コンビニエンスストア勤務で「技術・人文知識・国際業務」ビザは取得できる? 専門性と例外ケースを徹底解説!

技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称:技人国ビザ)は、専門的な知識や技術、または国際的な感性を活かした業務に従事する外国人に与えられる就労ビザです。日本の大学などを卒業した外国人にとって、一般的に最もポピュラーな就労ビザの一つですが、コンビニエンスストア(以下、コンビニ)勤務でこのビザを取得するのは原則として難しいとされています。

しかし、例外的なケースや特定の職務内容であれば、許可を得られる可能性も存在します。この記事では、技人国ビザの基本要件から、コンビニ勤務で取得が難しいとされる理由、そして許可の可能性があるケースについて詳しく解説します。


1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本要件

技人国ビザは、主に以下の3つの要件を総合的に満たす必要があります。

申請人本人の要件(学歴・職歴)

原則として、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 大学を卒業していること(海外・日本の大学院、短大、専門職大学含む)
  • 日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していること
  • 「技術・人文知識」の分野では10年以上、「国際業務」の分野では3年以上実務経験があること

職務内容の要件(専門性)

従事する業務が、以下に該当する専門的な業務である必要があります。

  1. 自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務(例:システムエンジニア、機械工学等の技術者)
  2. 人文科学の分野に属する知識を要する業務(例:会計、法律、経済、マーケティングなど)
  3. 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(例:通訳、翻訳、デザイナー、語学教師、海外取引業務)

技人国ビザは、単純な肉体労働や高度な専門性を必要としない「単純労働」には認められません。

会社側の要件

  • 事業の安定性・継続性が認められること。
  • 申請人に対して支払われる報酬が、日本人と同等以上であること。

2. コンビニ勤務で「技人国ビザ」の取得が原則難しいとされる理由

コンビニの一般的な業務(レジ打ち、品出し、清掃、接客など)は、専門的な知識や高度な技術を要するとは認められにくく、入管当局によって「単純労働」と判断される可能性が高いためです。

技人国ビザの審査では、「学歴で専攻した内容と、日本で行う業務との間に密接な関連性」が強く求められます。例えば、経済学を専攻した外国人が、コンビニのレジ打ちや清掃を主たる業務とする場合、専攻分野と業務内容との関連性が見出されず、不許可となる可能性が極めて高いのです。

重要ポイント: 技人国ビザは、「専門的な能力を発揮すること」を前提としており、単純労働を主とする業務は原則として認められません。


3. 許可を得られる可能性のある「例外的なケース」

コンビニ勤務であっても、業務内容が技人国ビザの要件を満たす「専門性の高い業務」を主として行う場合は、取得できる可能性があります。

1. 店舗運営・管理業務を主とする場合(店長・店長補佐など)

単なる店舗での作業ではなく、以下のような高度な管理業務を主として行う場合です。

  • 財務・経理管理、経営戦略の策定
  • 多店舗展開におけるエリアマネジメント業務
  • 外国人従業員のマネジメント・教育
  • 商品仕入れのデータ分析、マーケティング戦略

ただし、単なる「店長候補」ではなく、採用当初から実質的に管理職としての職務に従事することが求められ、複数店舗を統括・管理する会社での採用である方が、その専門性が認められやすい傾向があります。(例:3店舗以上を経営している法人での雇用など)

2. 国際業務を主とする場合

特に、外国人観光客が多い店舗などで、以下のような国際的な感性を活かした業務が主たる業務となる場合です。

  • 外国語での通訳・翻訳業務(主に外国人顧客対応、または海外取引に関する通訳・翻訳)
  • 外国の文化・習慣を考慮した商品開発やサービス設計
  • 海外向けプロモーション・マーケティング業務

この場合、採用理由書や雇用契約書などで、これらの専門業務が全体の業務の大部分を占めることを明確に証明し、単純作業は付随的なものにすぎないことを強く主張する必要があります。


4. コンビニ勤務で技人国ビザ以外に選択肢となる在留資格

コンビニで働く外国人の多くは、以下の在留資格で就労しています。

在留資格概要就労制限
留学日本の学校に通うためのビザ。資格外活動許可を得て週28時間以内。
永住者、日本人の配偶者等、定住者身分に基づく在留資格。制限なし
特定活動46号日本の大学等を卒業した外国人対象。幅広い分野での就労が可能だが、単純労働は認められず、日本語能力(N1相当)が求められる。専門性のある業務が主。

特に、日本の大学等を卒業した外国人が「特定活動46号」を取得できれば、コンビニにおいて専門性を要する業務に従事しつつ、付随的に単純労働を行うことが認められやすくなりますが、高度な日本語能力が要件となります。


5. HP用Q&A:コンビニ勤務と技人国ビザ

Q1: コンビニでレジ打ちや品出しを主に行う場合、技人国ビザは取得できますか?

A1: 原則として取得できません。 レジ打ちや品出し、清掃などの業務は、入管当局により「単純労働」と判断されやすく、技人国ビザが求める専門的な知識や技術を要する業務とは認められません。

Q2: 日本の大学で経営学を専攻しました。コンビニの「店長」であれば、ビザは取得可能ですか?

A2: 「店長」という肩書きだけでは不十分です。重要なのは、実際に従事する業務内容が、経営学の知識を活かした専門的な管理・経営業務(財務分析、マーケティング戦略、複数店舗の管理運営など)であることです。1店舗のみの店長では難しいケースが多く、複数店舗を経営する法人での管理業務などが求められます。

Q3: 雇用契約書に「マーケティング業務」と書いてあれば大丈夫ですか?

A3: 雇用契約書に専門的な業務内容が記載されていても、実態が伴わない場合は不許可になります。入管当局は、企業の規模、組織図、給与水準、そしてその外国人を採用する必要性(採用理由書)など、提出されたすべての書類を総合的に審査します。契約書だけでなく、実際の業務が専門的であることを客観的に証明できる資料(職務内容の詳細な説明書など)が必要です。

Q4: 「国際業務」として、外国人観光客への通訳を主に行う場合、許可の可能性はありますか?

A4: 可能性はあります。特に外国人観光客の対応が多い店舗で、通訳・翻訳業務が主たる業務であり、単純作業はそれに付随するものであると明確に証明できる場合です。この場合、申請人の学歴(特に語学や国際関係の専攻)と業務内容の関連性を強く主張し、通訳業務の頻度や必要性を具体的に示すことが重要です。


まとめ

コンビニエンスストアでの勤務で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは、原則的に難しいケースですが、管理業務や国際業務など、高度な専門性を伴う業務を主とする場合に限り、許可される可能性があります。申請にあたっては、業務の専門性を裏付けるための詳細な書類作成と、入管法令に精通した専門家(行政書士)への相談が不可欠です。

関連記事

参考リンク

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法