パイロットが技能ビザを取得する方法|日本で働くための完全ガイド

はじめに

  • 背景:日本ではパイロット不足が問題になっており、外国人パイロットのニーズも高まっている。
  • 目的:外国人パイロット(機長/副操縦士)が日本で「技能(Skilled Labor)」在留資格を取得・維持するためのステップ、要件、注意点を明確に解説する。
  • 対象読者:パイロット本人、航空会社、人事担当者など。

1. 技能ビザ(在留資格「技能」)とは?

  • 「技能」ビザは、日本の出入国在留管理局(入管)が定める “特殊な熟練技能を要する業務” に従事する外国人向けの在留資格。
  • 対象業種は限定列挙されており、その中に 「航空機のパイロット(操縦士)」 が含まれている。
  • 技能ビザ申請時には 飛行時間(実務経験) の証明が非常に重要。
  • 企業の安定性(経営状態)も審査対象となりうる。

2. パイロットが技能ビザ申請で満たすべき要件

具体的な要件を以下に整理します。

要件内容
実務/飛行経験
「航空運送事業用の航空機で操縦士としての勤務経験 1,000時間以上」
操縦免許パイロットとして正式なライセンス(CPL、ATPLなど)の保有が必要。(免許証のコピー提出が一般的)
雇用契約日本側(または日本と契約のある航空会社)との雇用契約書が必須。来日前に契約を締結していない場合でも、内定通知や契約案(ドラフト)を入管に提出する。
また、報酬は日本人パイロットと 同等かそれ以上 である必要があるとされる。
企業側の証明受け入れ企業(航空会社)は、企業の実績・財務状況などを証明する書類を用意する必要がある。
書類パイロットの飛行経歴説明書、会社の実績説明書、雇用契約書、飛行ログなど。行政書士を利用して、これらを整理・整備するのが一般的。

3. 実務上の注意点・ポイント

3.1 実務経験の証明

  • 過去の飛行ログ(フライトレコーダー、ログブック)を正確に整理。
  • どの国・どの形態(旅客/貨物/航空運送事業用)で飛ばしていたかを明記。特に 「航空運送事業用」 としての勤務歴があるかが重要。
  • 所属していた航空会社からの推薦状、在籍証明書を取得。

3.2 雇用条件

  • 日本国内の雇用主(航空会社)と、報酬・労働条件を明確にした契約を結ぶ。
  • 雇用契約書は日本語+母語(または英語)で準備し、双方でサイン。
  • 契約形態(正社員/契約社員/派遣など)、社会保険加入、勤務時間なども明示。

3.3 ビザ申請のサポート

  • ビザ申請を成功させるには、 行政書士(申請取次行政書士含む) の支援を受けるのが一般的。
  • 再申請・不許可時の対応も契約時に確認(再申請無料などの条件がある事務所も存在)
  • ビザ変更:すでに技能ビザを取得して日本で働いている場合、将来的に 高度専門職ビザ への変更を検討する選択肢がある。
    • 高度専門職ビザはポイント制であり、パイロットの経験や収入が評価され得る。

3.4 経営側の視点

  • 航空会社は、外国人パイロットを採用する際に 入管基準 を十分理解し、報酬や労働契約を調整する必要がある。
  • 経営状態の証明(決算書など)や事業計画の提示が重要。
  • 将来的なビザ変更(高度専門職など)を見据えた制度設計。

4. パイロット技能ビザ申請の流れ

  1. 事前準備
    • フライトログ整理
    • 履歴書、操縦免許、経歴証明書取得
    • 日本の航空会社との内定交渉・契約条件決定
  2. 入管申請
    • 雇用契約書(または採用通知書、契約案)を用意
    • 経歴説明書、会社実績説明書、決算書などを準備
    • 行政書士に依頼して在留資格申請(COE=在留資格認定証明書)を行う
  3. 在留資格認定証明書(COE)取得
    • 入管からCOE交付を受ける
    • 本国でビザ(査証)を取得(必要に応じて)
  4. 来日・入国
    • ビザが発給された後、日本へ入国
    • 在留カード取得
  5. ビザの更新・将来的な変更
    • 技能ビザの期間内に更新手続きを行う
    • 必要に応じて 高度専門職ビザ(高プロ) への変更申請を検討

5. リスク・制限・注意事項

  • 飛行時間要件のハードル:行政書士や入管により、要求される飛行時間が異なる。
  • 報酬条件:日本人パイロットと同等以上の報酬が求められるため、交渉が難しい場合もある。
  • ビザ不許可:書類不備、企業審査で問題があれば不許可になる可能性がある。
  • 将来ビザ変更:最初から高度専門職を狙えない場合、技能ビザからのステップアップが必要。

6. Q&A(よくある質問)

Q1. 飛行経験が250時間しかないのですが、技能ビザを申請できますか?
→入管の審査官は 1,000時間以上 を基準にしています。

Q2. スキルビザ(技能)と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザのどちらが適切ですか?
→ パイロット業務(操縦士)については、技能ビザが最も一般的な在留資格とされています。一方、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザは主に事務系・エンジニア系の職種向けです。

Q3. 家族を日本に呼んで一緒に住ませたいのですが、可能ですか?
→ 技能ビザ取得後、家族を「家族滞在」ビザで帯同させることが可能である。行政書士のサポートを受けて、家族滞在申請を同時に行うことが一般的です。


7. 専門家からのアドバイス

  • 行政書士を活用する:特にパイロットのビザ申請は専門性が高いため、行政書士事務所に相談することがおすすめ。
  • 航空会社と密に連携:企業側も入管要件を理解し、適切な雇用契約・報酬設計を行う必要がある。
  • 将来的なキャリア設計を入管戦略に含める:技能ビザから高度専門職への移行を見据えることで、長期在留や家族帯同などの安定性が向上。
  • 最新制度のチェック:入管政策や法改正(例:実務時間緩和議論など)を定期的に確認する。
  • 書類・ログの記録管理:飛行ログや契約書などは日頃から正確に記録・保管。将来の申請や更新に備える。

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9. まとめ

  • パイロットが日本で働くには、 技能ビザ(在留資格「技能」)が重要な選択肢。
  • 飛行経験(ログ)、操縦免許、雇用契約など、複数の要件が厳格であるが、実績ある行政書士を活用すれば成功率を高められる。
  • 将来的なビザ変更(高度専門職など)を見据えることで、長期的なキャリアを日本で築くことが可能。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法