【永住許可/独立生計要件】家族滞在ビザの家族のアルバイト収入は永住申請で考慮されるのか?【完全ガイド】


はじめに

日本で「永住許可」を取得するためには、安定した生活基盤を証明することが求められます。
その中でも特に重要とされるのが、独立生計要件です。

この記事では、

「家族滞在ビザを持つ配偶者がアルバイトをしている場合、その収入を永住申請で考慮してもらえるのか?」

という実務上の疑問について、法令・入管ガイドライン・専門家見解をもとに詳しく解説します。


1.独立生計要件とは

(1)法的根拠

永住許可の基準は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に定められています。
その中で「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が、永住許可の三大要件の一つです。

参照: 出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン

この要件は、単に「働いている」ことを意味するのではなく、安定的・継続的に生計を維持できるかを重視するものです。


(2)審査基準の概要

入管庁が公表するガイドラインでは、永住申請における基本基準として以下の3点を掲げています。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すること

このうち、独立生計要件では、次のような資料が必須です。

  • 直近5年分の課税(非課税)証明書
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票または確定申告書
  • 社会保険加入証明書 等

(3)収入の目安

法律上、明確な金額基準は存在しませんが、実務上は以下が一般的な目安とされています。

家族構成目安とされる年収
単身者約300万円前後
扶養家族1人約360万円〜380万円
扶養家族2人約420万円〜450万円

2.家族滞在ビザのアルバイト収入は考慮されるのか?

(1)原則:主たる生計維持者の収入が重視される

永住申請において重視されるのは、申請者本人(主たる生計維持者)の収入です。
配偶者や子どもが「家族滞在ビザ」で日本にいる場合、その収入は補足的資料(補強資料)扱いになるのが原則です。

「配偶者がアルバイトで収入を得ていても、永住申請者本人の収入が基準に達していない場合、許可は難しい傾向があります。」


(2)資格外活動許可の範囲内であれば合法収入

家族滞在ビザの在留者は、原則として就労できませんが、資格外活動許可を得れば、
1週間につき28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

参考: 出入国在留管理庁|資格外活動許可

この許可の範囲で得た収入は合法であり、申請資料に添付することは可能です。
ただし、主たる収入源として評価されるケースはまれです。


(3)「世帯年収」での合算は可能?

永住審査では『世帯年収』を参考にされる場合もあるが、家族滞在ビザの収入は不安定なため、加算評価は限定的です。つまり、完全な合算評価は期待できず、安定性・納税・証明書類の整合性があって初めて補強要素として扱われるということです。


3.永住許可審査で考慮される具体的要素

判断項目審査の視点
雇用の安定性正社員・契約社員・更新実績などの有無
収入の継続性3年以上の安定収入があるか
納税履歴所得税・住民税・年金・健康保険料の納付状況
家族の扶養関係扶養控除・送金記録などの整合性
資産状況貯金・不動産などの裏付け資料の有無

申請者本人の収入がギリギリの場合でも、貯蓄額が一定以上ある、家賃負担が少ない、社会保険加入が完備されているなどの補強要素があれば、永住許可の可能性は高まります。


4.実例から見る評価パターン

ケース年収構成審査の見込み
① 申請者350万円+配偶者アルバイト50万円主たる収入が基準を満たし、配偶者収入は補助的に評価 → 許可の可能性高
② 申請者280万円+配偶者80万円世帯年収は基準超だが、主たる収入不足 → 判断分かれる
③ 申請者非正規雇用+配偶者主たるアルバイト生計維持能力に疑義 → 不許可リスク高

結論として、家族滞在者の収入は「申請者本人の収入が安定している場合に補強的に評価される」ものと理解すべきです。


5.独立生計要件クリアのための対策

  1. 直近3年分の課税証明書・納税証明書を揃える
  2. 社会保険・年金の未納をなくす
  3. 預金残高証明で生活安定を補強
  4. 家族滞在者の収入も合法範囲で明示(資格外活動許可証明を添付)
  5. 支出・生活費の整合性を示す(家賃・光熱費・教育費など)

これらの要素を整えれば、入管に「安定した生活基盤」を十分に示すことができます。


6.Q&Aコーナー

Q1:家族滞在ビザの配偶者が資格外活動許可なしで働いていた場合、永住申請に影響しますか?
→ はい。無許可就労は「素行要件違反」として扱われ、永住不許可となる可能性が非常に高いです。

Q2:家族滞在ビザのアルバイト収入は確定申告が必要ですか?
→ 年間所得が一定額を超える場合は確定申告が必要です。住民税の課税証明書に記載されていないと、入管で「収入未申告」とみなされるおそれがあります。

Q3:永住許可申請時に配偶者の収入証明書を添付したほうがいいですか?
→ 添付したほうが良いです。審査上の補強資料になります。特に課税証明書・源泉徴収票は有効です。


まとめ

ポイント内容
主たる生計維持者申請者本人の収入が基準の中心
家族滞在ビザの収入資格外活動許可があり、納税済みなら補強評価可
不許可リスク主たる収入不足・未納税・書類不整合に注意
対策納税履行・資産証明・預金・世帯収支の整合性で補強

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法