外国人学生インターンシップ受け入れ時の在留資格と注意点【完全ガイド】
目次
はじめに
日本企業で外国人学生をインターンシップとして受け入れる際、最も重要なポイントの一つが在留資格(ビザ)の確認です。適切な在留資格を理解せずに受け入れると、労働基準法や出入国管理法に抵触するリスクが生じることがあります。本記事では、外国人学生インターンの受け入れにおける在留資格の種類、手続き上の注意点、実務上の留意事項を詳しく解説します。
1. 外国人学生のインターン受け入れに必要な在留資格
外国人学生をインターンシップで受け入れる場合、まず在留資格の確認が必須です。誤った在留資格で働かせることは、企業側に不法就労助長罪が適用される場合があります。
留学ビザ(学生ビザ)の場合
留学ビザで日本に滞在している学生は、原則として就労が制限されています。ただし、出入国在留管理庁に申請して資格外活動許可を取得すれば、一定の条件下でインターンに参加可能です。
- 許可申請先:最寄りの出入国在留管理局
- 勤務時間の上限:
- 学期間:週28時間以内、週28時間を超える場合は個別許可が必要
- 長期休暇期間:1日8時間以内(上限なし)
- 報酬:無給でも有給でも、資格外活動許可が必要です。
特定活動ビザ(インターンシップ用)の場合
大学や専門学校が連携しているインターンシップ用の特定活動ビザもあります。これは、学校と企業の契約に基づき、授業の一環として行われるインターンを対象としています。
- 対象:カリキュラム型インターン
- 滞在目的:就学と実務経験の両立
- 期間:学校のカリキュラムに準じて決定
特定活動ビザの場合は、資格外活動許可の取得は不要ですが、活動内容が学校の教育目的に沿ったものである必要があります。
2. インターンシップの形態別注意点
インターンシップには主に**学内型(カリキュラム型)と校外型(自由参加型)**があります。それぞれで在留資格や就業制限が異なるため注意が必要です。
学内型インターン(カリキュラム型)
- 大学や専門学校の授業の一環として行われる
- 特定活動ビザや資格外活動許可付き学生ビザで参加可能
- 成績評価や単位付与が行われることが多い
- 報酬を伴う場合も、許可の範囲内であれば問題なし
校外型インターン(自由参加型)
- 学生が自主的に参加するインターン
- 資格外活動許可が必須(留学ビザの場合)
- 勤務時間や報酬が規定を超える場合は違法就労となる可能性
- 企業側は勤務時間管理・報酬支払方法に注意
3. 受け入れ企業側の手続き・義務
企業が外国人学生を受け入れる際は、以下のポイントに留意する必要があります。
- 在留資格の確認
- パスポートと在留カードの確認
- 資格外活動許可の有無確認
- 労働条件の明示
- 労働時間
- 報酬
- 業務内容
- 雇用契約書・覚書の作成
- 無給インターンでも、業務内容と期間を明示することでトラブル防止
- 社会保険・労働保険の適用
- 有給の場合は、条件に応じて社会保険・労働保険の加入が必要
- 学校との連携
- カリキュラム型の場合は学校の指導教員との連絡
- 活動報告書や評価書の作成
4. 時間制限や報酬に関するルール
時間制限
- 留学ビザ+資格外活動許可(包括許可):週28時間以内(学期中)、1日8時間以内(長期休暇)
- 留学ビザ+資格外活動許可(個別許可):期間中はフルタイム可能
- 特定活動ビザ(カリキュラム型):学校の指導に従う
報酬
- 有給の場合は資格外活動許可が必要
- 特定活動ビザの場合は有給可
- 時給や交通費支給の場合、契約書に明記することが望ましい
違法就労のリスク
資格外活動許可なしで就業させると、企業も学生も処罰の対象となる可能性があります。具体例としては、不法就労助長罪(刑事罰)が適用されるケースがあります。
5. よくあるトラブル事例と対策
| トラブル事例 | 対策 |
|---|---|
| 学生が資格外活動許可なしで働いていた | 事前に在留カード・許可証の確認 |
| 勤務時間が週28時間を超えた | 勤務時間管理を徹底 |
| 報酬支払いが未払い | 契約書・給与明細で明示 |
| 学校との連携不足で単位認定がされない | インターン開始前に学校と合意書を作成 |
6. まとめ
外国人学生のインターンシップ受け入れは、在留資格の種類・活動許可の有無・勤務時間・報酬を正確に理解することが成功のカギです。企業側が適切に管理すれば、学生にとっても企業にとってもメリットが大きく、国際人材育成にもつながります。
7. Q&A
Q1. 留学ビザでも無給インターンは可能ですか?
A1. 可能です。業務によっては資格外活動許可が必要です。
Q2. 報酬を払う場合、特別な手続きは必要ですか?
A2. 留学ビザの場合は資格外活動許可が必要です。報酬の額に関わらず、許可を取得していることが前提となります。
Q3. カリキュラム型インターンは週28時間の制限はありますか?
A3. 特定活動ビザ(カリキュラム型)の場合は、学校のカリキュラムに従うため、制限は緩和されることがあります。
Q4. インターン受け入れ企業に罰則はありますか?
A4. 資格外活動許可のない学生を就業させた場合、不法就労助長罪で刑事罰の対象となることがあります。
Q5. 長期休暇中の勤務時間はどうなりますか?
A5. 学生ビザ+資格外活動許可の場合、1日8時間以内であれば勤務可能です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

