【2025年最新版】経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の審査基準と取得費用【完全解説】
目次
はじめに
日本で外国人が会社を設立し、経営や管理に従事する際に必要な在留資格が、**経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)**です。
2025年10月16日から、新基準に基づく審査条件が施行され、従来よりも資本金・常勤職員・日本語能力などが厳格化されました。
本記事では、新基準に基づく審査ポイントや取得費用、申請に必要な書類、よくある質問まで 実務的な観点も踏まえて詳しく解説 します。
経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本国内で会社を設立して経営する、または日本支店・子会社で管理職として勤務する外国人を対象とした在留資格です。
申請者が実質的に経営・管理業務に従事することが条件であり、単なる名義貸しや形式的な会社設立だけでは許可されません。
対象者は以下の通りです:
- 日本国内で会社を新規設立する外国人
- 既存会社の経営または管理業務に従事する外国人
- 日本法人の支店・子会社で管理職として勤務する外国人
新基準(2025年10月16日施行)の審査基準
法務省・出入国在留管理庁が公表した最新ガイドラインに基づき、審査基準は従来より大幅に強化されています。
1. 資本金・投資額
- 株式会社では3,000万円以上の資本金が原則必要です。
- 合同会社や個人事業の場合でも、事業に投入される総額が3,000万円相当であることが求められます。
- 資金の出所・払込実績も確認され、虚偽・形式的な資金計上は不許可の理由になります。
- 以前は500万円以上で可とされていましたが、今回の改正でハードルが大幅に引き上げられました。
実務上の注意点:銀行残高証明や払込証明は必ず最新のものを添付し、投資金の出所を明確にしておくことが重要です。
2. 常勤職員の雇用
- 申請会社には1名以上の常勤職員を雇用する必要があります。
- 常勤職員としてカウントできるのは、日本人・永住者・特別永住者・配偶者ビザ保持者など身分系ビザを持つ方です。
- 技術・人文知識・国際業務ビザ保持の外国人は原則カウントされません。
- バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスだけでは「事務所実在性」を満たさず、審査上不利となります。
実務上の注意点:初期段階では知人・家族を従業員にカウントしないよう注意し、正式な雇用契約を結ぶことが望ましいです。
3. 日本語能力
- 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有している必要があります。
- 目安は JLPT N2以上、BJT400点以上 です。
- 事業運営や帳簿作成、行政手続きなどを適切に行える能力が問われます。
4. 経営・管理経験/学歴
- 申請者は、経営・管理経験3年以上 または 修士以上の学位を有する必要があります。
- 経歴や学歴の証明書類(翻訳含む)が必須です。
- 単なる出資者ではなく、経営判断や管理能力を持つ人材であることが確認されます。
5. 事業所・事業計画・実態
- 専用の事務所が必須です。
- 事業計画書には以下を明示することが望ましいです:
- 売上予測
- 人件費・設備投資計画
- 収支計算
- 雇用創出計画
 
- 税理士・中小企業診断士による確認が義務づけられています。
実務上の注意点:写真、賃貸契約書、取引先契約書、請求書などで実態を裏付けると審査がスムーズです。
6. 既存許可者・更新時の経過措置
- 改正後も既存の許可者には 猶予期間3年間(2028年10月16日まで) が設けられています。
- 猶予期間終了後は、原則として新基準を満たしていることが求められます。
取得にかかる費用の目安
| 費用項目 | 金額目安 | 
|---|---|
| 株式会社設立費用(定款認証・登録免許税等) | 25~30万円 | 
| 事務所賃貸料(初期費用含む) | 30~100万円 | 
| 経営管理ビザ申請手数料(入管) | 4,000円 | 
| 行政書士等専門家報酬 | 15~35万円 | 
| 合計目安 | 70~150万円(資本金除く) | 
資本金3,000万円以上を含めると、実際の準備費用は数千万円規模になることもあります。
審査で特に重視されるポイント
- 事業の実態:契約書、通帳、請求書などで証明
- 継続性:売上・顧客・収益予測の合理性
- 事務所の独立性:専用事務所であること
- 投資額の裏付け:資本金や事業運営資金の出所
- 経営者の能力:経歴・学歴・日本語能力
- 雇用創出:常勤職員の確保と継続
申請に必要な主な書類
| 書類名 | ポイント | 
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管指定様式 | 
| 事業計画書 | 実現可能性・合理性を示す | 
| 定款・登記簿謄本 | 法人設立済みの場合 | 
| 事務所賃貸契約書・写真 | 事務所の実在性を証明 | 
| 資本金証明書 | 出資金払込証明・銀行残高証明 | 
| 経営者履歴書・経歴証明書 | 経営経験・学歴の裏付け | 
| 取引先契約書・請求書 | 営業実態を示す | 
よくある質問(Q&A)
Q1:資本金3,000万円が必須ですか?
A1:原則必須です。
Q2:自宅兼用オフィスでも申請できますか?
A2:原則不可です。専用事務所を用意する必要があります。
Q3:既に経営管理ビザを持っていますが、どうなりますか?
A3:猶予期間3年内は改正基準を満たしていなくても更新可能な場合があります。
Q4:申請費用はどれくらいですか?
A4:会社設立+専門家サポートで70~150万円前後。資本金含むと数千万円規模です。
Q5:申請から許可までの期間は?
A5:3か月以上。書類不備があるとさらに時間がかかることがあります。
Q6:従業員をどのようにカウントすればいいですか?
A6:常勤で雇用契約を結び、社会保険加入や給与支払いを行っていることが条件です。
まとめ
2025年10月16日施行の新基準により、経営管理ビザは単なる会社設立では許可されず、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力・経営経験・実質的事務所・継続運営体制 が必須となりました。
申請・更新・永住申請を見据え、専門家と連携し、早めの準備を行うことが成功への近道です。
参考リンク
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|  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 | 

