留期間を長く保つ(3年・5年など)、長期不在時には事前説明や根拠資料(海外出張の必要性など)を用意。
事業計画にリアリティがない専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士等)による事業計画評価を依頼し、現実性を高める。

5. 実務ステップと申請フロー

申請を成功させるためには、計画的かつ段階的に準備を進めることが重要です。以下はモデルフローです。

  1. 現状分析
     − 現在の資本金、従業員数、日本語能力、決算状況などを棚卸し。
     − リスクの洗い出し(未達項目や弱点)。
  2. 改善アクション
     − 資本金の増資、必要であれば外部からの出資を検討。
     − 常勤従業員の採用+雇用契約整備。
     − 日本語力強化(本人または従業員)。
     − 専門家(税理士・中小企業診断士等)による事業計画作成と評価。
  3. ドキュメント整備
     − 事業計画書(定量・定性両面)、専門家評価付き。
     − 決算報告書、納税証明、社会保険加入証明など。
     − 在留カード・在留期間証明、居住実態を示す資料。
  4. 申請準備
     − 永住許可申請書類の作成(行政書士の活用がおすすめ)。
     − 必要に応じて面談準備(事業戦略、将来計画などを明確に)。
  5. 申請・フォロー
     − 入国在留管理局への申請。
     − 再問い合わせ・追加資料依頼に備えて対応体制を整える。
  6. 長期維持
     − 永住申請中および許可後も、税務・社会保険・事業継続性を維持。
     − 定期的な見直し(事業計画、財務、従業員体制等)。

6. Q&A(よくある質問)

Q1. 経営管理ビザ歴が浅くても永住申請できますか?
→ 永住申請の要件には在留歴が重要ですが、必ずしも「経営管理ビザで10年在留」が絶対条件というわけではありません(裁量があります)。ただし、在留期間やビザの更新歴、事業の安定性などで審査官に安心感を示せる材料があると強みになります。

Q2. 資本金を帳簿上だけ増やせばよいのですか?
→ いいえ。改正後の資本金要件では、帳簿だけの増資よりも「実質的な出資(外から資金を入れる、出資の根拠が明確なもの)」が重要視されるケースがあります。

Q3. 日本語能力が不十分でも永住申請できますか?
→ 改正後、申請者または常勤従業員に日本語能力(JLPT N2 相当など)が要求されます。能力が弱い場合は、ビジネス日本語の学習や従業員の採用を通じて補強する必要があります。

Q4. 申請を行政書士に依頼すべきですか?
→ はい。特に改正後の複雑な要件(資本金、専門家評価付き事業計画、日本語能力など)をクリアするには、専門家に依頼して書類を正確・戦略的に作ることが非常に有効です。

Q5. 永住申請中にビザが切れる可能性はありますか?
→ はい。申請中に在留期間が切れる場合は、在留資格の更新を先に行う必要がありますが、その際にも新基準を満たすかどうかを審査される可能性があります。


7. まとめとおすすめアクション

  • 2025年10月の改正によって、経営管理ビザから永住申請をするにはこれまで以上に高い要件が求められます。特に資本金、従業員、日本語能力、事業計画の質が審査の鍵。
  • 早めの対策が重要:改正前の緩やかな基準で永住を狙っていた方でも、改正後の条件を満たせるよう早めに動く必要があります。
  • 専門家の活用を強く推奨:税理士・中小企業診断士・行政書士などの専門家を活用して、事業計画や申請書類を緻密に構成することが成功の確率を高めます。
  • 継続性を重視:永住申請中および許可後も、納税・社会保険・ビジネスの安定化を継続し、日本での長期定住基盤を確立する。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法