経営管理ビザで失敗しない!2025年改正後の許可基準と申請ポイント
目次
はじめに
「経営・管理」ビザは、外国人が日本国内で会社・事業所を設立・運営、または既存企業を経営・管理する活動を行うための在留資格です。入管庁はこの在留資格の許可基準(省令・告示)を改正し、令和7年(2025年)10月16日から新しい基準が適用されることになりました。
本記事では、改正後の基準を中心に、許可されるために求められる「必要条件」「審査の観点」「手続き上の実務ポイント・準備すべき書類」などを整理します。
なお、申請にあたっては、入管庁公式資料(前記URL)を必ず確認するとともに、行政書士・弁護士等専門家に相談することをお勧めします。
新許可基準の概要(2025年10月16日施行)
まず、改正された主要ポイントを整理します。
- 法令名は「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」資料。
- 主な改正内容は以下の通りです。
- 資本金・出資総額要件の引き上げ
→ これまで「500 万円以上」などだったものが、3,000万円以上などに強化。 - 常勤職員雇用の義務化
→ 新規申請にあたって「日本国内で常勤職員1名以上を雇用」などが義務付けられる。 - 申請者の経歴・学歴要件
→ 経営・管理または申請事業分野に関し、「3年以上の職歴」または「修士以上等の学位」を保持していること。 - 日本語能力要件の新設
→ 申請者または常勤職員のうちいずれかが「相当程度の日本語能力」を有すること。 - 事業所・事業計画の実態重視
→ 自宅兼事務所の原則不可、事業計画書の専門家による確認など実態ある事業であることを重視。
- 資本金・出資総額要件の引き上げ
以上が、2025年10月から適用される審査基準上の大枠です。
以降、これらを「必要条件」「審査ポイント」「実務準備」に分けて詳細に解説します。
必要条件・許可基準(詳細)
以下では、申請段階で満たすべき具体的な条件を、入管庁のガイドラインに沿って整理します。なお、申請の種類(新規・変更・更新)によって適用基準が若干異なりますが、ここでは新規申請を想定した最新基準を中心に解説します。
1. 資本金・出資の要件
- 企業形態に応じた 資本金又は出資の総額 が相当規模であること。
- 2025年の改正では、株式会社における「払込済資本額」、合同会社等では「出資の総額」が3,000万円以上に引き上げられています。
- 個人事業主の場合は、事業所確保費用・1年分の人件費・設備投資費用等、総額3,000万円相当を目安とする解説もあります。
- さらに、資本金のみならず常勤職員の雇用と併せて要件化されています。 → 次章参照。
2. 常勤職員の雇用要件
- 新基準では、日本国内で常勤職員を1名以上雇用していることが必須です。
- その職員は、日本人、もしくは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等の在留資格を持つ外国人でなければなりません。
- 単独で外国人代表者だけ、従業員を雇わずに申請する形は厳しくなっています。実務上は雇用契約書・社会保険加入・給与支払い実績など“実態”が審査されます。
3. 経歴・学歴要件
- 申請者本人が、経営・管理又は申請事業分野に関し、下記のいずれかを満たす必要があります。
- 経営・管理の経験が3年以上あること。
- 経営・管理、または申請事業分野に関する博士・修士・専門職の学位を取得していること(外国の学位も可)。
- これにより、単に資本金を投入して設立する“ペーパーカンパニー”型ではなく、経営能力・知識を備えた実務者であることが確認されるようになっています。
4. 日本語能力要件
- 新たに、申請者または常勤職員のうちいずれかが「相当程度の日本語能力」を有することが要件化されました。
- 「相当程度の日本語能力」の具体的水準としては、例えば日本語能力試験(JLPT)N2相当、または日本の大学等で修学した実績などが目安とされている解説があります。
- 日本語での経営・事業運営を行えるコミュニケーション能力があるかどうか、という観点が強化されています。
5. 事業所および事業計画の実態
- 事業所(事務所・店舗)の物理的確保が求められ、自宅兼事務所等は原則として認められません。
- 事業計画書の添付を求められ、その計画内容が「継続的に収益を上げうる現実性あるもの」であるかが審査されます。
- 改正後は、税理士・公認会計士・中小企業診断士等、経営・管理に関する専門家による確認を受けた事業計画書であることが求められる解説があります。
- 申請時だけでなく、更新・変更申請時にも「実際に事業が運営され、基準を満たしているか」がチェックされるようになっています。
6. その他の基準(過去からの継続項目)
- 法令上、「経営・管理」に係る活動に従事する見込みが明らかであること。
- 適正な資金の流れがあること(資本金の払込、出資の実態、事業所の賃貸契約等)
- 税務・社会保険・雇用保険等の法令遵守実態が良好であること(更新時に特に重要)
- 犯罪歴・入国・在留歴・租税滞納などがないことも当然の審査項目です。
審査の観点・実務的チェックポイント
次に、申請時・更新時に審査官がどのような観点で「実態」を確認しているか、また申請者側が準備しておくべきポイントを解説します。
「実態・継続性」の重視
近年、入管庁は「形式的に会社設立だけして在留資格を取得する」タイプの申請に対して厳格化の姿勢を強めています。特に 2025年改正ではその方向が明確になっています。
たとえば、
- 資本金払込後すぐに雇用実績・売上実績が全くない
- 事務所が実質的なオフィス機能を有していない(例:自宅兼)
- 代表者が日本語・日本での事業運営実態に乏しい
などの場合、許可を得にくくなります。
申請書類・証憑の整備
申請時に提出を求められる主な書類(入管庁資料より)には、次のようなものがあります。
- 事業計画書(収支予測・資金調達計画・人員配置等)
- 資本金の払い込み証明(銀行振込明細など)
- 事務所の賃貸借契約書・使用状況写真など
- 雇用契約書・社会保険・雇用保険加入手続の証明(雇用要件を満たすため)
- 申請者の経歴・学位証明書等
- 日本語能力を示す証明(該当する場合)
- 税務署・都道府県への開業届出等の写し(法人設立済の場合)
書類を整備する際は、時系列に整理された証憑、「誰が何をいつ実行したか」が明確な資料がポイントです。
更新・変更申請時の留意点
- 更新申請時には、申請時に掲げた事業計画の達成状況や見通しが問われます。実績に乏しいと審査でマイナス評価となる可能性があります。
- 新基準(雇用1名・資本金3,000万円・日本語能力等)を既に満たしていない場合、更新許可を得られない可能性があります。
- 長期間出国している、事務所利用が形骸化している、税・社会保険支払に滞納がある、などの場合は要注意です。
- 申請書提出直前だけ対応するのではなく、日常から証憑を整理・保管しておくことが重要です。実際の運営と書類が一致しているか、第三者から見て「本当に事業をやっている」と分かる状態が望まれます。
日本語能力・経歴・学歴という新たな観点
これまではあまり問われていなかった「日本語能力」や「経営実務経験/学位」が、改正により明確に要件化されました。
そのため、申請者自身が日本語に自信がない場合、常勤雇用者が日本語能力を持っているという体制を整えておくことが戦略の一つです。また、学位や実務経験が浅い場合は、申請準備段階から実績を積む/専門家による事業計画確認を受けるなどの対応が求められます。
手続き~申請の流れ
以下に、一般的な新規申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)から許可取得までの流れと、実務上のポイントを簡単に整理します。
- 会社設立・資本金払込・事務所賃貸借・雇用契約締結等を準備
- 資本金3,000万円(改正後)を払込実行
- 事務所確保(賃貸契約・使用開始)
- 日本国内に常勤職員1名以上雇用(就業契約・社会保険等)
- 事業開始準備資料(契約書・銀行明細・写真等)
- 事業計画書作成・専門家確認を受ける(改正後の要件)
- 在留資格申請書類を作成・提出(入管局管轄により異)
- 申請書、事業計画書、会社登記簿謄本、資本金払込証明、雇用契約書、事務所賃貸借契約、申請者経歴/学位証明、日本語能力証明など
- 審査・追加資料要請対応
- 審査中に「追加でこの資料を出してください」と要請されることもあります。証憑の拡充・時系列整理が鍵。
- 許可・在留カード交付
- 許可後、在留カードが交付され、在留期間が決まります。通常「1年」「3年」「5年」など。
- 事業運営・実績記録・更新準備
- 許可後は実際に事業を運営し、毎月の帳簿・税務・雇用実績等を整理。更新申請時にこれらがチェックされます。
Q&A(よくある質問)
ここでは、申請者・経営者からよく出る質問とその回答をまとめます。
Q1.資本金が500万円しかないのですが申請できませんか?
A1.2025年10月16日以降の「新規申請」については、資本金・出資総額が3,000万円以上が要件とされており、500万円では基準を満たさない可能性が非常に高いです。 ただし「経過措置」が設けられており、改正前基準での申請/既に許可を受けている方の更新等については一部猶予があるため、個別に専門家へ相談することを推奨します。
Q2.外国で修士号を取得していますが、学歴で要件は満たせますか?
A2.はい、外国で取得した学位も要件に含まれており、申請事業分野または経営・管理分野に関し、修士・博士・専門職の学位を有していれば、学歴要件を満たす可能性があります。
Q3.常勤職員を日本人で雇用するのが難しいのですが、他の外国人でも可能ですか?
A3.可能ですが、雇用する外国人職員の在留資格・身分がポイントとなります。例えば、「身分系」在留資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者等)を持つ外国人が常勤職員としてカウントされ得ます。 また、単なるアルバイト・パートでは「常勤」とみなされないため、雇用契約がフルタイム・定常的な勤務形態であることが望ましいです。
Q4.日本語能力を証明するには何が必要ですか?
A4.具体的に「日本語能力試験N2以上」等の基準が公表されているわけではありませんが、解説では日本語で事業運営等できる「相当程度の日本語能力」が求められています。 申請者自身が日本語に自信がない場合、常勤職員の中に日本語能力を持つ者を配置し、雇用契約書・日本語能力証明(JLPT等)を用意しておくのが有効です。
Q5.既に「経営・管理」ビザを持っていますが、更新時も改正後の基準を満たさなければなりませんか?
A5.はい、更新申請時には、申請時に掲げた計画の実績・運営実態が問われます。また、改正後の基準を満たすことが望まれ、特に2025年10月16日施行後の更新については厳格化が進んでいます。 ただし、改正前に提出された申請については旧基準が適用される「経過措置」がありますので、具体的な更新期限・申請時期により対応が異なります。
まとめ(申請者へのアドバイス)
- 2025年10月16日以降の「経営・管理」ビザ申請については、資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・経歴/学歴要件・実態ある事業運営という5つの柱が強化されています。
- 申請書類だけを整えるのではなく、「設立・実運営・実績」の時系列証憑をきちんと整えておくことが、審査合格の大きな鍵です。
- 申請を検討する段階から、**専門家(行政書士・弁護士・税理士・中小企業診断士等)**のアドバイスを受け、事業計画書の確認を含めた準備を行うべきです。
- 既に「経営・管理」ビザを所持している方も、更新・変更時に基準を満たしているかを早めにチェックし、不備があれば早期に対応しておきましょう。
- 日本語能力や経歴・学歴の点も新たな重要審査項目となっており、申請時の体制整備(日本語対応できる人員確保・専門性のある経営計画)を怠らないようにしてください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

