【完全解説】納税証明書と課税証明書の違い|配偶者ビザ申請での使い方と注意点


1.納税証明書と課税証明書の違い

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の申請でよく混同されるのが、「納税証明書」と「課税証明書」です。
名前は似ていますが、実はまったく別の目的
で発行される証明書です。

▶ 納税証明書とは

納税証明書とは、「税金を納めた事実」を証明する書類です。
つまり、「あなたが課された税金をちゃんと納めたかどうか」を示します。

主な内容:

  • 納付済みの税額
  • 未納・滞納の有無
  • 対象年度

納税証明書は、納税義務をきちんと果たしていることを示す証拠として、ビザ審査では「生計要件」や「素行要件」を判断する資料になります。


▶ 課税証明書とは

一方の課税証明書は、「前年の所得額と課税額(税金の計算結果)」を証明する書類です。
「収入の多さ」や「所得税・住民税の課税状況」を確認するために使われます。

主な内容:

  • 前年の所得金額
  • 所得控除の内容
  • 住民税の課税額
  • 所得の種類(給与・事業・年金など)

つまり、課税証明書=収入証明書の役割を果たします。


▶ 違いを表で比較

項目納税証明書課税証明書
証明内容税金を納めたかどうか所得額と課税額
発行目的納税状況の確認収入・課税状況の確認
審査の目的滞納の有無確認生計の安定性確認
発行場所市区町村役場市区町村役場
配偶者ビザでの提出必須(滞納確認)必須(収入確認)

配偶者ビザの申請では、両方とも重要な書類です。どちらか一方だけでは不十分な場合があります。


2.配偶者ビザ申請で必要なのはどちら?

▶ 基本は「課税証明書」と「納税証明書」の両方提出

日本人配偶者や永住者配偶者がビザ申請者を扶養する場合、入管庁は次の2点を確認します。

  1. 収入の安定性(=課税証明書)
  2. 納税義務の履行(=納税証明書)

したがって、どちらもセットで提出するのが原則です。


▶ 日本人配偶者が無職の場合

配偶者(日本人)が現在無職の場合でも、前年の所得があるなら課税証明書を提出します。
もし前年所得が「0円」で課税されていない場合は、「非課税証明書」を発行して提出します。

「非課税証明書」=前年の所得が課税基準以下であったことを証明するもの。

また、過去に未納がある場合には、追加で納税証明書を出して滞納解消を示すことも有効です。


▶ 永住者の配偶者ビザの場合

「永住者の配偶者等」ビザでは、扶養者(永住者)側の納税履歴が特に重視されます。
永住者は日本での定住意思と納税義務の履行が当然とされるため、未納があると不許可リスクが高まります。


3.納税証明書・課税証明書の入手方法

▶ 発行場所

どちらも、**居住地の市区町村役場(税務課・市民税課)**で発行します。
郵送・マイナンバーカードによるオンライン申請も可能です。

▶ 必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 手数料(1通あたり200~300円前後)
  • 委任状(代理人が請求する場合)

▶ 発行年度の選び方

入管は直近1年度分を求めることが多いです。
ただし、永住者の配偶者ビザや更新申請では3年分を求められるケースもあります。


4.申請時に提出する際の注意点

▶ 1.発行自治体が異なる場合の注意

転居を繰り返している場合は、各居住地の自治体から取得が必要です。
「転出前の市役所に納税証明を依頼」するケースもよくあります。

▶ 2.提出前に未納がないか確認

住民税や国民年金・国民健康保険料の未納があると審査で不利になります。
特に配偶者ビザでは「生計の安定性」が問われるため、未納がある場合は事前に完納しましょう。

▶ 3.確定申告者の場合

自営業・フリーランス配偶者の場合は、
市区町村発行の課税証明書に加え、**税務署発行の所得税納税証明書(その1・その2)**も添付するとより信頼性が高まります。


5.配偶者ビザ審査で重視される「納税状況」

▶ (1)生計維持能力の判断材料

入管庁は配偶者ビザ審査で「夫婦の生計が成り立つか」を重視します。
課税証明書はその判断の基礎資料となり、年収200万円以上が一つの目安です。

▶ (2)素行要件(納税義務の履行)

納税の滞納や未払いがあると、「日本の法制度を尊重していない」と見なされることがあります。
特に永住者の配偶者や永住申請では、納税義務の履行は非常に重要な評価項目です。

▶ (3)補足資料で信頼性アップ

もし収入が低い場合でも、以下の書類を補足することで審査をカバーできます:

  • 貯金通帳の写し(残高証明)
  • 親族からの支援誓約書
  • 雇用内定通知書・雇用契約書

これらを添付することで、「生活に支障がないこと」を立証できます。


6.よくあるQ&A

Q1. 納税証明書と課税証明書、どちらか一方で足りますか?

→ 原則、両方提出が必要です。
課税証明書だけでは「滞納がない」ことを証明できません。


Q2. 無職の配偶者でも課税証明書を出す必要がありますか?

→ はい。課税額が「0円」でも「非課税証明書」を出して、前年所得がないことを証明します。


Q3. 国民年金や健康保険料の未納も影響しますか?

→ 影響します。税金以外にも社会保険料の未納が多い場合は、誠実性を疑われるリスクがあります。


Q4. 自営業の場合、どの納税証明書を提出しますか?

→ 市区町村の「課税証明書」に加え、**税務署発行の「所得税納税証明書(その2)」**も提出すると安心です。


7.まとめ:ビザ申請では「課税+納税」のダブル提出が基本!

配偶者ビザ申請では、

  • 課税証明書 → 収入状況の確認
  • 納税証明書 → 納税状況の確認
    この2つがそろって、初めて「生計が安定しており、義務も果たしている」と評価されます。

審査官は書類を通じて、夫婦の生活実態や社会的信用性を判断します。
そのため、最新年度の証明書を正確に提出し、未納があれば完納してから申請することが重要です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法