【短期滞在ビザ申請の必要書類】日本観光・親族訪問・商用目的別に完全ガイド


この記事のポイント

  • 短期滞在ビザ申請に必要な書類を**目的別(観光・親族訪問・商用)**に詳しく解説
  • 書類の不備による不許可リスクを回避する実務的チェックポイント

1.短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは、日本に90日以内の短期間滞在する外国人に発給される在留資格です。目的は以下のように限定されています。

  • 観光・旅行
  • 親族・知人訪問
  • 商談・会議出席・契約手続き
  • 医療滞在(短期)など

このビザでは、報酬を受ける就労活動は認められません
対象国や申請方法は、外務省が定める最新情報を確認しましょう。
参考: 外務省「査証(ビザ)


2.短期滞在ビザでできる活動内容

短期滞在ビザでは、以下のような活動が許可されます。

活動内容具体例
観光観光地巡り、友人訪問
親族訪問家族・親族との再会、冠婚葬祭への参加
商用商談、契約締結、会議出席、機材点検
医療短期の診察・治療(※滞在費自己負担)

3.短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧(共通)

外務省が定める基本的な必要書類は以下の通りです。
※申請国・在外公館によって追加書類が求められる場合があります。

書類名内容・ポイント
旅券(パスポート)有効期限が十分残っていること
ビザ申請書写真貼付(6か月以内撮影・背景白)
写真(1枚)4.5×4.5cm、無帽・正面・無背景
滞在予定表滞在先住所、日ごとの行動予定を具体的に
戻り航空券の予約確認書予定帰国日を明示するもの
経費支弁を証明する書類預金残高証明書など(本人または招へい人)

4.【目的別】短期滞在ビザの必要書類

短期滞在ビザは、目的によって必要書類が異なります。

(1)観光目的の場合

  • 旅券
  • ビザ申請書
  • 写真
  • 滞在予定表
  • 経費支弁書類(残高証明書、雇用証明書など)
  • 航空券・ホテル予約確認書
  • 旅行会社発行の旅程書(団体旅行の場合)

ポイント:
観光目的であっても、滞在費を十分に支払える証明が重要です。銀行残高証明書が不十分だと不許可になることがあります。


(2)親族・知人訪問目的の場合

  • 基本書類(旅券、申請書、写真)
  • 招へい理由書(日本側で作成)
  • 招へい人の身元保証書
  • 招へい人の在留カード・住民票の写し
  • 親族関係を示す書類(戸籍謄本、出生証明書など)
  • 経費支弁書類(招へい人が負担する場合はその収入証明)

ポイント:
訪問理由書や身元保証書は、日本側で丁寧に記載することが信頼性向上の鍵になります。
例:「病気の母の看病のため」や「孫の入学式に参加のため」など、具体的な理由があると審査が通りやすくなります。


(3)商用目的の場合

  • 旅券・申請書・写真
  • 会社からの派遣状または依頼状
  • 日本側企業の招へい理由書
  • 取引関係を示す書類(契約書、メールや請求書など)
  • 日程表(会議・面談の予定)
  • 経費支弁書類(企業負担の場合は会社証明)

ポイント:
商用ビザでは、**会社間の関係を示す証拠書類(取引履歴や請求書など)**が重要です。
根拠資料が不十分だと「観光目的の偽装」とみなされる場合があります。


5.書類作成時の注意点と審査で重視されるポイント

短期滞在ビザの審査では、以下の点が特に重視されます。

信頼性・整合性

  • 滞在目的、期間、費用負担者の説明に矛盾がないこと
  • 書類の日付・住所・署名が一致していること

経費支弁能力

  • 銀行残高証明や課税証明書で十分な資金を確認
  • 「帰国後の生活基盤がある」と認められること

再入国リスクの有無

  • 不法滞在・就労目的の可能性があると不許可
  • 帰国意思を裏付ける職業・家族関係・資産証明が重要

6.招へい人・身元保証人がいる場合の書類

日本側の招へい人(家族・企業)がいる場合、以下の書類を追加します。

書類内容
招へい理由書どのような理由で招くのかを説明(A4・自由様式可)
身元保証書滞在費・帰国旅費・法令遵守を保証(外務省様式)
在職証明書・所得証明書経済力の裏付けとして重要
住民票・印鑑証明書日本国内居住の証明

外務省公式テンプレート:身元保証書(PDF)


7.不許可になりやすいケースとその対策

不許可理由対策
滞在目的が不明確招へい理由書を具体的に記載
経費支弁能力が不足預金証明や所得証明を追加
書類の不整合すべての書類の記載内容・日付を統一
過去の在留違反正直に申告し、再発防止の誓約書を添付

専門家に依頼するメリット:
行政書士など専門家に依頼すれば、入管審査の傾向に沿った書類作成が可能です。
審査の通過率を大きく上げることができます。


8.Q&A:短期滞在ビザに関するよくある質問

Q1:短期滞在ビザは何日まで滞在できますか?
A:通常は15日・30日・90日のいずれかです。入国審査官の判断で決まります。

Q2:短期滞在中に就労できますか?
A:できません。報酬を伴う活動は禁止されています。

Q3:短期滞在ビザの延長はできますか?
A:原則できません。ただし特別な事情(病気・災害など)があれば法務大臣の許可により可能です。

Q4:身元保証人は必ず必要ですか?
A:観光目的で自己負担の場合は不要ですが、親族訪問や商用では提出が求められることが多いです。


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参考リンク


まとめ

短期滞在ビザは、目的別に必要書類や審査の着眼点が異なります。
「観光・親族訪問・商用」のいずれであっても、滞在目的の明確さと経費支弁能力の証明が最重要です。

書類に不備があると不許可になるケースも多いため、慎重な準備が欠かせません。
初めて申請する方や過去に不許可経験がある方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法