経営管理ビザにおける常勤職員雇用ルールと実務ポイント【完全ガイド】
外国人が日本で法人を設立・経営する際に必要な在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」は、単に資本金を用意するだけでは取得できません。特に、2025年10月16日施行の新基準では、常勤職員を1名以上雇用することが必須要件となっています。本記事では、常勤職員の雇用に関するルールから実務上の注意点、申請・更新のQ&Aまでを詳しく解説します。
目次
1. 経営管理ビザの改正背景と常勤職員雇用の重要性
1-1. 改正の背景
経営管理ビザは、外国人が日本で法人を設立・経営する際の在留資格で、以前は資本金500万円以上または常勤職員2名以上のいずれかを満たせば申請可能でした。しかし、入管庁は2025年10月16日付で基準を改正し、以下の要件が追加・変更されました。
- 資本金は3,000万円以上
- 申請者本人の管理・経営実務経験3年以上、または修士以上の学位が必要
- 申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力B2相当以上を有すること
- 常勤職員を1名以上雇用することが必須
この改正の背景には、外国人による“形だけの法人設立”を防ぎ、実際に事業を運営する法人であることを確認する意図があります。常勤職員の雇用は、単なる数値要件ではなく、事業運営の実態を示す重要な証拠となるのです。
1-2. 常勤職員雇用の位置づけ
改正後は「資本金3,000万円以上かつ常勤職員1名以上雇用」という組み合わせが基本要件となります。
つまり、資本金だけを準備しても不十分で、人的体制の整備が必須になったことを理解しておきましょう。
2. 常勤職員とは何か:定義と要件
2-1. 常勤職員の定義
常勤職員としてカウントできる条件は以下の通りです。
- 日本国内でフルタイム勤務していること
- 雇用契約が締結されており、給与支払・社会保険・労働保険などが整備されていること
- 雇用される者の在留資格が、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者のいずれかであること
※技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ保持者は常勤職員の要件には含まれません。
2-2. 雇用の証明書類
雇用が実態として認められるために、以下の資料が必要です。
- 雇用契約書(常勤・フルタイム勤務であることが明記)
- 給与支払実績や源泉徴収票
- 社会保険・労働保険の加入証明書
- 勤務実態を証明する写真、出勤簿、タイムカードなど
申請時点で既に勤務が開始されていることが望ましく、予定雇用だけでは審査で不利になります。
2-3. 実務上の注意点
常勤職員雇用では、人数だけではなく、以下の点も重要です。
- 職員が実際に事業運営に関与しているか
- 給与支払・社会保険・労働保険の支払い状況が事業計画と整合しているか
- 法人税・社会保険料・労働保険料の滞納がないこと
3. 実務ポイント:申請前準備と更新対応
3-1. 申請前の準備チェックリスト
申請をスムーズに進めるためには、次の準備が必要です。
- 採用計画の立案:常勤職員候補を確保し、雇用契約を締結
- 給与水準・人件費の計画:事業計画書と整合性を持たせる
- 社会保険・労働保険加入:加入手続きと証明書類を整備
- 職員の履歴・職務内容の整理:勤務実態を資料で証明
- 事業所・資本金・資金計画の整備:雇用・人件費を支える体制を示す
- 日本語能力確認:申請者または常勤職員がB2相当以上であることを示す
3-2. 更新申請時の注意点
更新時には、常勤職員の雇用実績と事業運営実態が問われます。
- 雇用が継続しているか
- 給与支払や社会保険・労働保険の手続きが適正か
- 事業実績が申請時の計画と整合しているか
- 退職者がいる場合は次の雇用計画を明示
3-3. 落とし穴になりやすいポイント
- 外国人社員のみの雇用は認められない
- 契約があっても勤務実態が伴わない場合は不許可のリスク
- 給与水準が低く社会保険未加入の場合も不利
- 申請直前の雇用予定では審査に通りにくい
4. ケース別の雇用設計
4-1. 起業時
- 法人設立直後に常勤職員1名以上を採用
- 日本人や永住者を候補にする
- 資本金とのバランスを示す事業計画を作成
4-2. 既存法人での申請
- 現在の常勤職員状況を確認
- 申請者とは別に常勤職員1名以上を配置
- 更新に向けて雇用実績・給与支払・社会保険加入を整備
4-3. 外国法人の日本支店・子会社
- 日本支店・子会社として法人登記
- 常勤職員を採用し事務体制・業務体制を明確化
- 経営者来日前に常勤職員の雇用実績を作る
5. Q&A:よくある質問
Q1. 常勤職員は外国人でも良いですか?
A1. 基本的には、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・定住者である必要があります。
Q2. 雇用予定だけでも申請できますか?
A2. 実務上はリスクがあります。契約締結・勤務開始・社会保険加入済みが望ましいです。
Q3. パートタイムでも良いですか?
A3. 原則フルタイム勤務が必要です。勤務時間・勤務日数を明記することが必須です。
Q4. 雇用人数が1名だけでも良いですか?
A4. はい、1名で要件を満たしますが、給与支払や社会保険加入など、実務体制が明確であることが必要です。
Q5. 更新時に職員が退職した場合は?
A5. 次回更新時に退職理由と代替雇用計画を説明できるようにしておくことが重要です。
6. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
7. まとめ
経営管理ビザの常勤職員雇用要件は、単なる数値条件ではなく、事業運営実態の証明です。
- フルタイム勤務・雇用契約・給与支払・社会保険加入の整備
- 職員の役割・勤務内容が事業に寄与していること
- 資本金・人件費・事業計画との整合性
- 更新時も雇用実績が継続していること
この要件を満たすことで、経営管理ビザの申請・更新の成功率が格段に高まります。
特に、申請前に人的体制を整備することが最も重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

