技術・人文知識・国際業務ビザの給与・職務条件|適正給与・職務内容・注意点を徹底解説

**在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)**は、日本の就労ビザの中でも最も申請件数が多く、ITエンジニア・営業・事務・翻訳通訳・デザイナーなど幅広い職種に利用されています。

しかし…

・ 給与が低いと不許可になるの?
・ 職務内容はどこまで細かく書くべき?
・ 専門性の要件は?
・ 新卒採用の場合の注意点は?

といった相談が非常に多く、特に 「給与」「職務内容の適合性」 は審査の最重要ポイントです。

この記事では、行政書士が実務ベースで、審査に強い給与基準・職務内容の書き方・注意点を徹底解説します。


1|技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術系(ITエンジニア等)、文系専門職(営業・マーケティング・総務等)、国際業務(通訳・広報等)に従事する外国人のための就労ビザです。

特に重要な要件は3つ:

1. 学歴または職歴が専門性と合致している

2. 専門性のある業務に従事する

3. 日本人と同等額以上の給与を受ける

特に 給与と職務内容 は直接的に不許可に影響します。


2|技人国ビザにおける「給与基準」の考え方

基本は「同等業務の日本人と同等額以上」

出入国在留管理庁は次のように明示しています。

外国人だからといって、日本人より低い給与を設定してはいけない。

つまり、最低賃金のような固定基準ではなく、
「同じレベルの日本人社員の給与」と比較して妥当かどうかで決定されます。


実務上の合格ライン(目安)

職種給与の目安(実務)
ITエンジニア(未経験含)月給23万円〜28万円
営業・事務・マーケティング等月給22万円〜26万円
通訳・翻訳・海外営業月給23万円〜28万円
デザイナー・制作職月給22万円〜26万円

※地域・業種により変動


昇給があると審査に強い

・毎年昇給
・賞与支給
・社会保険加入

これらがあると、安定的で適正な雇用環境と判断されやすくなります。


3|給与額が低いと不許可になる理由

  1. 日本人と比べて低い給与 → 不当な処遇と判断される
  2. 生活が不安定と判断される
  3. 事業規模が小さく、雇用実態が不明確だと評価される

特に次のケースは危険です。

・ 月給20万円以下
・年収260万円以下
・ 最低賃金近い給与設定
・ 賞与なし・昇給なし


4|職務内容の適合性(専攻・経験との関連性)

技人国ビザの審査で最も重要なポイントの一つが **「専攻・職歴と業務の関連性」**です。


大学専攻との関連

例:情報工学 → ITエンジニア(適合)
例:経済学 → 営業・マーケティング(適合)
例:外国語学 → 翻訳・通訳・海外営業(適合)


関連性が弱いと不許可になりやすい

× 文学部なのにプログラマー(未経験)
× 経営学なのにデザイン業務


5|新卒採用の場合の注意点

新卒の外国人を採用する企業は増えていますが、次の点が特に重要です。

・ 仕事内容を詳細に説明する
・ 社内の研修制度を書面化
・ 日本人新卒社員との給与比較

「新卒は給与が低い」という企業は多いですが、
外国人だけ特別に低い給与は不許可原因になります。


6|在留期間(1年/3年/5年)と給与・職務条件の関係

在留期間は 安定性の指標であり、給与や雇用条件が影響します。

5年が付くケース

・大企業
・給与水準が高い
・離職率が低い
・社会保険完備
・安定した財務状況

3年が付くケース

・一般的な中小企業
・給与・待遇が標準〜良好

1年になるケース(注意)

・ 給与が低い
・ 業務内容が曖昧
・ 業績が不安定
・ 社会保険未加入(最悪不許可)


7|技人国ビザでよくある不許可事例

以下は実務で多いケースです。

給与設定が低く、理由の説明が不十分

業務内容が「総合職」「事務」など抽象的

専攻との関連が弱い

日本語能力が職務に必要なのに説明不足

社会保険未加入

雇用契約書が不備


8|審査に強くなるための資料作成ポイント

企業側が準備すべき資料は次の通り。

業務内容説明書(詳細)

事業計画書または会社概要

給与の合理性を説明する文書

研修制度の説明

これらが揃うと、不許可リスクは大幅に低減します。


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11|技術・人文知識・国際業務ビザの給与・職務条件 Q&A

Q1. 給与は最低いくら必要ですか?

A. 法務省は明確な金額を出していませんが、実務では 月給22万円以上 が安全です。


Q2. 賞与がなくてもビザは許可されますか?

A. 賞与がなくても許可されます。ただし、給与が低い場合は不利です。


Q3. 新卒採用で給与20万円でも許可されますか?

A. 業種・地域によっては許可されますが、根拠説明が必須です。


Q4. 専攻と全く違う仕事をさせたい場合は?

A. 原則不許可。
例外は「職歴3年以上」などですが、詳細な立証が必要です。


Q5. アルバイト雇用から正社員に切り替えて申請できますか?

A. 可能。
ただし、アルバイト時代の業務が単純労働でないことが重要です。


12|まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、
「給与」と「職務内容の専門性」 が審査の最重要ポイントです。

・ 日本人と同等以上の給与
・ 専攻・職歴と業務内容の適合性
・ 会社側の安定性
・ 具体的な職務内容の説明
・ 社会保険加入

これらを満たすことで、不許可リスクは大幅に下がり、
3年・5年の長期在留も取得しやすくなります。

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     「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法