経営管理ビザ|新基準対応完全ガイド:資本金3,000万円ちょうどで取得は可能か?
外国人が日本で会社を設立し、事業運営を行う場合、在留資格「経営管理ビザ」の取得は欠かせません。特に「資本金3,000万円ちょうどで取得可能か?」という質問は非常に多く、2025年に公表された新基準では、資本金・雇用・事業実態などがより明確に示されています。
本記事では、新基準に基づく経営管理ビザ取得の要件、資本金の位置付け、実務上の注意点、よくあるQ&Aまで詳しく解説します。この記事を読めば、会社設立からビザ申請、更新までの実務的ポイントが理解できます。
目次
1. 経営管理ビザとは
1-1 経営管理ビザの概要
経営管理ビザとは、外国人が日本で会社経営や事業運営を行うために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に日本国内での事業活動・管理業務を行えます。対象業種は特に限定されておらず、飲食業・IT・小売・サービス業など幅広く対応可能です。
1-2 法務省新基準で明確化された取得要件
法務省の新基準では、次の要件が明確に示されています(参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について):
- 事業所の実態
- 日本国内に独立した事務所・店舗があること
- 契約書・内装写真・賃貸契約書で実在性を示す
- 資本金または雇用人数
- 資本金:原則500万円以上、実務上は3,000万円以上が望ましい
- 常勤職員:1名以上(雇用のない場合は資本金がより重視される)
- 事業計画書の提出
- 収益計画・契約先・販路の明示
- 更新時に事業の継続性を示す内容
- 帳簿・納税・社会保険
- 決算書・納税証明書・社会保険加入状況の整備
2. 資本金3000万円の位置付け
2-1 新基準における資本金評価
資本金3,000万円は、法務省新基準でも安全圏の目安として評価されます。3000万円以上が法的最低ラインですが、審査官は「実質的な事業能力の証明」として高額資本金を重視する傾向があります。
2-2 3,000万円で申請する際の注意点
- 資本金だけでは審査の判断材料にならない
- 出資金の出所を明確にしないと不許可リスクが高い
- オフィスや従業員の要件が不足している場合、不許可になる可能性
- 更新時には事業実績・納税・社会保険加入なども評価対象
3. 経営管理ビザ取得の実務ポイント(新基準対応)
3-1 資本金の出所明確化
- 自己資金・銀行借入・投資家出資などを区分して明示
- 銀行残高証明書や借入契約書を添付
- 不明瞭な出所は審査上の減点対象
3-2 事業所・オフィスの実態証明
- 実際のオフィスや店舗の契約書、内装写真、入居証明
- バーチャルオフィスのみは不十分
- 契約期間・面積・設備も資料として提出
3-3 常勤職員の雇用
- 最低1名以上の常勤職員
- 社会保険加入証明・給与支払実績の提出
- 雇用があることで資本金要件を補完可能
3-4 事業計画書の作成
- 収益・売上・利益予測
- 契約先・販路・販売戦略の明示
- 更新時に事業継続性を示せるように設計
3-5 帳簿・納税・決算
- 直近の決算書・納税証明書
- 会計帳簿・社会保険加入状況
- 更新審査でも必須となる評価材料
4. 成功パターンと不許可リスク
4-1 成功パターン
- 資本金3,000万円以上、出所明確
- 実在オフィス・常勤職員・社会保険加入
- 契約先・売上見込みを示す事業計画書
- 決算書・納税証明書が整備済
4-2 不許可リスク
- 資本金のみ突出、事業実態なし
- バーチャルオフィスのみ
- 常勤職員なし
- 更新時に売上・契約実績・納税不足
5. 申請時によくある質問(Q&A)
Q1:資本金500万円でも申請可能ですか?
- 資本金は3000万円以上に引き上げられました。審査の実務上は不利です。3,000万円以上が望ましい。
Q2:資本金3,000万円ちょうどで安全ですか?
- 目安として安全ですが、事業実態・雇用・オフィス・計画書も必須です。
Q3:更新時に資本金増額は必要ですか?
- 原則必要ですが、2025年10月から3年間は猶予期間が定められています。更新時は事業実績・納税・社会保険加入状況の総合評価が重要です。
Q4:資本金以外で重要なポイントは?
- 出所の明確化、オフィス・従業員、取引実績、帳簿・納税状況です。
Q5:飲食業やITなど業種による違いはありますか?
- 業種による資本金の最低ラインは特にありませんが、事業の収益性や雇用計画は業種に応じた証明が必要です。
6. 更新時に確認すべきポイント
6-1 更新審査の重点
- 直近事業の実績
- 売上・利益・契約実績
- 納税・社会保険加入の履歴
- 事業継続計画書の内容
6-2 書類整理のコツ
- 決算書・納税証明書・社会保険加入証明書を1か所にまとめる
- 契約書・事業計画書・販路資料も併せて整理
- 更新時に不足があると審査に影響する
7. まとめ
- 資本金3,000万円は新基準でも安全圏の目安
- 資本金だけでは許可は保証されず、総合的な事業準備が必要
- 出所の明確化、事務所・常勤職員、事業計画書、帳簿・納税の整備が必須
- 更新時も直近事業実績・納税・社会保険加入状況が審査で評価される
- 制度改正や審査運用の変更に備え、専門家と相談しながら申請することが安全
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

