インターンシップに必要な在留資格(ビザ)とは?日本での受け入れ・参加の手続きガイド

はじめに

日本で外国人学生や留学生のインターンシップを受け入れる企業が増加しています。しかし、インターンシップを行うには、適切な在留資格(ビザ)を取得・確認することが必須です。誤った在留資格で活動すると、学生・企業の双方に法的リスクが生じる可能性があります。

本記事では、以下のポイントを中心に解説します。

  • インターンシップで必要となる在留資格の種類
  • 各在留資格の条件(報酬の有無・滞在期間・学籍状況)
  • 申請手続きの流れと注意点
  • Q&Aでよくある疑問に回答
  • 企業・学生それぞれの実務上のポイント

1. インターンシップと在留資格の関係

インターンシップを行う場合、学生の学籍・報酬の有無・滞在期間・活動内容などに応じて、必要な在留資格が変わります。

主なチェックポイント

  • 学生の在学状況(日本国内の大学か国外大学か)
  • インターンシップの報酬(給与・手当の有無)
  • 活動期間(90日以内、90日超など)
  • 活動内容と専攻の関連性
  • 週あたりの就労時間(在留資格「留学」等の場合)

例えば、国内大学に在学中の学生であれば「留学+資格外活動許可」、国外大学の学生を有給インターンで招く場合は「特定活動(告示9号)」が該当します。
在留資格は、外国人が日本で行える活動を法律上定めるものであり、正しく運用することが重要です。


2. 国内大学の留学生がインターンする場合

報酬の有無と資格外活動許可

在留資格報酬許可の要否
留学無報酬許可不要(学業の範囲内で参加可)
留学有報酬週28時間以内であれば包括的資格外活動許可で可能。28時間超は個別許可が必要。

※長期休暇中は1日8時間以内などの制限があります。

企業側の対応

  • 学生の資格外活動許可の写しを確認
  • 契約書や業務内容、報酬の有無、教育目的を明確化
  • 学業を妨げないスケジュールを設計

3. 国外大学の学生を有給インターンで受け入れる場合

国外大学の学生を日本に招き、有給インターンを行う場合、在留資格は「特定活動(告示9号)」が基本です。

特定活動(告示9号)の概要

  • 外国人学生のインターンシップ(報酬あり)を目的とする在留資格
  • 条件:教育課程の一部、専攻との関連性、滞在期間1年以内
  • 期間制限:1年を超えず、大学の履修年限の2分の1まで

手続きの流れ

  1. 受入企業と学生が契約書・覚書を締結
  2. 企業が在留資格認定証明書交付申請を提出
  3. 学生は証明書を取得後、日本に入国
  4. 在留カードを受け取り、活動開始

受入時の注意点

  • 学生の母校との契約や協定を確認
  • インターンの内容が教育目的であることを明確化
  • 指導体制や評価シートなどを整備
  • 単純労働が主となる業務は不可

4. 卒業後・就職内定者のインターン

卒業後や就職内定を得た学生が、インターンや職業体験を行う場合は「特定活動(継続就職活動)」や「特定活動(就職内定者)」が関わります。

  • 条件:週あたり労働時間や報酬の有無、活動目的が「就職活動」や「内定後準備」であること
  • 注意点:実労働を行わせる場合、就労ビザへの変更や資格外活動許可が必要

5. 在留資格選択のチェックリスト

  • 学生の在学状況(国内・国外大学)
  • 契約や協定が整備されているか
  • 活動内容が専攻と関連しているか
  • 報酬の有無・活動時間・期間
  • 学生の在留資格と資格外活動許可の有無
  • 企業側の指導体制・書類整備
  • 在留資格更新や帰国スケジュール管理
  • 労働性が強くなりすぎていないか

6. Q&A

Q1. 留学生でもインターンできますか?
A. 報酬無は可能。報酬有は資格外活動許可が必要。

Q2. 海外大学生の無給90日以内インターンは?
A. 「短期滞在」ビザが基本。

Q3. 海外大学生の有給インターンは?
A. 「特定活動(告示9号)」を取得。教育目的・期間1年以内など条件あり。

Q4. インターン終了後、就労ビザに変更できますか?
A. 可能。別途要件を満たす必要があります。

Q5. 社員とほぼ同じ業務は問題?
A. 注意が必要。無報酬でも単純労働は認められません。


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8. まとめ

インターンシップの在留資格を正しく理解することは、学生・企業双方にとって安全・円滑な運用の鍵です。

  • 学生の学籍状況・報酬・期間・活動内容を確認
  • 適切な在留資格を選択
  • 申請・書類整備・企業内体制を整備
  • 活動中は条件を満たしているか確認
  • インターン後の就労ビザ移行も想定してスケジュール管理

特に海外大学の学生や有給インターンは審査が厳しいため、早めの準備と専門家相談が推奨されます。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法