フランス人配偶者を日本に呼ぶには?査証免除国ならではの手続きと長期滞在ビザ【完全ガイド】
目次
1.フランス人配偶者を日本に呼ぶには?
日本人がフランス人と結婚した後、配偶者を日本に呼び寄せたい場合、目的によって手続きが異なります。
- 短期的に日本を訪問(観光・家族訪問・同居準備) → 査証(ビザ)不要
- 日本での生活・長期滞在を希望 → 在留資格「日本人の配偶者等」が必要
特にフランス人はビザ免除国であるため、短期滞在目的なら大使館でのビザ申請は不要です。
しかし、「配偶者として日本で生活を始める」場合は、日本入管での審査が必須です。
2.フランスは査証免除国 ― つまりビザなしで入国できる
外務省の定める査証免除国リストに、フランスは含まれています。
外務省|在査証免除国・地域一覧
これにより、フランス国籍者は次のような条件で日本に入国できます:
- 滞在目的:観光、親族訪問、商用、同居準備など
- 滞在期間:90日以内
- ビザ:不要
ただし、入国審査時には「滞在目的」「滞在先」「帰国予定」を説明する必要があります。
このため、日本人配偶者が**「招へい理由書」「滞在予定表」「身元保証書」**を準備しておくと、入国審査でのトラブルを防げます。
3.短期滞在(90日以内)で呼び寄せる方法
査証免除国であるため、フランス人配偶者は日本大使館でのビザ申請を行う必要はありません。
しかし、入国目的の明確化と入国審査通過のための準備書類を整えておくことが重要です。
日本側で準備する書類例
| 書類名 | 作成者 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 招へい理由書 | 日本人配偶者 | 招へい目的・関係性・滞在期間など |
| 滞在予定表 | 日本人配偶者 | 滞在中のスケジュールを明記 |
| 身元保証書 | 日本人配偶者 | 滞在中の費用負担を保証 |
| 戸籍謄本 | 日本人配偶者 | 婚姻関係の証明 |
| 住民票 | 日本人配偶者 | 同居予定地の確認 |
| 給与明細・課税証明書 | 日本人配偶者 | 経済的支援能力の証明 |
これらは、空港での入国審査時に求められることがあります。
特に「滞在費用を日本人側が負担する」ことを明確にしておくと、スムーズに入国できます。
4.招へい理由書・滞在予定表の作り方
(1)招へい理由書のポイント
フランス人配偶者を短期で呼ぶ理由を、具体的に書きましょう。
記載例:
私は日本国籍を有する〇〇と申します。現在フランスに在住する夫(妻)〇〇を日本に招へいし、婚姻生活の準備および家族への紹介のため、90日間滞在してもらいたく申請いたします。滞在中の費用や宿泊先はすべて私が負担いたします。
(2)滞在予定表の記載例
| 日付 | 内容 | 宿泊先 |
|---|---|---|
| 2025/12/10 | 成田空港到着、日本人配偶者と合流 | 東京都港区○○ |
| 2025/12/11〜12/25 | 同居準備・親族訪問 | 同上 |
| 2025/12/26 | 京都旅行 | 京都市○○ホテル |
| 2026/01/05 | 帰国 | 成田空港発 |
ポイント:
- 滞在目的が「観光」や「同居準備」であることを明確にする
- 滞在期間は90日以内に設定する
5.長期滞在を希望する場合は「配偶者ビザ」が必要
フランス人配偶者が日本で一緒に生活を始める場合、短期滞在のままでは在留できません。
長期滞在には、**在留資格「日本人の配偶者等」**の取得が必要です。
6.在留資格認定証明書交付申請の手続き
長期滞在のためには、まず日本側で**「在留資格認定証明書交付申請」**を行います。
審査に通ると証明書が交付され、それをフランスに送って配偶者が日本大使館でビザを取得します。
申請先:
日本にある地方出入国在留管理局(入管)
必要書類(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人の戸籍謄本
- 住民票
- 招へい理由書
- 夫婦の写真・メッセージ・交際経緯説明書
- 課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
審査期間: 約1〜3か月
交付後の流れ:
- 証明書をフランスの配偶者へ郵送
- フランスの日本大使館でビザを取得
- 日本入国時に在留カードを受け取る
7.不許可になりやすいケースと注意点
- 婚姻の信ぴょう性が疑われる(写真・やり取り不足)
- 経済的基盤が不安定(年収が低い、無職)
- 書類の不備(翻訳漏れ・日付の不一致)
- 滞在目的が曖昧(観光と同居の混在)
対策ポイント:
- 交際経緯・結婚式・家族交流を裏付ける資料を提出
- 招へい理由書を日本語で丁寧に記載
- 経済力が不十分な場合は家族による保証を追加
8.よくある質問(Q&A)
Q1. フランス人は本当にビザなしで来日できますか?
A. はい。90日以内の観光・親族訪問・同居準備などであれば査証免除対象です。
Q2. 短期滞在中に配偶者ビザへ切り替えられますか?
A. 原則できません。フランスに帰国して「在留資格認定証明書」を使って再入国する必要があります。
Q3. フランス語の書類はそのまま提出できますか?
A. できません。すべて日本語訳を添付してください。翻訳者名・日付の記載も求められます。
Q4. 経済的に不安がある場合は?
A. 配偶者の家族など第三者を「身元保証人」として追加できます。課税証明書を添付すると安心です。
9.まとめ:査証免除国フランス人を確実に呼び寄せるには
- フランス人は短期滞在(90日以内)ならビザ不要
- 招へい理由書や滞在予定表を準備しておくと入国審査がスムーズ
- 長期滞在(日本での生活)を希望する場合は**配偶者ビザ(日本人の配偶者等)**を申請
- 不許可リスクを避けるためには、交際経緯の裏付け・経済証明・書類整備が必須
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参考リンク
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |

