ニュージーランド人の親族を日本に呼ぶには?必要な手続き・ビザ完全ガイド
目次
はじめに
ニュージーランド人の家族や親族を日本に呼ぶ場合、滞在期間や目的によって必要な手続きが異なります。
ニュージーランドは日本への短期滞在において査証(ビザ)免除対象国ですが、長期滞在や扶養目的の場合は「家族滞在」や「日本人の配偶者等」などの在留資格が必要となります。
本記事では、短期訪問と中長期滞在に分けて必要手続き、書類、注意点を詳しく解説します。
この記事で分かること:
- 短期滞在と中長期滞在で必要な手続きの違い
- 招へい理由書や身元保証書の作り方
- 入国管理局・大使館での申請フロー
- よくある質問(Q&A)
1. ニュージーランド人親族を呼ぶときの滞在区分
短期滞在(査証免除)
- 対象:配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など親族関係にある方
- 滞在期間:最長90日(原則)
- 目的:観光・親族訪問・冠婚葬祭など
- 特徴:
- ニュージーランド人の場合、日本への入国時にビザは不要(査証免除)
- 就労不可
- 滞在延長が原則できない
中長期滞在(家族滞在・日本人の配偶者等ビザ)
- 家族滞在ビザ:
- 日本に在留する外国人の配偶者・子どもなど扶養対象の親族
- 在留期間1年〜3年程度、延長可
- 就労は原則不可(例外あり)
- 日本人の配偶者等ビザ:
- 日本人と婚姻しているニュージーランド人配偶者
- 就労制限なし(自由に働ける)
- 在留期間1年〜5年、延長可
ポイント:短期滞在はビザ不要ですが、90日を超える滞在/扶養目的/就労を伴う場合は、家族滞在ビザ・配偶者ビザが必須となります。
2. 短期滞在(査証免除)で呼ぶ場合
2-1. 推奨書類
- 招へい理由書(日本側が作成)
- 滞在予定表(訪問日程・滞在先)
- 帰国用航空券の予約確認または帰国意思を示すもの
- 親族関係を示す書類(戸籍謄本、出生証明書、家族関係証明など)
入国時にこれらの書類を必ず提示する義務はありませんが、提示できると入国審査がスムーズになります。
2-2. 入国時のポイント
- 滞在目的が明確であること(例:親族訪問、婚礼出席など)
- 滞在先住所・滞在費負担者などを質問されても答えられること
- 滞在期間が90日以内であること
- 日本到着後、滞在予定を逸脱しないこと(長期化、就労など)
3. 中長期滞在(家族滞在・配偶者ビザ)の申請方法
3-1. 対象者
- 家族滞在ビザ:日本に在留している外国人(別途在留資格あり)の配偶者・子どもなど扶養対象の親族
- 日本人の配偶者等ビザ:ニュージーランド人が日本人と婚姻している場合
3-2. 必要書類(一例)
- パスポート
- 在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)
- 写真(縦4.5 cm × 横4.5 cm)
- 身元保証書(日本側保証人が作成)
- 婚姻証明書・出生証明書など親族関係を証明する書類
- 収入証明書・納税証明書(日本側保証人用)
3-3. 申請の流れ
- 日本側で入国管理局にてCOEを申請
- ニュージーランド側の在外公館にてCOEを添付してビザ申請
- ビザ発給後、渡航
- 日本到着後、住民登録・在留カードの受領
ポイント:COEの取得には1~2か月程度かかることが多いため、余裕をもって準備を行いましょう。
4. 招へい理由書・身元保証書の作成ポイント
招へい理由書
- 滞在目的・期間を明記する
- 滞在先住所・滞在費負担者(誰が費用を負担するか)を記載
- 冠婚葬祭や親族訪問の場合は、具体的な日程・行程を記載
身元保証書
- 保証人の氏名・住所・連絡先を明記
- 保証人の財政能力(収入・納税状況)を記載
- 滞在中の責任範囲(生活費、帰国時の手続き等)を説明
5. 必要書類一覧(簡易まとめ)
| 滞在区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 短期滞在(90日以内) | 推奨:招へい理由書、滞在予定表、親族関係証明、帰国用航空券(ビザ不要) |
| 家族滞在(扶養目的) | COE、ビザ申請書、写真、身元保証書、婚姻/出生証明、収入証明など |
| 日本人の配偶者等 | COE、ビザ申請書、写真、婚姻証明書、身元保証書、収入証明など |
6. 手続きの流れと注意点
- 書類準備:日本語または英語で正確に作成することが大切
- 申請窓口提出:短期滞在は入国時チェック、長期滞在は在外公館または入国管理局
- 審査:短期滞在は入国時、長期滞在は1〜2か月程度かかる場合あり
- ビザ発給・渡航
- 日本到着後:住民登録・在留カード受領(中長期滞在の場合)
注意点:
- 滞在目的が不明瞭、偽装目的と判断されると不許可のリスクがあります。
- 書類に不備があると再申請・時間延長になる可能性があります。
- 短期滞在で就労したり、滞在期間を超過したりすることは法律違反となるため厳禁です。
- 滞在区分・申請先・必要書類は法令改正等で変更される可能性があります。必ず最新の情報を確認してください。
7. よくあるQ&A
Q1. ニュージーランド人の両親も呼べますか?
A1. 短期滞在(90日以内)であれば査証免除で可能です。中長期滞在(扶養目的等)であれば、家族滞在ビザ等が必要になるのが一般的です。
Q2. 招へい理由書は日本語で作るべきですか?
A2. 日本語が望ましいですが、英語でも作成可能です。日本語で添付しておくとより安心です。
Q3. 短期滞在で働けますか?
A3. できません。短期滞在は就労禁止です。家族滞在ビザでは原則就労できず、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)では就労可能です。
Q4. COE(在留資格認定証明書)はどのくらいで発行されますか?
A4. 通常1~2か月程度かかることが多いです。書類の不備があるとさらに時間を要する場合があります。
Q5. 入国時に滞在予定表は必須ですか?
A5. 必須ではありませんが、提示できると短期滞在での入国審査がスムーズになります。
まとめ
- 短期訪問(90日以内):ニュージーランド人は査証免除対象国であるため、ビザ不要です。
- 中長期滞在(90日以上・扶養目的等):家族滞在ビザや日本人の配偶者等ビザが必要となります。
- 招へい理由書・滞在予定表などを整えることで、短期訪問でも入国がスムーズになります。
- 書類・申請・滞在区分の知識を備え、余裕をもって準備することが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

