【完全解説】IT業界で技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性は認められる?文系・理系別に解説

外国人が日本のIT企業(システム開発・エンジニア・Web制作など)で働くためには、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を取得するのが一般的です。
しかし、「どのような職種が対象なのか」「文系出身でも取得できるのか」など、多くの方が疑問を抱くポイントです。

本記事では、IT業界における技人国ビザの該当性要件を、文系・理系別に分けて徹底解説します。
入管実務に基づいた内容で、審査基準・必要学歴・実務経験・注意点まで詳しく説明します。


1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、高度な知識や専門性を活かして日本で働くための就労ビザです。

制度の概要

出入国在留管理庁(入管庁)によると、このビザは次の3分野の専門業務に従事する者に対して認められます。

区分主な対象職種
技術(理系)ITエンジニア、システム開発、機械設計など
人文知識(文系)経理、企画、営業、マーケティングなど
国際業務通訳、海外取引、外国語を活かす業務など

参考出入国在留管理庁公式サイト|在留資格「技術・人文知識・国際業務」


2.IT業界の仕事は技人国ビザの対象になるのか?

結論から言うと、IT業界の多くの職種は「技術」または「人文知識」のどちらかに該当します
つまり、文系・理系を問わず、専門知識を活かして働く場合にはビザの該当性が認められます。

ただし、「プログラマー」「システムエンジニア」など専門的な業務内容である必要があります。
「データ入力」「テスター」「ヘルプデスクのみ」など、単純作業的な職務は対象外とされる場合があります。


3.理系出身者の該当性(技術分野)

該当するケース

理系出身者(情報工学、電気電子、機械、通信など)は、「技術」分野としてビザ該当性が高いです。
大学・専門学校で学んだ専門知識をもとに以下のような業務を行う場合、在留資格が認められやすくなります。

例:

  • システムエンジニア(SE)
  • プログラマー(PG)
  • ネットワークエンジニア
  • AIエンジニア・データサイエンティスト
  • インフラ設計・サーバー構築担当

要件のポイント

要件内容
学歴要件大学・短大・専門学校でIT・情報・工学等を専攻
実務要件学歴がない場合は10年以上の実務経験が必要
雇用要件日本企業との雇用契約があること
給与要件日本人と同等以上の報酬であること

4.文系出身者の該当性(人文知識・国際業務分野)

文系出身でもIT企業で企画・営業・マーケティングなどの仕事に携わる場合、
人文知識」または「国際業務」の分野で在留資格が認められることがあります。

該当しうる職種

  • ITコンサルタント
  • システム営業・法人営業
  • プロジェクトマネージャー(ITサービス企画)
  • Webマーケティング担当
  • 外国人向けITサポート・通訳

注意点

ただし、「文系出身でプログラマーとして働く」場合は、学歴と職務内容の関連性を重視されます。
この場合は、職歴証明やプログラミング実務経験で補強することが必要です。


5.該当するIT職種の具体例(入管実務上の判断)

職種該当性理由
システムエンジニア専門知識を活かした設計・開発業務
プログラマーコーディング、システム構築など専門業務
ネットワークエンジニア技術分野として明確に該当
Webデザイナー業務内容により判断。芸術性が高い場合は「技能」も検討
ITサポート(ヘルプデスク)×単純な案内・操作支援のみの場合は対象外
QAテスター開発工程の一部に関与する場合は〇、単純作業は×

6.該当しないIT関連職種の注意点

以下のような職務は、「技術・人文知識・国際業務」には該当しないと判断されることが多いです。

  • データ入力・検品など単純作業中心の業務
  • オペレーター・コールセンター業務
  • PC設定やサポート業務のみ
  • 外国語を使わない翻訳サポート

これらは「専門性が低い」と判断され、不許可事例も多く見られます。
企業側も、業務内容説明書や職務分掌表を明確に作成することが重要です。


7.技人国ビザ申請の必要書類・審査ポイント

主な提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 会社概要書・登記事項証明書
  • 仕事内容を詳しく記載した職務説明書
  • 学歴証明書(卒業証明書・成績証明書)
  • 履歴書・職務経歴書

審査で重視されるポイント

  • 学歴と職務内容の関連性
  • 仕事内容の専門性
  • 雇用先の事業実態(継続的事業活動)
  • 給与水準(日本人と同等以上)

8.よくあるQ&A

Q1.文系でもプログラマーになれますか?

→ はい、可能です。ただし、大学の専攻と業務内容が異なる場合は、職歴・資格・研修実績などで専門性を証明する必要があります。

Q2.IT専門学校卒業でも申請できますか?

→ できます。専門士の称号が付与される**専門課程(2年以上)**を修了していれば、学歴要件を満たします。

Q3.アルバイトや派遣社員でも申請できますか?

→ 原則として正社員または契約社員など、安定した雇用契約があることが前提です。派遣の場合は「派遣元」との雇用契約を明確に示す必要があります。

Q4.年収が低いと不許可になりますか?

→ 極端に低い場合(例:月給18万円以下)は「日本人と同等水準でない」と判断されるリスクがあります。


9.まとめ:IT業界は技人国ビザに非常に適した分野

  • IT業界の多くの職種は「技術」分野に該当しやすい
  • 文系出身者も、企画・営業・マーケティング業務で「人文知識」枠で取得可能
  • 職務内容が専門的であることが最大のポイント
  • 学歴・職歴・業務内容の整合性を重視
  • 不安な場合は専門家(行政書士)に相談するのがおすすめ

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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