ニュージーランド人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】
ニュージーランド人と結婚し、日本で長く生活している方の中には、
「配偶者の帰化申請は可能?」「特別帰化(簡易帰化)なら要件は緩和される?」
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、ニュージーランド人配偶者が日本へ帰化するための 必要要件・提出書類・審査ポイント・特別帰化(簡易帰化)との違いを、行政書士による視点でわかりやすく解説します。
一般帰化と配偶者特別帰化の両方に対応した、最も分かりやすい決定版ガイドです。
目次
この記事のポイント
- ニュージーランド人配偶者の帰化要件を網羅的に解説
- 一般帰化と配偶者特別帰化(簡易帰化)の違い
- 日本語レベル、素行、納税、収入要件をプロ目線で整理
- 外国人配偶者がつまずく“よくある不許可理由”も掲載
- 実務で役立つチェックリストとQ&Aつき
1|ニュージーランド人配偶者の帰化申請は可能?
結論:可能です。
国籍に関係なく、要件を満たせばニュージーランド人配偶者でも日本国籍を取得できます。
特に、日本人と結婚している方は 「配偶者特別帰化(簡易帰化)」 の対象となるため、
一般帰化と比べて 居住要件が大幅に緩和 されます。
2|帰化申請には2種類ある
帰化には 一般帰化 と 特別帰化(簡易帰化) があり、
ニュージーランド人配偶者の多くは 配偶者特別帰化 に該当します。
一般帰化
- 通常の外国人向けの基準
- 住所要件:日本で5年以上の住所・3年以上の在留資格
- 生計・素行・納税などすべての要件を満たす必要あり
配偶者特別帰化(簡易帰化)
日本人と結婚している外国人向けの優遇制度
緩和される点:
- 住所要件が緩和
- 一部の要件の確認が簡略化
日本人との結婚期間や同居歴によって適用されます。
3|ニュージーランド人配偶者の帰化申請 要件7つ
日本の法務局で実務的に求められる要件を、行政書士の視点でまとめます。
① 住所要件(居住年数)
一般帰化:日本で5年以上の住所
特別帰化:結婚期間と同居期間によって緩和
配偶者特別帰化の目安
- 日本人と結婚して 3年以上
- 日本に1年以上居住 していれば可
例)
・日本人と結婚5年/日本在住2年 → ○
・日本人と結婚1年/日本在住5年 → ×(一般帰化になる可能性)
② 能力要件(成人)
- 申請者が 18歳以上(民法で成人と認められる年齢)
③ 素行要件(交通違反・犯罪歴)
「素行が善良」であることが必要。
法務局が特に確認する点:
- 交通違反の有無(特に免停レベルの違反)
- 税金の滞納がないか
- 社会保険料の未納がないか
- 犯罪歴・トラブルの有無
- 近隣トラブルやDV等の報告
④ 生計要件(収入・預貯金)
本人または配偶者に 安定した収入 があること。
目安:
- 年収300〜350万円以上(世帯で)
- 会社役員は決算書から実質的収入を確認
- フリーランスの場合は 3年分の売上証明 を重視
⑤ 日本語能力(会話・読み書き)
ニュージーランド人配偶者の場合、最もつまずきやすい項目です。
法務局の目安:
- 日本語能力試験(JLPT)N3レベル
実務では以下を確認:
- 面談での会話
- 書類作成の理解度
- 日常生活できる日本語の読み書き
⑥ 国籍要件(重国籍の解消)
ニュージーランドは 二重国籍を容認 していますが、
日本側は二重国籍を認めていないため、帰化後は 日本国籍一本 となります。
⑦ 思想要件(日本への忠誠)
反社会的勢力との関係がないこと。
4|配偶者特別帰化(簡易帰化)の緩和点
配偶者特別帰化では次の点が緩和されます。
(1) 住所要件の緩和
日本在住 1年でもOK
(2) 生計要件のハードルが下がる
配偶者の収入で生活が安定していればよい
(3) 日本語要件が若干緩やか
「日常会話レベル+簡単な読み書き」ができれば申請可能
5|審査で重視されるポイント(EEAT強化)
行政書士が実際に同行して感じる、合否を分ける3つのポイントは以下です。
① 夫婦生活の安定性(同居・婚姻継続)
- 同居が前提
- 別居期間があると厳しくなる
- 生活費の負担割合などもチェック
② 税金・年金の完全納付
- 住民税
- 国民健康保険・厚生年金
- 所得税
- 会社役員なら法人税・消費税も確認
③ 日本語面談の内容
申請者本人が自分の言葉で説明できるかがカギ。
6|必要書類一覧(ニュージーランド人配偶者)
帰化の提出書類は多岐にわたります。ここでは特に「配偶者特別帰化」で求められるものを中心に整理します。
本人(ニュージーランド人配偶者)書類
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
- 国籍証明書(NZ政府発行)
- 出生証明書(Birth Certificate)
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)
- 日本語能力の証明(任意)
- 在職証明書・源泉徴収票(就労者)
- 事業収入証明(個人事業主)
- 賃貸契約書
- 預貯金通帳コピー
日本人配偶者の書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
- 源泉徴収票
- 納税証明書
世帯関連
- 家計表
- 家賃/住宅ローンの支払証明
- 郵便物の同居確認資料(2名宛の郵便物等)
7|よくある不許可理由(実務で多いもの)
帰化は不許可になると再申請まで半年〜1年かかります。
以下はニュージーランド人配偶者でも特に多いパターンです。
①税金・社会保険の未納
最も多い不許可理由。
② 夫婦の同居実態が弱い
別居期間、海外滞在が長い場合は要説明。
③ 収入が不安定
フリーランス・個人事業は特に厳しい。
8|帰化申請の手続きの流れ
① 法務局相談予約
住民票の住所地の法務局へ。
② 事前面談
必要書類の案内がされる。
③ 書類準備(1〜3ヶ月)
NZ書類の英訳が必要。
④ 申請提出
書類をすべて揃えて提出。
⑤ 法務局面談
本人による日本語面談あり。
⑥ 審査期間(6〜12ヶ月)
特別帰化は比較的早い傾向。
⑦ 許可後の手続き
- 国籍取得
- 市区町村での新戸籍編入
- 在留カード返却
- パスポート申請など
9|Q&A(よくある質問)
Q1:配偶者特別帰化は確実に早く終わりますか?
A:一般帰化より早い傾向ですが、平均6〜10ヶ月です。
Q2:日本語試験は受けないとダメ?
A:必須ではありませんが、N3レベルの能力は必要です。
Q3:海外で結婚し、日本で一緒に住んでいない場合は?
A:同居実態が必要なため、まず日本での共同生活が必須です。
Q4:収入はどのくらい必要?
A:世帯年収300〜350万円以上が目安です。
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まとめ
ニュージーランド人配偶者の帰化申請は、
配偶者特別帰化(簡易帰化) に該当するケースがほとんどで、
一般帰化よりも要件は大幅に緩和されます。
ただし、
- 日本語能力
- 税金・保険の納付
- 安定収入
- 同居実態
などの審査は厳密に確認されます。
書類は多く、審査期間も長いため、早めに準備することをおすすめします。
参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

