高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の違いを徹底解説|徹底ガイド
高度専門職ビザの種類を正しく理解し、最速で取得したい方向けに、イ・ロ・ハの要件・特徴・審査ポイントを完全解説します。
目次
1|高度専門職1号(イ・ロ・ハ)とは?
高度専門職ビザは、一定のポイント計算で70点以上を取得した外国人に付与される「高度人材」向けの就労ビザです。
高度専門職1号は3区分(イ・ロ・ハ)に分かれ、活動内容によって分類されます。
- イ → 高度学術研究活動(研究者・大学教員など)
- ロ → 高度専門・技術活動(エンジニア・IT・技術職・企画職)
- ハ → 高度経営管理活動(経営者・役員)
分類はとても重要で、適切な区分を選ばないと審査落ちの原因になります。
特に「ロ」と「ハ」で迷うケースが多いため、後述で実務的に区分する方法を詳しく解説します。
2|高度専門職1号と高度専門職2号の違い
| 区分 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 活動内容 | 「イ・ロ・ハ」のいずれかに限定 | ほぼすべての就労活動が可能 |
| 在留期間 | 最長5年 | 無期限 |
| 家族帯同 | 可能 | 可能 |
| 永住申請 | 1〜3年で可能(通常10年) | 取得済み前提 |
高度専門職1号で一定期間(70点=3年、80点=1年)在留すると、永住申請ができるのが大きなメリットです。
※永住については参考リンク:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイド」
3|高度専門職1号(イ・ロ・ハ)の違いを徹底解説
ここでは3区分の違いを、法律上の定義・対象者・実務上の判断基準に分けて分かりやすく説明します。
3-1|高度専門職1号イ:高度学術研究活動
■ 活動内容
- 大学・研究機関での研究
- 企業研究所での研究開発
- 大学での教育(助教・講師・准教授・教授)
- 研究プロジェクトリーダー
■ 対象者例
- 大学研究者
- 企業の研究開発職(R&D)
- 研究所の科学者
- 大学教員
■ 必要な立証資料
- 研究計画書
- 論文・研究実績の一覧
- 学位証明書(博士号・修士号など)
■ 実務ポイント
研究職は「ロ」と混同されやすいですが、企業で研究開発を行う場合も「イ」に該当します。
3-2|高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動
最も申請数が多い区分です。
■ 活動内容
- ITエンジニア(SE・PG・データサイエンティスト)
- 企業の企画・調査・マーケティング
- 技術職(機械工学・電気電子・化学など)
- コンサルティング業務
- 金融アナリスト・経営分析など
■ 対象者例
- 大卒の技術者
- N1取得のITエンジニア
- 外資企業のアナリスト
- 企画・コンサル系職種
■ 必要な立証資料
- 職務内容説明書
- 経歴証明
- 大学卒業証明書または実務経験
■ 実務ポイント
「経営に近い業務をするが役員ではない」場合はロに該当。
経営判断を伴わない場合は「ハ」を選ばないことが重要です。
3-3|高度専門職1号ハ:高度経営管理活動
役員・経営者向けの区分です。
■ 活動内容
- 会社経営
- 事業の統括管理
- 取締役の経営意思決定
- 事業計画の策定・実行
■ 対象者例
- 会社代表者
- 起業家(スタートアップ含む)
- M&A後の経営者
- 海外親会社から派遣された役員
■ 必要な立証資料
- 事業計画書
- 会社概要
- 資本金の証明
- オフィス契約書
- 経営意思決定を示す資料
■ 実務ポイント
「経営権を持つかどうか」が最重要。
・役職:代表取締役/取締役/CEO
・決裁権の有無
これらがない場合はハで申請すると不許可になりやすいです。
4|高度専門職ポイント計算の基礎と注意点
ポイントは以下の分野で構成されます:
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 日本語力
- 研究実績
- 上場企業勤務経験
- 日本国内の大学卒業
特に不許可が多いのは「年収の立証不足」。
源泉徴収票・契約書・課税証明書の整合性が重要です。
5|高度専門職の共通メリット(優遇措置)
高度専門職ビザには、一般の就労ビザにはない大きなメリットがあります。
- 在留期間が最長5年
- 永住申請が1〜3年で可能
- 配偶者の就労可能
- 親の帯同可能(要件あり)
- 家事使用人の帯同可能
- 複数企業での兼業が可能
- 入管手続が優先審査になる
特に「親の帯同」は他のビザにはない大きなメリットです。
6|審査で注意すべきポイント
(1)職務内容が高度であることの説明不足
単純作業・事務補助の要素が強いと不許可になります。
(2)年収・職務内容の不整合
高い年収に見合わない職務内容だと「高度性なし」と判断されてしまいます。
(3)企業側の体制不足
- 売上が少ない
- 従業員数が少ない
- オフィス未整備
これらは特に「ハ」で厳しく見られます。
(4)研究者で論文不十分
「イ」で審査落ちしやすいポイントです。
7|高度専門職1号(イ・ロ・ハ)に関するQ&A
Q1:自分がイ・ロ・ハのどれに該当するか分かりません。
A:業務内容で判断します。
- 研究 → イ
- 技術・企画 → ロ
- 経営 → ハ
Q2:ロで申請したが、実務は経営にも関わっている場合は?
A:ハでの申請が適切なことがあります。
入管は「職務権限」を重視します。
Q3:研究職だが学位がありません。イで申請できますか?
A:可能ですが、研究実績や職務内容の説明が必須です。
Q4:ロと技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の違いは?
A:高度専門職はポイント制で優遇措置がある点が大きく違います。
8|関連記事・参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

