技能ビザと特定技能ビザの違いとは?徹底解説


技能ビザとは

**技能ビザ(在留資格「技能」)**は、外国人が日本国内で高度な技能を要する仕事に従事するための就労ビザです。
例としては以下の職種があります。

  • 調理師(中華・西洋料理など)
  • パイロット
  • 外国建築の特殊技能職
  • スポーツ指導者 など

特徴

  • 対象職種が限定的で、特定の技能を証明する資格や経験が必要
  • 日本での就労のために必要な在留資格の1つ
  • 在留期間は通常1年~3年程度で、条件によって更新可能

特定技能ビザとは

**特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)**は、2019年に創設された比較的新しい就労ビザで、深刻な人手不足分野に対応するために設けられました。
対象分野は16分野にわたり、1号・2号に分かれています。

対象分野(例)

  • 介護
  • 建設
  • 外食業
  • 農業
  • 宿泊業

特徴

  • 日本語能力と技能評価をクリアすれば比較的取得しやすい
  • 1号は最長5年で家族帯同不可
  • 2号は無期限更新が可能で、家族帯同が認められる場合もあり

技能ビザと特定技能ビザの違い

比較項目技能ビザ特定技能ビザ
創設年昔から存在2019年新設
対象職種限定職種(料理人・パイロットなど)人手不足16分野
技能証明実務経験・資格必須技能試験と日本語試験
日本語能力特に必須ではない日本語能力N4以上が目安(分野による)
在留期間1~3年(更新可)1号: 最長5年、2号: 無期限
家族帯同原則可1号: 不可、2号: 可
更新条件技能維持・在職技能評価・在職

取得条件の比較

技能ビザ

  • 指定職種での一定年数の実務経験
  • 技能証明書や国家資格がある場合が有利

特定技能ビザ

  • 技能試験合格
  • 日本語能力試験クリア
  • 受入企業・団体の支援計画に基づく雇用

技能ビザは個人の技能が重視されるのに対し、特定技能ビザは制度としての評価基準が明確で、外国人を支援する体制が重要です。


就労範囲・制限の違い

  • 技能ビザ:指定職種に限定され、それ以外の業務は原則不可
  • 特定技能ビザ:指定16分野であれば業務内容は広く認められる

在留期間・更新・家族帯同

  • 技能ビザ
    • 在留期間:1~3年(更新可能)
    • 家族帯同:原則可
  • 特定技能ビザ
    • 1号:最長5年、家族帯同不可
    • 2号:無期限更新可能、家族帯同 1号不可・2号可

メリット・デメリット比較

ビザメリットデメリット
技能ビザ高度な技能を証明すれば取得可能対象職種が限定される
特定技能ビザ人手不足分野で取得しやすい1号は家族帯同不可、在留期間制限あり

申請手続きの流れ

技能ビザ

  1. 雇用契約書の準備
  2. 技能証明書や資格の提出
  3. 出入国在留管理庁に申請
  4. 在留資格認定証明書交付 → 入国

特定技能ビザ

  1. 技能試験と日本語試験合格
  2. 受入れ企業の支援計画作成
  3. 在留資格認定証明書の申請
  4. 入国後、雇用契約に基づき就労

技能ビザと特定技能ビザに関するQ&A

Q1. 技能ビザから特定技能ビザへの変更は可能ですか?
A. 可能です。ただし、特定技能ビザの試験や要件を満たす必要があります。

Q2. 特定技能ビザは留学生でも取得できますか?
A. はい。技能試験・日本語試験に合格すれば、留学生でも申請可能です。

Q3. 技能ビザで家族を呼ぶことはできますか?
A. 原則可です。ただし、家族滞在ビザ等を別途取得するケースがあります。


まとめ

技能ビザと特定技能ビザは、就労の目的や対象職種、在留条件が大きく異なります。

  • 技能ビザは、専門的な技能を持つ外国人向けで対象職種が限定的
  • 特定技能ビザは、人手不足分野での就労を目的にした比較的新しい制度

いずれも、日本で安定して働くためには取得要件や手続きの正確な理解が不可欠です。
最新情報は必ず法務省や出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。


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    「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
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     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
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     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
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