【最新版】高度外国人材とは何ですか?|定義・要件・受け入れメリットを専門家が徹底解説

高度外国人材(こうどがいこくじんざい)とは、日本の経済成長に大きく貢献すると評価される、高度な知識・技能・実務経験を持つ外国籍の専門家のことです。
政府は高度外国人材の受け入れを強化しており、専用の在留資格(高度専門職ビザ)の運用や、永住許可の優遇措置など、多くの優遇制度が設けられています。

この記事では、

  • 高度外国人材の定義
  • 受け入れ企業のメリット
  • 求められる条件
  • 審査のポイント
  • よくあるQ&A

行政書士が専門的かつ分かりやすく解説します。


1.高度外国人材とは何ですか?

高度外国人材は、日本の高度な経済・技術分野で即戦力として期待される外国籍の専門家を意味します。

具体的には以下のような外国人を指します。

  • 研究者・博士号取得者
  • ITエンジニア/AIエンジニア
  • 企業の管理者(役員・幹部)
  • 金融・法務など専門性の高い職種
  • 国際的業務を行う高度専門家

出入国在留管理庁も「高度人材ポイント制度」を設け、学歴・年収・職歴などに基づいて高度外国人材を評価しています。


2.高度外国人材と「高度専門職ビザ」の関係

高度外国人材に該当する外国人が利用できるのが、**在留資格「高度専門職」**です。

高度外国人材

→ 経済的価値の高い外国人材そのもの(概念)

高度専門職ビザ

→ 高度外国人材が取得できる特別な就労ビザ(制度)

つまり、高度外国人材 = 高度専門職ビザの対象となる外国人と考えると理解しやすいです。


3.高度外国人材に求められる3つの分野

高度人材ポイント制度では、職務内容によって次の3分野に分類されます。


(1) 高度学術研究分野(研究者)

  • 大学研究者
  • 企業研究開発職
  • 博士号取得者
  • 高度な技術知識を持つ研究者

(2) 高度専門・技術分野(エンジニアなど)

  • ITエンジニア
  • AI開発
  • 機械・電気・化学技術者
  • 法務・会計・金融専門家

(3) 高度経営・管理分野

  • 会社の代表者
  • 役員
  • 海外子会社の管理者
  • 経営経験者

4.日本が高度外国人材の受け入れを強化する理由

日本は少子高齢化により労働力不足が深刻化しており、特に「高度専門分野」の人材不足が顕著です。

政府は次のような理由から高度外国人材の受け入れを重視しています。

イノベーションの創出

AI/DX/研究開発を担う高度人材は国内企業の競争力向上に不可欠。

グローバル企業との競争強化

世界中で高度人材争奪戦が進む中、日本も人材獲得が必要。

新規ビジネス創出

高度人材による企業経営・技術移転が経済効果を生む。


5.高度外国人材を採用するメリット(企業側)

企業が高度外国人材を受け入れる効果は大きく、主に以下のメリットがあります。


① 高度な技術・知識を即戦力として活用できる

最新技術(AI・ロボティクス・量子・バイオなど)を扱える人材は希少です。


② グローバル展開に強くなる

外国語・海外ネットワーク・異文化理解を持つ人材は海外展開に有利。


③ 企業のイノベーションが加速

研究者や技術者の知的貢献により新製品開発が進む。


④ 高度専門職ビザの優遇措置で採用しやすい

(※後述)

企業にとって高度外国人材は競争力向上の鍵となる存在です。


6.高度外国人材が利用できる「高度専門職ビザの優遇措置」

高度専門職1号ビザを取得すると以下のメリットがあります。


在留期間が「5年」固定

ほぼ最長の在留期間を付与。


永住申請が最短1年で可能

ポイント80点の場合は1年、70点以上は3年で永住申請が可能。


家族の帯同が容易(配偶者・子供)

配偶者、子供、親まで帯同可能(一定要件あり)。


配偶者もフルタイム就労可能

通常の配偶者ビザでは不可能な職種でも働ける。


高度外国人材の親(家事支援目的)が来日しやすい

高度人材特有のメリットです。


7.高度外国人材のポイント計算制度

高度外国人材は「高度人材ポイント制度」で評価されます。

評価項目(例)

  • 年収(高いほどポイント加算)
  • 学歴(修士・博士で高得点)
  • 職歴(10年以上で加点)
  • 日本語能力(N1などで加点)
  • 年齢(若いほど加点)
  • 研究実績・資格
  • 海外大学ランキングポイント(追加)

70点以上で高度専門職ビザが取得可能。


8.高度外国人材として働くための手続き

高度外国人材が日本で働くためには、以下のいずれかの手続きを行います。

  • 在留資格認定証明書(COE)申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請

必要書類は職種によって異なりますが、

  • 雇用契約書
  • 会社の決算書・登記簿
  • 学歴証明書
  • 職歴証明書
  • 年収証明資料
  • ポイント計算表

などが一般的です。


9.審査でよく見られるポイント

高度外国人材の審査では特に以下が重視されます。

✔ 学歴の信頼性
✔ 年収の妥当性
✔ 企業の継続性・安定性
✔ 日本での活動内容が高度専門職に合致しているか
✔ 点数の裏付け資料が正確か
✔ 過去の在留状況(素行要件)


10.高度外国人材と普通の就労ビザの違い

項目高度外国人材(高度専門職ビザ)通常の就労ビザ
在留期間原則5年1年・3年・5年
永住最短1年原則10年
家族帯同親も可能配偶者と子のみ
配偶者の就労フルタイム可能不可(資格外活動)
優遇措置多数ありなし

高度外国人材は明らかに優遇制度が手厚い在留資格です。


11.Q&A(よくある質問)


Q1. 高度外国人材になるために必要な年収はいくらですか?

一般的には「年収300~400万円」でもポイント計算で70点に達するケースがあります。
ただし職種・年齢・学歴によって必要な年収は異なります。


Q2. 高度外国人材は永住申請が本当に1年で可能ですか?

はい。
高度専門職1号で「80点以上」を維持した場合に限り可能です。


Q3. ITエンジニアでも高度外国人材になれますか?

十分可能です。
近年の高度人材の多くはIT・AI・システム開発分野です。


Q4. 大卒ではなく専門学校卒でも高度外国人材になれますか?

可能です。
学歴点は弱くても、年収・職歴・年齢など他の項目で70点以上に届くケースがあります。


Q5. 自営業者でも高度外国人材になれますか?

「高度経営・管理分野」として会社経営者であれば可能です。
個人事業主は対象外です。


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まとめ

高度外国人材とは、日本の高度経済分野で活躍する外国人専門家であり、専用の在留資格(高度専門職ビザ)によって優遇措置を受けられる制度です。

企業にとってはグローバル競争力の向上につながり、
外国人本人にとっても永住への近道となる魅力的な制度です。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法