【2025年改正対応】経営管理ビザ更新の必要条件と書類準備の完全ガイド
目次
はじめに
外国人が日本で企業を設立・経営・管理するための在留資格「経営・管理」ビザは、更新申請時にも非常に厳格な審査が行われます。特に2025年10月16日に改正された省令では、これまで以上に実態性・定量要件が引き上げられ、更新許可を得るためには「事業の継続性」「経営者としての適格性」「公的義務の履行」など多角的な観点からのチェックが必要となっています。
本記事では、更新申請時に特に確認される審査基準を整理し、実務に応じたポイントを踏まえた解説を行います。また、Q&Aでよくある疑問にもお応えしておりますので、更新準備の参考にしてください。
1.更新審査における基本的な考え方
「経営・管理」という在留活動の継続性
更新にあたって、まず確認されるのは「申請した活動(経営・管理)を日本国内で継続して適切に行っているかどうか」です。省令でも「当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点からも審査を行っている」旨が明記されています。
ただ「会社がある」「法人登記がある」というだけでは不十分で、実際にその会社・事業所で、経営者(または管理者)としての活動実態があること、事業としての収益性・継続性・雇用・納税といった社会的責任を果たしていることが求められます。
新要件への適合または適合の見込み
2025年10月16日以降、更新も含めて新基準への適合が求められる方向になっています。改正内容を満たしていない場合でも、2028年10月16日までの経過措置期間内であれば「適合する見込み」があるかどうかを含めて総合判断されます。
つまり、更新申請時には「今現在要件を満たしていませんが、将来的には満たす準備をしています」という説明ができる状態であることが望ましいということです。
審査シートとしての「活動実態・定量的要件・適法性」
更新では、以下の三つの観点、いわば「活動実態」「定量要件」「法的適合性・社会的責任」がセットで評価されます。
- 活動実態 – 会社・事業所の所在地、設備、営業実績、契約・取引、経営者の役割・業務内容など
- 定量的要件 – 資本金・出資額、常勤職員の雇用、売上・利益・貸借対照表、将来の事業計画など
- 法的・社会的責任 – 登記・許認可・納税・社会保険・労働保険・長期の国外滞在の有無など
これらの観点をバランスよく満たしていないと、更新許可は厳しくなります。過去の実務では、赤字決算でも改善の見込みを示せば許可されたケースもありますが、更新申請時の”ハードル”はかなり高いといえます。
2.2025年改正後の主要な審査基準(更新時に特に重要)
ここでは、改正省令において「更新許可申請」にあたって特に重視される基準を整理します。主に新規申請時の許可基準と同様の方向性で、更新でも実質的に適用されるものです。
(1) 資本金・投資額の充実
改正において、資本金(又は出資の総額)などの定量的な投下金額の基準が大きく引き上げられています。具体的には「3,000万円以上」が新たな目安とされており、更新申請時もこの水準を満たすか、満たす見込みがあることが重要です。
法人の場合は資本金・出資総額、個人事業主の場合は事業所確保・設備投資・常勤職員の人件費・年間維持運営費などを合算して判断される場合があります。
(2) 常勤職員の雇用義務
改正後、原則として「常勤職員を1人以上雇用していること」が要件となりました。更新申請時にも、この雇用実績または雇用予定が実行中であることの証明が必要です。雇用対象となる「常勤職員」は日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・定住者などの身分系在留資格を有する外国人とされています。
更新時のポイントとしては、雇用契約書・給与支払実績・雇用保険・社会保険適用状況などを整えておくことが挙げられます。
(3) 日本語能力の確保
今回の改正で、申請者またはその常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を有していることが求められています。具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上や、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが目安とされています。
更新申請時には、日本語能力を示す合格証明書や卒業証明書などの資料を準備しておくことで、審査上の安心材料となります。
(4) 経歴・学歴・管理経験の要件
申請者本人が経営・管理に関する学位(修士以上)を有しているか、もしくは経営・管理業務の実務経験3年以上を有していることが求められています。更新申請時でも、これを満たしているか、満たす見込みがあるという説明ができるように資料を整備することが重要です。
例えば、スタートアップ準備の在留資格(特定活動等)での滞在期間を実務経験として参入できる場合もあります。
(5) 事業計画書・専門家確認の義務化
改正により、提出される事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による「実現可能性」に関する確認(評価)が必要とされる場合があります。更新申請時にも、改正後の事業規模や体制を踏まえて、このような専門家意見書を添付しておくことで審査通過の可能性が高まります。
(6) 事業の実態・事業所・雇用・取引・契約の実績
更新申請では、ただ書類上の要件を満たすだけでなく、実際に経営者として経営・管理活動を行っているかどうかが非常に重視されます。例えば以下のような点がチェックされます:
- 事業所としての実態(専用オフィス・設備・従業員の配置)
- 取引契約・売上実績・営業実態・顧客の存在
- 決算書や貸借対照表などの経営指標(直近期・前期の比較)
- 雇用保険・社会保険・源泉所得税・法人税・消費税・地方税などの公租公課の履行状況
- 長期間にわたる国外滞在や事業活動をほとんど行っていない滞在実績では、更新が困難になる可能性
(7) 経過措置期間の考え方(2025年10月16日~2028年10月16日)
改正省令の施行日以降、更新申請者については新基準を完全に満たしていなくても、2028年10月16日までは「新基準を満たす見込みがあるかどうか」を審査上考慮するという経過措置が設けられています。
この間は「直ちに3,000万円資本金を用意」「常勤1名を完全雇用済み」という状態でなくても、計画を立てて実績を積んでいるかどうかが鍵となります。早めに準備を始めることで、更新申請を安心して迎えられます。
3.更新申請をスムーズに進めるための準備ポイント
更新許可を確実に得るためには、以下の実務的な対策が有効です。
・決算書・貸借対照表・損益計算書の定期的な整備
少なくとも「直近期」と「直近期前期」の決算書類をそろえておき、売上・利益・剰余金・欠損金の動きを把握しておきましょう。赤字であっても、剰余金が減少しただけで欠損金ゼロという状態や今後の改善見込みを示せる形であれば、「継続性あり」と判断される可能性があります。
・事業実績・契約・営業活動の証明
例えば顧客との契約書、見積書・請求書・HP掲載実績・取引先名簿・雇用実績など、事業を実際に行っていることを示す資料を整理しておきましょう。紙・電子どちらでも良いですが、整理・提出しやすい形にしておくと安心です。
・公租公課・社会保険・雇用保険の適用・納付状況の確認
更新申請時には、税務署・市区町村・労働保険・社会保険の証明書(納税証明/保険料納付状況など)を求められることがあります。未払いや遅延があると審査上マイナスとなりますので、前もってチェックし、必要であれば履歴を整えておきましょう。
・雇用の確保・常勤職員の雇用契約書・就業規則・雇用実績
常勤職員の雇用が必要な場合、雇用契約書・給与明細・出勤簿・社会保険加入等の実績を確認しておきましょう。また、申請時に常勤職員の居住実態・勤務実態に齟齬がないよう、整えておくことが望まれます。
・日本語能力を証明する資料の取得
申請者または常勤職員が日本語で実務を遂行できることを示すために、JLPT・BJTの合格証、あるいは日本の教育機関卒業証明書等を早めに取得しておきましょう。日本語能力をめぐる要件は今後ますます重視されると見られます。
・将来見込みを示す「経営改善プラン・事業拡大計画」の作成
更新申請にあたっては、今後数年間の事業計画書(売上目標・雇用増・設備投資・資本増強など)を作成し、経営コンサルタント・中小企業診断士などの専門家による評価を得ておくと、審査上有利です。改正制度下では「見込み」が評価されるフェーズが重要となっています。
・長期の出国・実務不在期間の管理
日本国内での事業活動実態が問われるため、長期間の国外滞在・事業所の放置などがあると「実態がない」と判断される可能性があります。更新前数年間の出国・滞在状況も整理しておきましょう。
・専門家(行政書士・税理士・中小企業診断士)への早期相談
更新申請は許可の可否が新規申請と同等、あるいはそれ以上に難しいケースもあります。早めに専門家へ相談し、プロの目で書類チェック・事業計画点検・実績整理を進めることが成功の鍵です。
4.よくあるQ&A
Q1.資本金として「3,000万円以上」を満たしていないのですが、更新できませんか?
A.2028年10月16日までの経過措置期間内であれば、直ちに3,000万円以上でなくても「将来的に満たす見込みがあるかどうか」を含めて判断される可能性があります。
ただし、見込みが不十分と判断されると不許可となるリスクがありますので、早期に資本増加・設備投資・収益拡大などを具体化しておきましょう。
Q2.常勤職員を雇用していないのですが更新できますか?
A.同様に、更新申請時点で常勤職員を雇用していない場合でも、雇用予定・採用手続き中などの「実施見込み」が明確であれば許可されることがあります。ただし「全く雇用の目途もない」状態では、審査が厳しくなります。雇用契約書の準備や採用実績の整理を推奨します。
Q3.赤字決算ですが更新できますか?
A.過去には、赤字決算でも「剰余金マイナスでない」「債務超過でない」「今後の改善見込みを専門家が評価している」などの条件を満たせば更新許可された事例があります。
ただし、改正後は実績・定量基準が強化されるため、赤字であっても改善計画を裏付ける資料(専門家意見書・事業改善計画など)を添付することがより重要です。
Q4.自宅兼事務所でも更新できますか?
A.改正制度では、実態ある事務所が求められており、自宅兼事務所が「原則認められない」とされる傾向にあります。更新準備の観点から、専用オフィス・事業所を確保しておくのが望ましいです。
Q5.更新申請はいつから準備すべきですか?
A.遅くとも在留期間満了の3 〜 4ヶ月前から準備を始めることが推奨されます。特に改正による要件強化を踏まえ、早めに決算書整理・雇用証明・日本語能力証明・事業計画書作成・専門家評価などを済ませておきましょう。
5.まとめ
更新申請時には、「これまでの実績」+「将来の見込み」+「法令遵守・社会的責任」が三位一体で審査されます。2025年10月16日の改正以降、定量基準・雇用・日本語能力・経歴・計画という要件が一段と重視されるようになっています(資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、3年以上の経営・管理経験または修士以上学位など)
したがって、更新を確実にするためには以下を意識してください:
- 決算書・財務諸表を定期的に作成・整理しておく
- 雇用実績・常勤職員の配置を早めに整える
- 日本語能力を証明できる手段を用意しておく
- 事業所・設備・営業実績・契約実績など「実態」を証明できる資料を整備する
- 納税・社会保険・雇用保険など公的義務の履行状況を確認・整備する
- 将来的に要件を満たすための「改善計画・事業計画」を作成し、専門家評価を得ておく
- 出国・長期滞在などで実務から離れていないか振り返る
- 更新準備を早めに開始し、専門家に相談しておく
更新申請は、初回許可時とは異なり「これまでの実績+これからの見込み」という観点で審査されるため、事前の準備と実績の積み上げが非常に重要です。改正によりハードルが上がっている今こそ、計画的に対策を講じることで安心して更新を迎えましょう。
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