【技術・人文知識・国際業務ビザ/技術編】「技術」でできる仕事とは?完全ガイド


はじめに:技術分野で働く外国人のための専門ビザ

日本で専門的な技術職に就く外国人にとって、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
中でも「技術」の分野は、理学・工学・情報技術など、自然科学系の知識を活かす専門職が中心となります。

この記事では、法務省の最新運用に基づき、
・ 技術分野でできる仕事の範囲
・ 許可・不許可の分かれ目
・ 申請時の注意点と実務ポイント
を、行政書士監修して詳しく解説します。


1.「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは?

「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)とは、
日本で企業などと契約して働く外国人が、専門的知識やスキルを活かして就労するためのビザです。

法務省はこのビザを次のように定義しています。

「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」
(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第一より)

つまり、

  • 理系知識を用いる業務(技術)
  • 文系知識を用いる業務(人文知識)
  • 外国文化を活かす業務(国際業務)
    この3つのタイプを包括する在留資格です。

在留期間は「5年」「3年」「1年」「3か月」などがあり、更新に制限はありません。
ただし、契約内容と実際の職務内容が一致していることが非常に重要です。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」


2.「技術」でできる仕事とは?定義と審査基準

「技術」分野で認められる仕事とは、自然科学分野(理学・工学・情報・建築など)に基づく知識・技能を活かす業務です。

審査で重視されるポイントは以下の3点です。

  • ① 業務内容が専門的・技術的であること
  • ② 専攻や職歴と業務の内容が関連していること
  • ③ 単純労働や補助業務ではないこと

たとえば、「システム開発」「機械設計」「電気回路設計」などは明確に専門性を伴います。
一方で、「データ入力」「検品」「事務補助」などは専門性が認められず不許可となる傾向です。


3.技術分野で認められる主な職種・業務例

分野職種例主な業務内容
情報技術(IT)システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニアシステム設計、実装、保守、データベース管理など
電気・電子電気設計、半導体技術者、制御エンジニア回路設計、制御ソフト開発、実験評価など
機械・自動車機械設計、CADエンジニア3Dモデリング、構造解析、機械設計図面作成など
建築・土木設備設計、構造設計、施工技術者建築設計、空調・電気設備設計、強度解析など
研究開発バイオ研究者、材料開発者実験、分析、試験、技術報告書作成など
組み込み・IoT組込みソフト設計、ロボット制御技術者ファームウェア設計、モーション制御、通信処理など

これらの業務であれば、専門的判断・知識が必要であることを示しやすく、許可を得やすい傾向です。
申請時は、職務内容説明書や設計書、プロジェクト資料を添付すると効果的です。


4.「技術」が認められるための3つの要件

(1)学歴・実務経験の要件

  • 原則:大学(学士)・短大・大学院などで、理系分野を専攻していること
  • 専門学校卒業(日本の専門士含む)も対象になる場合あり
  • 学歴がない場合は「10年以上の実務経験」で代替可

特に「情報技術分野」は例外が多く、IT資格(基本情報技術者など)で補うケースもあります。

(2)業務内容との関連性

最重要項目です。
学んだ専攻と職務内容が一致していなければ、不許可になることがあります。

例:

  • 電気工学 → 電気・電子設計OK
  • コンピュータ科学 → システム開発OK
  • 経済学 → プログラマーNG(関連性が薄い)

申請時には、業務内容と専攻の関係を文書で明確に説明することが鍵です。

(3)待遇(給与)要件

外国人に支払う給与は「日本人と同等以上」である必要があります。
社会保険未加入や極端な低賃金は、不許可要因になります。


5.不許可になりやすいケースと回避ポイント

不許可理由具体例対策
専攻と業務の関連性がない芸術専攻→機械設計業務専攻内容と業務の関係を補足資料で説明
職務内容が曖昧「ITサポート業務」など設計・開発など技術要素を明記
給与が低い初任給が日本人より大幅に低い賃金比較資料を添付
企業の信頼性不足設立間もない、財務資料なし事業計画・決算書を添付
研修期間が長い入社後半年がOJT主たる業務を技術内容で説明

6.申請から許可までの流れと審査期間

手続き主な書類期間の目安
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)職務内容説明書、学歴証明書、雇用契約書約2か月
在留資格変更申請(日本国内)同上約1〜2か月
更新申請決算書・在職証明書・納税証明約1か月

審査中に「職務内容の補足説明」を求められることがあります。
あらかじめ業務内容を具体的に説明できる資料を準備しておきましょう。


7.最新情報:法務省による「運用明確化」

2024年(令和6年)2月、法務省は「技術・人文知識・国際業務」の運用を見直し、以下の点を明確化しました。

  • 実務研修(OJT)は主たる業務として認めない
  • 技術職の定義をより具体化(特にIT分野)
  • 建築・観光・デザイン業界での判断基準を追加

最新の運用要領は以下で確認できます。
法務省出入国在留管理庁|技術・人文知識・国際業務 在留資格の運用要領


8.よくある質問(Q&A)

Q1:専門学校卒業でも申請できますか?
→ 日本の専門学校で「専門士」を取得していれば可能です。ただし専攻と職務の関連性が重要です。

Q2:文系出身でもエンジニアとして申請できますか?
→ 原則不可ですが、長期間の実務経験(10年以上)で代替できる場合もあります。

Q3:アルバイト経験は実務経験に含まれますか?
→ 含まれません。正規雇用・フルタイムの職歴が必要です。

Q4:給料が低いと不許可になりますか?
→ 日本人と比べて著しく低い場合は不許可の可能性が高いです。


9.まとめ:技術分野のビザ審査は「専門性」と「関連性」が鍵

技術分野のビザ申請では、

  • 専門的な知識・技術を伴う職務であること
  • 学歴や経験と業務の整合性が取れていること
  • 日本人と同等の待遇であること
    の3点が審査の要です。

企業側も、職務内容や業務範囲を明確に文書化しておくことで、スムーズに許可を得やすくなります。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法