中小企業でも技人国ビザは取れる?不許可を回避する実務ポイントを徹底解説

外国人採用で不許可を防ぐ実務ガイド

中小企業が外国人を採用する際、最も多く利用される在留資格が 技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」) です。しかし、中小企業は人材要件を満たしていても、「会社側の体制」で不許可となるケースが少なくありません。

本記事では、入管実務に基づき 中小企業が技人国ビザを取得するために必ず注意すべきポイント を、専門家レベルで詳しく解説します。


1.技人国ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザ は、大学・専門学校の専攻と関連した業務に従事するための就労ビザで、次のような職種で利用されます。

  • ITエンジニア
  • 事務・総務・経理
  • 営業・マーケティング
  • 翻訳・通訳
  • デザイナー
  • 貿易・海外営業

現場作業(単純労働)は認められないため、採用時の職務内容の整理が非常に重要です。


2.中小企業が審査で不利になりやすい理由

入管は、応募者本人だけでなく 企業の経営・雇用環境 を厳しく確認します。
とくに中小企業で多い不利要素は以下の通りです。

中小企業が指摘されやすいポイント

  • 決算書の赤字が続いている
  • 社会保険未加入
  • 実体の不明確な事務所
  • 求人内容と実際の業務が曖昧
  • 従業員規模が小さく「教育・管理体制」に不安
  • 業務内容が単純労働と判断される

つまり、中小企業は 「企業の信頼性」や「業務内容の専門性」 を書類で丁寧に説明しないと、本人が優秀でも不許可になり得るということです。


3.中小企業が注意すべき10のポイント(最重要)

① 事業の継続性・安定性の説明が必須

赤字決算だから必ず不許可というわけではありませんが、

  • 売上推移
  • 事業計画書
  • 契約書
    を添付し、事業が継続することを説明する必要があります。

② 社会保険加入は100%必須

社会保険未加入の場合、ほぼ不許可になります。
加入していない会社は、まず整備が必要。

③ 専門性のある業務内容で申請する

単純労働(倉庫作業・接客メイン・レジ打ち)は技人国ビザの対象外です。
業務の 「専門性」「学歴・職歴との関連性」 を明確化する必要があります。


④ 実態のあるオフィスかどうか

自宅兼オフィス、シェアオフィスは許可率が下がりやすいので注意。
写真・賃貸契約書・図面の提出が求められます。


⑤ 適切な給与設定(最低でも日本人同等以上)

給与が低すぎると、
「本当に専門職として採用しているか?」
と疑われます。

目安として 月給22〜25万円以上 は必要です(業種により異なる)。


⑥ 会社規模が小さい場合は「採用理由書」が必須

従業員数が少ないほど、
「なぜ外国人が必要なのか?」
を説明しなければいけません。

例:海外クライアント対応、言語業務、IT技術など。


⑦ 求人票や面接記録を整備

入管は「採用の経緯」を重視します。

  • 求人票
  • 応募者の履歴書
  • 面接記録
    などを整備しておきましょう。

⑧ 雇用契約書の内容は専門職らしく明確に

特にチェックされる項目:

  • 業務内容
  • 勤務時間
  • 給与
  • 社会保険加入
  • 職種名(総務、システムエンジニアなど)

⑨ 会社のWebサイトの整備

入管は 会社のHPを必ずチェック しています。
業務内容と申請内容が一致しているかが重要。


⑩ 提出書類に矛盾がないか

給与台帳・源泉徴収簿・決算書など、数字の矛盾があると不許可になります。
特に小規模企業は注意。


4.許可率を高める「会社側チェックリスト」

  • 社会保険に加入している
  • 会社のHPが整備されている
  • 実態のある事務所を持っている
  • 業務内容が単純作業になっていない
  • 採用理由を明確に説明できる
  • 決算が悪い場合は事業計画書を添付
  • 雇用契約書の内容が専門職らしい
  • 給与が日本人と同等以上である

5.技人国ビザの必要書類(企業側・本人側)

企業側書類

  • 雇用契約書
  • 登記事項証明書
  • 会社案内(HPでも可)
  • 決算書(直近1〜2期)
  • 事業計画書(必要に応じて)
  • 社会保険加入証明書
  • 源泉徴収簿
  • 仕事内容説明書
  • 採用理由書

本人側書類

  • 卒業証明書/成績証明書
  • 履歴書
  • 職務経歴書
  • パスポート・在留カード(在留者の場合)

6.中小企業でよくある不許可理由と対策

不許可理由対策
業務内容に専門性がない業務説明書を詳細に作成し関連性を示す
経営状態が不安定契約書や受注見込みを提出
社会保険未加入加入後に申請
給与が低い日本人同等以上に設定
事務所実態が不明写真・契約書・レイアウトを提出
採用理由が弱い外国人が必要な理由を文書化

7.採用から申請までの流れ(中小企業向け)

  1. 仕事内容を明確化する
  2. 学歴・職歴との関連性を確認
  3. 雇用契約書作成
  4. 必要書類を収集
  5. 在留資格認定証明書(COE)申請
  6. 許可後、海外の本人がビザ申請
  7. 来日・入社

8.【Q&A】技人国ビザに関するよくある質問


Q1.赤字会社でも技人国ビザは取れますか?

取得可能です。
ただし、継続性・安定性の説明資料(事業計画書・受注資料)が必須です。


Q2.従業員3名の小さな会社でも許可されますか?

可能です。
ただし、採用理由や教育体制を丁寧に説明する必要があります。


Q3.専門学校卒でもビザは取れますか?

可能です。
専攻と業務内容が一致していることが条件です。


Q4.翻訳や通訳は技人国ビザの対象ですか?

対象です。
国際業務に該当し、学歴要件も緩やかです。


Q5.給与はいくら必要ですか?

原則、日本人と同等以上。
目安として 月22万円〜 と考える企業が多いです。


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10. 参考リンク


まとめ

中小企業が技人国ビザを取得する際は、
「本人の要件」よりも「会社側の体制」 が審査で大きな影響を与えます。

  • 社会保険加入
  • 業務内容の専門性
  • 採用理由の明確化
  • 給与設定
  • 経営の安定性を示す資料

これらをしっかり準備すれば、中小企業でも十分に許可されます。

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法