【保存版】短期滞在ビザ申請の「招聘理由書」とは?書き方・必須項目・審査ポイントを徹底解説


短期滞在ビザ(短期滞在査証)申請に必要な「招聘理由書」の書き方と審査ポイントを行政書士が徹底解説。観光・親族訪問・商用など目的別の記載例、審査に通るための注意点、必要書類を分かりやすく解説。


1.短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは、外国人が観光・商用・親族訪問・知人訪問などの目的で、日本に短期間滞在するために必要なビザです。
滞在できる期間は15日・30日・90日のいずれかで、長期の就労や居住は認められていません。

短期滞在ビザでは、日本側が「招聘人(しょうへいにん)」として招くケースが多く、
招聘理由書はその “招く理由を説明する文書” です。


2.招聘理由書とは何か?役割と重要性

招聘理由書とは、日本側(招く人)が、相手を日本に呼ぶ具体的な理由を説明する文書です。
短期滞在ビザの中でも特に次の目的の場合に重要になります:

  • 親族・知人訪問
  • 商用・商談
  • 観光で費用を日本側が負担する場合
  • 特定のイベント・式典に招待する場合

招聘理由書の役割は次の3つです。

① 外国人が来日する目的を明確に伝える

「何のために呼ぶのか」を、曖昧なく記述することが必要です。

② 入国管理で問題ない人物であることを説明する

不法滞在のリスクがないか、招聘人の責任のもと説明します。

③ 招聘人と申請人の関係を立証する

親族・友人・ビジネス関係など、合理的な関係であることが重要です。

審査官は、この理由書を基に、
“滞在目的に合理性と必要性があるか”
を判断します。


3.招聘理由書が必要なケース・不要なケース

必要なケース

  • 親族・知人を日本に呼ぶ
  • 商用目的で企業が外国人を招へいする
  • 日本滞在費を日本側が負担する
  • 結婚式・葬儀・介護など特別な理由
  • 文化活動・学術目的の訪問

不要なケース

  • ビザ免除国からの短期観光
  • 外国人が自費で観光し、日本側の関与がない場合
  • 旅行会社が作成する一般的な観光ツアー

※ただし、国によっては「任意」とされつつも、提出すると審査上有利になることがあります。


4.招聘理由書に書くべき内容

外務省のフォーマットに沿うのが基本ですが、ポイントとしては以下を記載します。

① 招聘の目的(最重要)

例:

  • 親族(母)を日本に招き、孫の誕生日祝いを家族で行うため
  • 取引先との商談および契約締結のため
  • 長年の友人を観光案内のために招くため

② 招聘人の情報

  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 在留資格(外国人の場合)
  • 連絡先

③ 申請人(招かれる人)の情報

  • 氏名
  • 国籍
  • 生年月日
  • 住所
  • 申請人との関係性(親族・友人・取引先など)

④ 滞在期間とスケジュール

  • 具体的な日程
  • 宿泊先
  • 訪問予定地
  • 日本側との同行予定

⑤ 費用負担者

  • 渡航費・宿泊費の支払い者
  • 払う理由や経済能力の説明

⑥ 招聘に至った経緯と背景

  • いつからどういう関係なのか
  • 来日が必要な理由

⑦ 誓約文

  • 在留期間終了後に必ず出国する
  • 費用負担に責任を持つ
  • 日本の法律を遵守させる

5.目的別の書き方例

(1)親族訪問の場合

  • 「母を日本に招へいし、家族で生活を共にする時間を作りたい」
  • 「出産(または結婚式等)への立ち会いのため」

ポイント:
家族関係を証明する戸籍謄本や出生証明書を添付。


(2)知人訪問(友人訪問)の場合

  • 「10年以上交流のある友人を観光案内のために招く」

ポイント:
審査が特に厳しいため、
・ 過去の写真
・ SNSメッセージ記録
・ 渡航歴
などを添付して“本物の関係”を証明することが重要。


(3)商用(ミーティング・商談)の場合

  • 「新規取引に関する打合せおよび契約締結のため」

ポイント:
・ 招聘理由書
・ 招聘状
・ 商談のアポイント資料
・ 事業パンフレット
で審査が通りやすくなります。


6.審査官が重視するポイント

入国管理局・在外公館が見るポイントは次の通り。

① 滞在目的が妥当か

→ 観光目的なのに滞在が長すぎる、行程が不自然などはNG。

② 不法滞在のおそれがないか

→ 特にアジア圏の一部国籍は審査が慎重。

③ 招聘人との関係が合理的か

→ 写真・メッセージ・過去の訪問歴が重要。

④ 費用負担能力が十分か

→ 招聘人の収入証明、預金残高、課税証明書など。

⑤ 滞在スケジュールが明確か

→ 「観光」のみだと弱く、具体的にするほど有利。


7.招聘理由書の作成でよくある不許可原因

記載内容が曖昧

「友人を観光に招きたい」だけでは弱い。

招聘人の収入が低い

家族構成と照らし合わせて不自然な場合は不許可。

関係性の証明不足

友人関係は特に厳しいため、証拠が必要。

日程・目的が具体的でない

明らかに不自然な滞在目的は許可されない。

過去に不法滞在歴がある

慎重な審査となります。


8.添付すべき補強資料の一覧

  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本(親族関係の証明)
  • 住民票
  • 招聘人の収入証明書(課税証明書)
  • 残高証明書
  • 写真やSNSのやり取り(友人の場合)
  • 航空券・宿泊先の案内
  • 招待状(商用の場合)

9.よくある質問(Q&A)

Q1. 招聘理由書は手書きでも良いですか?

はい、手書きでもワープロでも可。内容の正確さのほうが重要です。


Q2. 招聘人は日本人でなくても良いですか?

外国人でも可能ですが、在留資格・収入証明が必要です。


Q3. 招聘理由書を出せば必ずビザは許可されますか?

いいえ。理由書は“審査資料”の1つで、総合判断となります。


Q4. 1回不許可になった場合、再申請できますか?

→ 6か月間は同じ目的を理由として申請することはできません。6か月経過後は可能ですが、同じ書類だと再不許可になりやすいです。理由の分析が必要です。


Q5. 観光目的だけの場合も提出すべきですか?

審査の厳しい国では提出を強く推奨します。


10.行政書士に依頼するメリット

  • 目的に合った強い招聘理由書が作成できる
  • 不許可にならない構成で理由書・招待状・行程表を作成
  • 関係性や費用負担の証明を整理できる
  • 追加資料のアドバイスで許可率が大幅アップ
  • 仕事・育児で忙しくても丸投げできる

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      「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
    「記事監修」
    加納行政書士事務所
    運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

    代表
    特定行政書士 加納 裕之  
    「学歴」
     同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
     明治大学法科大学院修了
    「資格」
     行政書士(特定付記)、TOEIC805点
    「専門分野」
     入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法