リカバリー可能な永住申請の不許可理由と再申請への道

はじめに:不許可でも諦める必要はありません

日本で長く生活し、「安定した在留」「将来の安心」を求めて永住許可申請を行う方が年々増えています。
しかし、実際には不許可になるケースも少なくありません。
不許可通知を受け取ると「もうチャンスがないのでは」と落ち込む方も多いのですが、実は改善・再申請(リカバリー)で許可を得る可能性は十分にあります。

本記事では、出入国在留管理庁(入管)の基準に基づき、

  • 不許可理由の代表例
  • 改善可能なポイント
  • 再申請までの実務的な流れ
    を詳しく解説します。
    また、最後に「よくある質問(Q&A)」も掲載し、実際の再申請に役立つ実務情報をまとめました。

永住許可申請の審査基準とは?(まず押さえるべき基本)

出入国在留管理庁が公式に示している「永住許可に関するガイドライン」では、以下の3つが主要な審査基準とされています。
(参照: 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」

  1. 素行要件:法令を遵守し、社会的に非難される行為がないこと
  2. 独立生計要件:安定した収入・資産を有し、生活保護に頼らず自立できること
  3. 国益適合要件:日本社会に定着し、公共の利益を損なわない存在であること

この3つを満たしていても、「書類内容・証拠不足・整合性欠如」により不許可になるケースが実務上多く見られます。


永住申請が不許可になる主な理由と改善策

不許可理由には「修正・改善可能」なものと、「時間を要するもの」があります。ここでは、リカバリー(再申請)で許可を得やすい代表的なケースを中心に解説します。


1. 在留年数・就労年数が要件を満たしていない

永住申請は、原則として日本に10年以上継続して在留し、そのうち5年以上就労していることが求められます。
(例外あり:日本人の配偶者や永住者の配偶者など)

【改善策】

  • 在留期間の通算を正確に計算し、10年未満なら条件を満たすまで待つ。
  • 出国期間が長い場合は、**「理由書で出国理由を明確に説明」**する(例:仕事・家族の看病など)。
  • 次回申請時に「日本を生活の本拠としている」ことを証明するため、納税・居住実績・勤務実績を整理して提出。

2. 年収・資産が不足している(独立生計要件)

世帯の総収入が低い場合や、短期雇用・アルバイト中心の場合、生活基盤が不安定と判断されることがあります。
目安としては、単身者で年収300万円前後、家族扶養者で400万円以上が一つの基準とされています。

【改善策】

  • 安定した職に就き、1~2年の収入実績を積んでから再申請。
  • 扶養家族が多い場合は、貯蓄・資産・持ち家等を資料として補強。
  • 雇用契約書・源泉徴収票・納税証明書を最新のものに更新して提出。

3. 税金・社会保険・年金の未納がある

これは非常に多い不許可理由です。住民税・健康保険料・年金などの未納や滞納は「善良な素行」に反すると判断されます。

【改善策】

  • 未納分を完納し、「納付証明書」を添付。
  • 未納分納付後、直近3~5年未納滞納がない状態となってから再申請
  • 保険加入状況・年金加入履歴を整理し、今後も継続的に納付する旨を理由書に記載。

4. 軽微な法令違反(交通違反など)が多い

違反が1~2回であれば即不許可とは限りませんが、違反回数が多い・反則金未納などがあると不利です。

【改善策】

  • 違反の内容・反省文・再発防止策を明確に理由書に記載。
  • 全ての罰金を納付済みであることを証明。
  • 今後は交通安全講習などに参加し、改善の意思を示すのも有効です。
  • 直近5年間は交通違反がない状態になってから再申請

5. 出国回数が多く、日本での生活実態が薄いと判断される

永住許可は「日本に生活の本拠があること」が前提です。出国が多い場合、「居住要件を満たしていない」と判断されるおそれがあります。

【改善策】

  • 出国理由を資料付きで説明(勤務出張、親族看病など)。
  • 日本に居住する家族・住民票・賃貸契約書などで「日本定住」を証明。
  • 帰国が多い場合は一定期間国内居住を安定させてから申請。

6. 理由書・申請書類の内容が不十分

「なぜ永住を希望するのか」を説得的に説明できていないと、入管の審査官に“申請の真意”が伝わりません。
特に外国語を翻訳したままの内容や、形式的な文章のみの場合は不利になります。

【改善策】

  • 理由書には「これまでの在留経緯」「日本への貢献」「今後の生活設計」を明確に書く。
  • 家族構成・勤務歴・納税状況・地域貢献などを客観的資料で補足。
  • 行政書士など専門家の文書チェックを受けることで、表現・法的根拠の整合性を確保。

再申請(リカバリー)を成功させる実務的ステップ

不許可後、いきなり再申請するのではなく、**「不許可理由の把握」→「改善」→「再提出」**という3ステップを踏むことが重要です。

ステップ1:不許可理由を入管で確認

不許可通知書だけでは具体的な理由が分からない場合が多いです。
入管窓口に出向き、担当官から**「主な不許可理由」**を確認しましょう。
(※入管には説明義務はありませんが、可能な範囲で教えてもらえます)

【持参物】

  • 不許可通知書
  • 受付票
  • 身分証明書(在留カードなど)

ステップ2:改善できる部分を整理

理由を聞いたら、「改善可能」な点に焦点を当てます。
未納税の完納、就労形態の安定、理由書の再構成など、1つずつ対策を実行します。

改善期間の目安:

  • 軽微な不備 → 3~6ヶ月
  • 就労・年収などの実績不足 → 1~2年

ステップ3:再申請のタイミングを見極める

同じ条件のまま再申請しても再び不許可となる可能性が高いです。
「改善の証拠書類が揃った時点」で申請するのが理想です。


ステップ4:専門家のサポートを受ける

永住許可申請は書類審査中心のため、専門知識と実務経験のある行政書士に依頼することで、許可率を大きく高められます。
不許可理由の分析・再申請の戦略立案・理由書の補強など、トータルでサポートを受けることが可能です。


リカバリーが難しいケース(再申請を控えるべき場合)

  • 在留年数が極端に短い(例:3年以下)
  • 就労歴が不安定、転職を繰り返している
  • 税金・年金・保険料が長期未納
  • 過去に不法就労・資格外活動など重大な違反歴がある
  • 家族関係や婚姻の信ぴょう性に疑義がある

これらのケースでは、申請を急がず、1~2年かけて改善実績を積む方が得策です。


Q&A:不許可後によくある質問

Q1.不許可になったらどのくらい期間を空けて再申請すべきですか?
A1.明確な期間制限はありませんが、不許可理由を改善してから申請することが大切です。実務上は6ヶ月~1年後が目安です。

Q2.入管で不許可理由を聞いても、すべて教えてもらえますか?
A2.入管には「主な理由」を説明する運用がありますが、詳細すべては開示されません。メモを取り、要点を記録しておきましょう。

Q3.年収が低くても家族が支えていれば許可されますか?
A3.配偶者が安定した収入を持っていれば許可される場合もあります。ただし、世帯単位で生活が成り立っていることを証明する必要があります。

Q4.理由書はどれくらい重要ですか?
A4.非常に重要です。書類審査中心のため、「日本で安定的に生活している」「社会に貢献している」ことを自分の言葉で具体的に説明することが求められます。


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参考リンク


まとめ:不許可は「終わり」ではなく「改善のチャンス」

永住許可申請は、単なる在留資格の更新ではなく、「これまでの日本での生活姿勢」そのものが審査される申請です。
しかし、不許可になったとしても、

  • 問題点を把握し、
  • 改善の証拠を整え、
  • 根拠のある理由書を添えて再申請する

ことで、次回許可の可能性は十分にあります。

専門家と協力しながら、段階的に「許可につながる申請」を目指しましょう。

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「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

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特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
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