【完全ガイド】特別永住者の帰化申請に必要な書類と手続きの流れ
〜緩和要件でも油断禁物!本国書類の準備と注意点〜
目次
はじめに:特別永住者が帰化申請を検討する理由とは
長年日本で生活してきた特別永住者の方が「日本国籍を取得したい」と考えるケースが年々増えています。
日本生まれ・日本育ちであっても、国籍は外国にあり、就職・相続・渡航手続などで不便を感じることも少なくありません。
特別永住者は、一般の外国人と比べて**「帰化要件が緩和」**される制度があります。
しかし、「要件が緩い=手続きが簡単」というわけではなく、提出書類の量や取得の難易度はむしろ高いことが多いのが実情です。
本記事では、特別永住者が帰化申請を行う際に必要な書類・取得方法・注意点を、行政実務の観点から詳しく解説します。
1.特別永住者とは?
「特別永住者」とは、日本の植民地時代などの歴史的経緯により、日本で長く生活している在日韓国・朝鮮籍などの方を中心とする在留資格です。
法務省の定義によると、特別永住者は「永住の在留資格をもつ者と同様に日本で安定的に生活できる地位を有する外国人」とされています。
ただし、国籍は日本ではなく外国のままであり、選挙権や公務就任などには制限があります。
そのため、一定の条件を満たすことで「帰化申請(日本国籍の取得)」を目指す方が多くなっています。
参考:
2.特別永住者の帰化申請における緩和措置
通常の「普通帰化」では、次のような要件を満たす必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 生計を維持できる収入や資産があること
- 素行が善良であること(税金・年金の未納がないなど)
- 重国籍を防ぐため本国籍を離脱できること
一方で、特別永住者の方には以下のような緩和措置が適用される場合があります。
| 要件 | 通常の外国人 | 特別永住者 |
|---|---|---|
| 居住年数 | 原則5年以上 | 日本で生まれ3年以上の居住で可 |
| 素行要件 | 厳格に審査 | 社会生活上の安定を重視 |
| 生計要件 | 世帯収入を含めて判断 | 世帯基準で柔軟に判断されることも |
| 書類 | 本国書類+国内資料多数 | 本国書類は必要だが一部免除あり |
ポイント
特別永住者の場合、「簡易帰化」や「特別帰化」に該当し、条件面では有利ですが、本国書類(韓国・朝鮮籍など)の取得が最大の難関です。
3.特別永住者の帰化申請で必要な書類一覧
(1)自分で作成する書類
| 書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 帰化許可申請書 | 法務局指定様式。すべて正確に記入 |
| 履歴書 | 学歴・職歴・住所歴を詳細に記載 |
| 帰化の動機書 | 日本国籍を希望する理由を具体的に記載 |
| 親族の概要書 | 親・兄弟姉妹・配偶者・子供の情報を一覧化 |
| 生計概要書 | 収入・支出・資産・扶養関係を整理 |
| 事業概要書 | 個人事業・会社経営者は必須 |
| 自宅・勤務先略図 | 所轄法務局により提出を求められる場合あり |
※動機書や履歴書は手書きを求められることがあります。誤字や訂正跡が多いと印象が悪くなるため注意。
(2)日本国内で取得する書類
| 書類 | 発行機関 | 備考 |
|---|---|---|
| 住民票 | 市区町村役場 | マイナンバー記載なしで発行 |
| 納税証明書・課税証明書 | 税務署・市区町村 | 直近2〜3年分 |
| 源泉徴収票・給与明細 | 勤務先 | 最新年度分を提出 |
| 年金納付記録 | 年金事務所 | 未納があると不利になる |
| 運転記録証明書 | 自動車安全運転センター | 交通違反歴を確認されることも |
| 特別永住者証明書の写し | 市区町村 | 有効期限を確認 |
(3)本国で取得する書類(韓国・朝鮮籍など)
最も時間がかかるのがこの部分です。
- 登録事項別証明書(韓国)または除籍謄本(朝鮮籍)
- 本国の親族関係証明書
- 出生・婚姻・離婚などの証明書(該当者のみ)
- 本国籍証明書(国籍離脱時に必要)
注意
すべて日本語訳を添付し、翻訳者の氏名・住所・翻訳日を明記する必要があります。
本国からの郵送取得には数か月かかることもあるため、申請の半年前から準備しておくのが理想です。
4.特別永住者向けの書類簡略・免除項目
一部の書類について、特別永住者は提出が免除・簡略化されることがあります。
| 項目 | 通常申請 | 特別永住者 |
|---|---|---|
| 最終学歴証明 | 必要 | 免除されることがある |
| 在勤・給与証明 | 原則必要 | 給与明細で代替可能 |
| 納税証明年数 | 3年分 | 2年分で可の場合あり |
| 面接時配偶者同行 | 原則必要 | 免除されることがある |
※免除内容は法務局ごとに異なります。必ず事前相談で確認してください。
5.帰化申請手続きの流れ
① 法務局での事前相談(予約制)
特別永住者の場合でも、まずは住所地を管轄する法務局での面談・ヒアリングが必要です。
② 必要書類の収集・作成
本国書類と国内書類を並行して準備。翻訳が必要な書類は早めに対応します。
③ 正式な申請提出
法務局窓口で書類一式を提出。原本とコピーを確認されます。
④ 面接調査・実地調査
本人または家族への質問、職場確認などが行われる場合があります。
⑤ 帰化許可通知(官報掲載)
申請から許可までの期間は、平均10〜14か月が目安です。
6.帰化申請の審査で特に重要なポイント
● 税金・年金の未納はNG
帰化審査では「素行善良要件」として、納税や社会保険料の支払い状況を厳しく確認されます。
● 交通違反・軽微な罰金もチェック対象
過去5年以内の交通違反や罰金も調査対象です。違反が多い場合はマイナス要因となります。
● 家族の協力体制
同居家族の納税状況や収入状況も審査対象となる場合があります。特に配偶者が日本人の場合は世帯全体での安定が重視されます。
7.よくある質問(Q&A)
Q1:特別永住者は帰化申請で本国を離脱しなくてもよいですか?
A1:帰化許可後に日本国籍を取得した時点で、外国籍は自動的に喪失します。事前に離脱証明が必要なケースは国によって異なります。
Q2:帰化申請にかかる期間はどのくらいですか?
A2:平均して10〜14か月程度です。本国書類の準備期間を含めると、全体で約1年半を見ておくと良いでしょう。
Q3:帰化申請を行政書士に依頼することは可能ですか?
A3:はい。帰化申請は書類が多く複雑なため、入管・国籍専門の行政書士に依頼することでスムーズに進められます。
8.まとめ:特別永住者の帰化は「早めの準備」が成功の鍵
特別永住者の帰化申請は、通常よりも要件面で有利ですが、本国書類の準備や翻訳、税・年金の整備などに時間がかかるのが特徴です。
- 本国書類の取得には数か月以上かかる
- 年金・税金の未納があると不許可の可能性
- 動機書・生計概要書は具体的かつ誠実に記載
申請前には必ず管轄法務局で相談し、専門家とともに段階的に進めることをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

