【完全ガイド】興行ビザでできる仕事とは?申請要件・業務範囲・注意点を解説


1. 興行ビザとは

興行ビザ(在留資格「興行」)は、日本国内で芸能活動や公演活動などを行う外国人を対象とした在留資格です。主に、舞台俳優、音楽家、ダンサー、マジシャン、スポーツ選手など、観客やファンに向けたパフォーマンスを提供する活動が該当します。

このビザは、単なる観光や短期滞在ではなく、報酬を伴う活動を目的とする場合に必要です。興行ビザは、1号から3号まで段階的に区分されており、活動内容や滞在期間によって申請条件が異なります。

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2. 興行ビザで可能な仕事の種類

興行ビザでできる仕事は、直接的に観客に向けてパフォーマンスする活動に限定されます。代表的な職種をまとめると以下の通りです。

2-1. 音楽・舞台公演

  • クラシック、ジャズ、ポップスなどの演奏者
  • 劇団俳優、舞踊家
  • 舞台演出家・振付師
  • オーケストラやライブコンサートでの出演者

2-2. ダンス・パフォーマンス

  • ストリートダンス、バレエ、コンテンポラリーダンスなど
  • サーカス、マジック、パントマイムなど観客参加型パフォーマンス

2-3. スポーツ選手

  • プロまたは準プロのスポーツ選手(報酬あり)
  • エキシビションマッチや試合での活動

2-4. イベント出演・広告モデル

  • テレビ、映画、CMなどの出演者
  • イベントや展示会でのパフォーマー
  • タレント・モデルとしての活動(条件あり)

注意:単なるバックダンサーや舞台裏作業のみでは、興行ビザでは認められません。観客に直接提供するパフォーマンスが必須です。


3. 興行ビザ取得のための要件

興行ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

3-1. 活動内容の明確化

  • 活動内容、演目、出演日数などを具体的に示す書類が必要です。
  • 契約書や出演依頼書、スケジュール表などが証拠になります。

3-2. 報酬の明確化

  • 日本国内での活動に対する報酬の有無が重要です。
  • 無償ボランティア活動は原則対象外です。

3-3. 滞在期間の設定

  • 興行ビザは活動内容に応じて最短1か月~最長5年まで設定可能です。
  • 1号:単発または短期公演向け
  • 2号:複数回公演向け
  • 3号:長期活動(劇団員など)向け

3-4. 日本側の受け入れ状況

  • 興行を主催する会社や団体が正式に存在している必要があります。
  • 受け入れ団体の登記簿謄本や契約書が求められます。

4. 申請に必要な書類

興行ビザ申請には、基本的に以下の書類が必要です。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(4cm×3cm)
  3. パスポート写し
  4. 活動内容の詳細資料(出演契約書、スケジュール、台本など)
  5. 報酬証明(給与明細、契約書)
  6. 受け入れ団体の資料(会社登記簿、団体案内)

5. 興行ビザ取得時の注意点

5-1. 活動範囲の制限

  • 興行ビザで許可されるのは報酬を伴う興行活動のみです。
  • アルバイトや一般企業での就労は原則不可です。

5-2. ビザ更新・延長

  • 活動が継続する場合は在留期間の更新が必要です。
  • 更新時も契約内容や報酬の証明が求められます。

5-3. 変更手続き

  • 興行活動以外の業務に変更する場合は、在留資格変更申請が必要です。
  • 違反した場合は強制退去や将来のビザ取得に影響することがあります。

6. Q&A:よくある質問

Q1. 興行ビザでアルバイトはできますか?

A1. 原則できません。興行ビザは観客に向けたパフォーマンス活動専用です。アルバイトは不可で、別途在留資格が必要です。

Q2. 観光で来日した後に興行ビザに変更できますか?

A2. 短期滞在から興行ビザへの変更は原則不可です。

Q3. 家族を呼ぶことはできますか?

A3. 活動期間が長期の場合、扶養家族として家族滞在ビザを申請可能です。ただし、主申請者の在留期間や報酬が審査対象になります。

Q4. 無料のイベント出演でも興行ビザは取れますか?

A4. 原則不可です。興行ビザは報酬が発生する活動が条件となります。無償活動は短期滞在ビザなどで対応する場合があります。


7. まとめ

興行ビザは、日本国内で報酬を伴ったパフォーマンス活動を行う外国人に必要な在留資格です。舞台・音楽・ダンス・スポーツなど幅広い分野で利用されますが、観客に直接提供する活動であることが条件です。

取得には、活動内容や契約、報酬の証明が必要で、更新や変更には適切な手続きが不可欠です。将来の活動をスムーズに行うためには、申請書類の準備や受け入れ団体の整備が重要です。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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 明治大学法科大学院修了
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