ニュージーランド人の親族を日本に呼ぶには?必要な手続き・ビザ完全ガイド

はじめに

ニュージーランド人の家族や親族を日本に呼ぶ場合、滞在期間や目的によって必要な手続きが異なります。
ニュージーランドは日本への短期滞在において査証(ビザ)免除対象国ですが、長期滞在や扶養目的の場合は「家族滞在」や「日本人の配偶者等」などの在留資格が必要となります。
本記事では、短期訪問と中長期滞在に分けて必要手続き、書類、注意点を詳しく解説します。

この記事で分かること:

  • 短期滞在と中長期滞在で必要な手続きの違い
  • 招へい理由書や身元保証書の作り方
  • 入国管理局・大使館での申請フロー
  • よくある質問(Q&A)

1. ニュージーランド人親族を呼ぶときの滞在区分

短期滞在(査証免除)

  • 対象:配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など親族関係にある方
  • 滞在期間:最長90日(原則)
  • 目的:観光・親族訪問・冠婚葬祭など
  • 特徴:
    • ニュージーランド人の場合、日本への入国時にビザは不要(査証免除)
    • 就労不可
    • 滞在延長が原則できない

中長期滞在(家族滞在・日本人の配偶者等ビザ)

  • 家族滞在ビザ:
    • 日本に在留する外国人の配偶者・子どもなど扶養対象の親族
    • 在留期間1年〜3年程度、延長可
    • 就労は原則不可(例外あり)
  • 日本人の配偶者等ビザ:
    • 日本人と婚姻しているニュージーランド人配偶者
    • 就労制限なし(自由に働ける)
    • 在留期間1年〜5年、延長可

ポイント:短期滞在はビザ不要ですが、90日を超える滞在/扶養目的/就労を伴う場合は、家族滞在ビザ・配偶者ビザが必須となります。


2. 短期滞在(査証免除)で呼ぶ場合

2-1. 推奨書類

  • 招へい理由書(日本側が作成)
  • 滞在予定表(訪問日程・滞在先)
  • 帰国用航空券の予約確認または帰国意思を示すもの
  • 親族関係を示す書類(戸籍謄本、出生証明書、家族関係証明など)

入国時にこれらの書類を必ず提示する義務はありませんが、提示できると入国審査がスムーズになります。

2-2. 入国時のポイント

  • 滞在目的が明確であること(例:親族訪問、婚礼出席など)
  • 滞在先住所・滞在費負担者などを質問されても答えられること
  • 滞在期間が90日以内であること
  • 日本到着後、滞在予定を逸脱しないこと(長期化、就労など)

3. 中長期滞在(家族滞在・配偶者ビザ)の申請方法

3-1. 対象者

  • 家族滞在ビザ:日本に在留している外国人(別途在留資格あり)の配偶者・子どもなど扶養対象の親族
  • 日本人の配偶者等ビザ:ニュージーランド人が日本人と婚姻している場合

3-2. 必要書類(一例)

  1. パスポート
  2. 在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)
  3. 写真(縦4.5 cm × 横4.5 cm)
  4. 身元保証書(日本側保証人が作成)
  5. 婚姻証明書・出生証明書など親族関係を証明する書類
  6. 収入証明書・納税証明書(日本側保証人用)

3-3. 申請の流れ

  1. 日本側で入国管理局にてCOEを申請
  2. ニュージーランド側の在外公館にてCOEを添付してビザ申請
  3. ビザ発給後、渡航
  4. 日本到着後、住民登録・在留カードの受領

ポイント:COEの取得には1~2か月程度かかることが多いため、余裕をもって準備を行いましょう。


4. 招へい理由書・身元保証書の作成ポイント

招へい理由書

  • 滞在目的・期間を明記する
  • 滞在先住所・滞在費負担者(誰が費用を負担するか)を記載
  • 冠婚葬祭や親族訪問の場合は、具体的な日程・行程を記載

身元保証書

  • 保証人の氏名・住所・連絡先を明記
  • 保証人の財政能力(収入・納税状況)を記載
  • 滞在中の責任範囲(生活費、帰国時の手続き等)を説明

5. 必要書類一覧(簡易まとめ)

滞在区分必要書類
短期滞在(90日以内)推奨:招へい理由書、滞在予定表、親族関係証明、帰国用航空券(ビザ不要)
家族滞在(扶養目的)COE、ビザ申請書、写真、身元保証書、婚姻/出生証明、収入証明など
日本人の配偶者等COE、ビザ申請書、写真、婚姻証明書、身元保証書、収入証明など

6. 手続きの流れと注意点

  1. 書類準備:日本語または英語で正確に作成することが大切
  2. 申請窓口提出:短期滞在は入国時チェック、長期滞在は在外公館または入国管理局
  3. 審査:短期滞在は入国時、長期滞在は1〜2か月程度かかる場合あり
  4. ビザ発給・渡航
  5. 日本到着後:住民登録・在留カード受領(中長期滞在の場合)

注意点:

  • 滞在目的が不明瞭、偽装目的と判断されると不許可のリスクがあります。
  • 書類に不備があると再申請・時間延長になる可能性があります。
  • 短期滞在で就労したり、滞在期間を超過したりすることは法律違反となるため厳禁です。
  • 滞在区分・申請先・必要書類は法令改正等で変更される可能性があります。必ず最新の情報を確認してください。

7. よくあるQ&A

Q1. ニュージーランド人の両親も呼べますか?
A1. 短期滞在(90日以内)であれば査証免除で可能です。中長期滞在(扶養目的等)であれば、家族滞在ビザ等が必要になるのが一般的です。

Q2. 招へい理由書は日本語で作るべきですか?
A2. 日本語が望ましいですが、英語でも作成可能です。日本語で添付しておくとより安心です。

Q3. 短期滞在で働けますか?
A3. できません。短期滞在は就労禁止です。家族滞在ビザでは原則就労できず、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)では就労可能です。

Q4. COE(在留資格認定証明書)はどのくらいで発行されますか?
A4. 通常1~2か月程度かかることが多いです。書類の不備があるとさらに時間を要する場合があります。

Q5. 入国時に滞在予定表は必須ですか?
A5. 必須ではありませんが、提示できると短期滞在での入国審査がスムーズになります。


まとめ

  • 短期訪問(90日以内):ニュージーランド人は査証免除対象国であるため、ビザ不要です。
  • 中長期滞在(90日以上・扶養目的等):家族滞在ビザや日本人の配偶者等ビザが必要となります。
  • 招へい理由書・滞在予定表などを整えることで、短期訪問でも入国がスムーズになります。
  • 書類・申請・滞在区分の知識を備え、余裕をもって準備することが重要です。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

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特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
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