イギリス人配偶者を日本に呼ぶには?査証免除国ならではの手続きと長期滞在ビザガイド
イギリス人(UK国籍)の配偶者を日本に呼びたい場合、
状況によって必要な手続きは大きく異なります。
- 短期滞在(査証免除での入国)
- 長期滞在(日本人の配偶者等ビザ)
- 結婚手続き後の呼び寄せ
- 同居準備のタイミング
この記事では、イギリス人配偶者を日本へ呼ぶためのステップをわかりやすく解説します。
目次
1|イギリス人配偶者は査証免除で90日まで滞在できる
イギリスは日本の**査証免除国(短期滞在90日)**です。
そのため、イギリス国籍の配偶者は次のように日本へ簡単に入国できます。
査証免除で入国できる条件
- 観光・知人訪問など短期目的
- 有効なパスポート
- 復路航空券の提示を求められる場合あり
行政書士などを通さず、自分で手配できます。
2|査証免除でできること・できないこと
できること
- 日本への入国(90日まで)
- 結婚のための打合せ
- 住居探し、生活準備
- 観光・家族訪問
できないこと
- 就労
- 配偶者ビザへの日本国内変更(原則不可)
- 90日を超える滞在
特に重要なのは、
短期滞在で入国してそのまま配偶者ビザへ変更することはほぼ不可
という点です。
したがって、
長期滞在(配偶者ビザ)を希望する場合は、渡航前に必ず呼び寄せ手続きを行う必要があります。
3|すでに婚姻している場合は「呼び寄せ手続き」が必要
イギリス人配偶者が日本で長期滞在するには、
在留資格認定証明書(COE)交付申請 → 日本大使館でビザ取得
という手続きが必須です。
呼び寄せの基本ルートは以下の通り:
日本人(日本在住)が入管に申請
→ 「在留資格認定証明書(COE)」取得
→ 英国に郵送
→ イギリス在住の配偶者がCOEを持って日本大使館でビザ取得
→ 日本に入国し、長期滞在開始
4|日本で同居するためのビザ:日本人の配偶者等
長期滞在のためのビザは
在留資格「日本人の配偶者等」
が正式名称です。
在留期間
- 6か月
- 1年
- 3年
- 5年
初回は1年のことが多いですが、提出書類の充実度で3年・5年が出るケースもあります。
5|日本の入管が審査で重視するポイント
配偶者ビザで最も重要なのは、
婚姻の真実性(本物の結婚かどうか)
です。
入管が見ているポイントは次の通り。
(1)夫婦関係の実態
- 出会いの経緯
- コミュニケーションの頻度
- 会った回数
- 同居予定の詳細
- 渡航履歴や一緒の写真
(2)日本側の生計能力
- 年収
- 勤務先の安定性
- 預貯金
- 家賃とのバランス
(3)国際結婚として不自然な点がないか
- 年齢差が極端すぎる
- 交際期間が短すぎる
- 共通言語がない
- 書類に矛盾がある
- 連絡頻度が少ない
6|手続きの流れ(英国→日本呼び寄せ)
以下は最も多いケースの手続きです。
STEP1|日本側で必要書類を準備
- 戸籍謄本
- 住民票
- 住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書・課税証明(年収)
- 賃貸契約書(同居先)
- 夫婦の写真・LINE・メール履歴など
STEP2|入管へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請
申請先:
日本の地方出入国在留管理局
審査期間:
1〜3ヶ月
早い人は1ヶ月、遅いと4ヶ月かかることもあります。
STEP3|COEを英国へ郵送
英国の配偶者へ原本を送ります。
STEP4|英国で査証を取得
申請先:
在英国日本国大使館(London)
必要書類(COE・パスポートなど)を持参して手続きします。
STEP5|日本に入国・在留カード交付
成田・羽田関西など主要空港で
在留カードが即日交付されます。
7|必要書類(一覧)
(1)在留資格認定証明書(COE)申請に必要な書類
日本側(代理人)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 納税証明書(課税・納税)
- 在職証明書
- 源泉徴収票 or 給与明細
- 賃貸契約書
- 身元保証書
- 質問書(重要)
- スナップ写真
- 連絡履歴(LINE・WhatsApp等)
(2)イギリス側
- パスポートコピー
- 婚姻証明書(英国の場合「Marriage Certificate」)
- 英文の履歴書(簡易で可)
- 写真(証明写真)
(3)大使館でのビザ申請
- COE原本
- パスポート
- 申請書
- 写真
8|よくあるQ&A
Q1|イギリス人配偶者は、短期滞在90日の間にビザ変更できますか?
→ 原則できません。
理由:短期滞在は「観光目的」であり、長期滞在目的への変更は入管が厳しく制限しているため。
Q2|COEなしで直接「配偶者ビザ」を大使館で申請できますか?
→ できません。必ずCOEが必要です。
Q3|収入が少ない場合でも許可は出ますか?
→ 配偶者ビザは「世帯の生計安定性」で判断されるため、貯金・家族支援・内定証明などで補強すれば可能です。
Q4|離婚歴がある場合は不利ですか?
→ いいえ。
重要なのは 今回の婚姻の真実性 です。
Q5|結婚前に呼び寄せできますか?
→ 可能(短期滞在のみ)。
90日の間に結婚を進めるケースも多くあります。
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まとめ
イギリス人配偶者を日本に呼ぶ場合は、
短期滞在(90日)だけなら査証免除で来日可能。
長期滞在するには「在留資格認定証明書(COE)」が必須。
申請のポイントは次のとおり:
- 夫婦関係の真実性
- 日本側の生計能力
- 書類の整合性
- コミュニケーション履歴
英国籍は査証免除で来日しやすいものの、
長期滞在には正確な書類準備が必要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

