【完全解説】IT業界での「技術・人文知識・国際業務」ビザの上陸許可基準と必要資格|情報処理技術試験・学歴・実務経験の要件
目次
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技術人文知識ビザ)とは、日本で専門的・技術的な知識をもとに就労する外国人に与えられる在留資格です。
この在留資格は主に次のような職種を対象としています。
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー(PG)
- ネットワークエンジニア
- ITコンサルタント
- Webデザイナー・Webディレクター(業務内容による)
法務省の基準によれば、ビザが許可されるためには「専門的知識を必要とする業務であること」と「学歴または実務経験が要件を満たすこと」の両方が求められます。
(参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
2.IT業界で求められる上陸許可基準(学歴・実務経験)
① 学歴要件
次のいずれかを満たす必要があります。
- 大学または専門学校で「情報工学」「情報処理」「コンピュータサイエンス」などを専攻して卒業していること
- 海外の大学・専門学校で同等レベルの教育を受けていること
つまり、IT分野に関連する学歴があることが最も重要なポイントです。
情報技術と無関係な専攻(例:文学、経済学)であっても、業務内容がその知識を活かす職種(例:IT翻訳、海外取引サポート)であれば許可される場合もあります。
② 実務経験要件
学歴がない場合でも、10年以上の実務経験がある場合は、上陸許可基準を満たすとされています。
(例:10年以上システム開発業務に従事していたプログラマーなど)
ただし、「アルバイト経験」は通常カウントされず、正社員または契約社員としての実務実績があることが求められます。
3.「情報処理技術」に関する試験・資格が重視される理由
入管審査では、「本当に専門的知識を有しているか」を客観的に判断するために、情報処理技術系の国家資格や認定資格を非常に重視します。
特に、IT業界は技術の進歩が早く、学歴よりも「実力証明(スキル証明)」が重視される傾向があるため、資格の有無が審査結果を左右することもあります。
4.ビザ審査で有利になる情報処理系資格一覧
以下の資格を保有していると、技術・人文知識・国際業務ビザの許可に有利です。
| 資格名 | 概要 | 
|---|---|
| 基本情報技術者試験(FE) | 経済産業省認定。IT分野の基礎力を証明する資格。 | 
| 応用情報技術者試験(AP) | より高度な設計・マネジメント知識を持つことを示す国家資格。 | 
| 情報セキュリティマネジメント試験 | セキュリティ関連の専門性を示せる。 | 
| データベーススペシャリスト/ネットワークスペシャリスト | 高度情報処理技術者の代表資格。 | 
| Cisco認定資格(CCNA, CCNP) | ネットワークエンジニアに有効。 | 
| AWS認定資格 | クラウドエンジニアやインフラ担当者に有利。 | 
| Java™ Programmer/Python認定 | 特定言語のスキル証明として効果的。 | 
これらの資格は、日本の企業側にも高い信頼性を持つため、採用時や在留資格変更の際にもプラス評価となります。
5.実務経験で許可されるケースとその判断基準
学歴が不十分でも、以下の条件を満たす場合は許可される可能性があります。
- 10年以上のプログラミング経験を客観的に証明できる
- 実務内容が「技術系(専門的)」である
- 雇用企業が正当なIT関連事業者である
証拠となる資料例:
- 雇用契約書・職務内容の詳細説明書
- 在職証明書(英文・和文両方)
- プロジェクト報告書や業務実績一覧
6.不許可になりやすいケースと注意点
- 学歴と仕事内容が一致していない
- 職務内容が「単純労働」と判断される(例:PCオペレーター、データ入力)
- 企業がIT関連業務の実体を有していない
- 提出書類に業務内容の具体性が欠ける
特に、ITサポート職・ヘルプデスク・翻訳業務などは「専門的業務かどうか」が争点になります。
これらのケースでは、行政書士による職務説明書の作成支援が重要です。
7.申請時に必要な書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書または内定通知書
- 卒業証明書または成績証明書
- 実務経験証明書(必要な場合)
- 企業の登記事項証明書・決算書
- 職務内容説明書(重要)
- 申請理由書
8.行政書士による実務サポートの重要性
IT分野の在留資格は、職務内容の説明次第で許可・不許可が分かれるほど複雑です。
特に外国人エンジニア採用を初めて行う企業の場合、書類の整合性を確保するのは容易ではありません。
行政書士は、以下のようなサポートを提供します。
- 在留資格該当性の事前判定
- 職務内容説明書・申請理由書の作成
- 雇用契約書・実務証明書の文面調整
- 不許可リスク分析とリカバリー対策
9.よくある質問(Q&A)
Q1.IT分野以外の専攻でも取得できますか?
→ はい。ただし、業務内容が専攻知識と関連している必要があります。たとえば「外国語学部出身+海外取引を担当するIT企業」であれば許可されるケースがあります。
Q2.未経験でも採用されれば取得できますか?
→ 原則として不可です。専門性を証明する学歴または実務経験が必要です。
Q3.情報処理試験の合格証は提出すべきですか?
→ はい。資格はスキルの客観的証明となり、審査を有利に進められます。
Q4.企業がスタートアップでも許可されますか?
→ 可能です。ただし、事業実体(売上・雇用体制・事務所)の証明が求められます。
10.まとめ
IT業界で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、以下の3つが柱となります。
- IT分野の学歴または10年以上の実務経験
- 情報処理技術資格などによるスキル証明
- 業務内容の専門性を明確に説明できる書類
審査官が納得できるように、業務内容と学歴・資格の整合性を丁寧に整理することが成功のカギです。
専門行政書士によるサポートを受けることで、不許可リスクを最小限に抑えることができます。
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|  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 | 

