【完全ガイド】専門学校修了後に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更する方法|要件・手続き・注意点を徹底解説
目次
1. 専門学校修了後の就労ビザ変更とは?
日本の専門学校を卒業した留学生は、「在留資格:留学」から、企業での就職に合わせて「就労ビザ」へ変更することができます。
このとき最も多く利用されるのが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)です。
ただし、専門学校を修了したからといって自動的に就労ビザがもらえるわけではありません。
就職先の業務内容・専攻分野との関連性・雇用形態などが厳しく審査されます。
そのため、ビザ変更の準備は内定が決まった段階で早めに始めることが重要です。
2. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、
知識や専門スキルを活かしてホワイトカラー業務に従事する外国人向けの在留資格です。
法務省による定義(出典:出入国在留管理庁公式サイト)によれば、
以下の3分野が対象です。
| 分類 | 対象となる業務 | 主な例 |
|---|---|---|
| 技術 | 理系・工学系などの専門知識を活かす業務 | システムエンジニア、機械設計者など |
| 人文知識 | 文系知識を活かす業務 | 経理、営業企画、貿易業務など |
| 国際業務 | 外国語や海外文化の理解を活かす業務 | 通訳、翻訳、海外営業など |
3. 専門学校修了後に就労ビザへ変更できる条件
専門学校卒業生が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
(1)専門学校で学んだ内容と就職先業務が関連していること
- 学んだ専攻分野と実際の業務内容が一致・または密接に関連していることが必須です。
例:- IT系専門学校 → システム開発会社のエンジニア
- ビジネス専門学校 → 商社の海外営業や事務職
- デザイン系専門学校 → デザイン会社のグラフィックデザイナー
関連性が認められない場合、不許可の可能性が高くなります。
(2)企業との雇用契約があること
- 就職先との正社員または契約社員としての雇用契約書が必要です。
派遣会社・アルバイト契約では原則として認められません。
(3)給与が日本人と同等以上であること
- 給与が日本人と同等またはそれ以上の待遇であることが条件です。
出入国在留管理庁の審査では、初任給が月額18万円以上であるかが一つの目安とされています。
(4)学校が「専門士」資格を付与する課程であること
- 2年以上の専門課程で**「専門士」の称号を付与する課程**を修了すること。
一般課程や日本語学校の修了では対象外です。
4. 対象となる職種の具体例
専門学校卒業者が変更可能な職種は、専攻と関連していれば多岐にわたります。
| 専攻分野 | 主な就職可能職種 |
|---|---|
| IT・情報処理 | システムエンジニア、ネットワーク技術者、プログラマー |
| 経営・ビジネス | 営業職、経理、人事、マーケティング |
| デザイン | グラフィックデザイナー、Webデザイナー |
| 観光・ホスピタリティ | 旅行会社の企画、ホテルの国際部門(バックオフィス業務) |
| 通訳・語学 | 通訳、翻訳、貿易事務、海外営業 |
ホールスタッフ・清掃員・調理補助などの単純労働は対象外です。
これらの職種で働く場合は、「特定技能」や「技能ビザ」など別の在留資格を検討する必要があります。
5. ビザ変更の申請手続きの流れ
ステップ1:就職内定を得る
専門学校在学中に就職活動を行い、内定通知書を取得します。
ステップ2:在留資格変更許可申請
内定先が決まり次第、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
申請は本人または行政書士が代理で行えます。
ステップ3:審査(1〜3か月)
審査期間は通常1〜3か月程度です。
ただし、提出書類に不備があると遅れる場合もあります。
ステップ4:許可・在留カード更新
許可が出ると、新しい在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と記載されます。
これで合法的に就労が可能になります。
6. 必要書類一覧
| 書類名 | 提出者 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 本人 | 出入国在留管理庁サイトでダウンロード可能 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 本人 | 申請前3か月以内に撮影 |
| パスポート・在留カード | 本人 | 原本提示 |
| 専門学校の卒業証明書または修了見込証明書 | 学校 | 専攻との関連性確認に使用 |
| 成績証明書 | 学校 | 学習内容確認のため |
| 雇用契約書または内定通知書 | 会社 | 雇用条件確認のため |
| 会社概要・登記簿謄本・決算書 | 会社 | 事業の安定性を確認 |
| 職務内容説明書 | 会社 | 専攻分野との関連を明確化 |
| 理由書 | 本人または会社 | 学習内容と職務の関連を説明 |
専門学校卒業見込みで申請する場合は、「修了見込証明書」で申請可能です。
7. 不許可になりやすいケースと注意点
専門学校卒業後のビザ変更では、次のような理由で不許可となるケースが多いです。
専攻と職務内容の関連性が弱い
例:ファッションデザイン専攻 → 事務職(関連性が薄い)
業務内容と専攻のつながりを「理由書」で具体的に説明することが重要。
雇用契約が短期・不安定
1年未満の契約や派遣就労の場合、安定した雇用とは見なされない場合があります。
給与が低い
日本人新卒よりも明らかに低い給与設定は「不適切な待遇」と判断される可能性があります。
書類不備・会社情報の信頼性不足
会社側の登記情報や財務資料が不足していると、事業の安定性が疑われます。
専門学校と就職先が協力して、関連性・雇用安定・待遇の3点を十分に裏付けることが審査突破の鍵です。
8. 専門学校生に多い質問Q&A
Q1:専門学校卒業見込みでも申請できますか?
→ はい、可能です。「修了見込証明書」を添付して申請できます。
Q2:アルバイト経験は就労ビザ審査に有利ですか?
→ 関連業務の経験として評価されることがあります。ただし、主な判断基準は学歴と職務内容の一致です。
Q3:就労ビザが不許可になったらどうすればいい?
→ 不許可理由を確認のうえ、専門家(行政書士)に相談して再申請可能です。
Q4:転職するときはビザを取り直す必要がありますか?
→ 業務内容が同一分野であれば「在留資格変更」は不要ですが、分野が変わる場合は変更申請が必要です。
9. 関連記事と参考情報
参考リンク
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【まとめ】
専門学校を修了した留学生が日本で働くためには、
**「専攻分野と業務内容の関連性」と「安定した雇用条件」**が何よりも重要です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」への変更は、
しっかりとした準備をすれば実現可能なキャリアステップです。
迷ったときは、行政書士など専門家に相談し、
あなたの学びとキャリアを日本でつなぐ最適なビザ戦略を立てましょう。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

