無職でも永住者の配偶者ビザは取れる?審査の実態と許可のポイントを徹底解説


1.結論:無職でもビザ取得は可能だがハードルは高い

結論から言うと、無職でも永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)を取得できる可能性はあります
しかし、入管は「日本で安定した生活ができるか」を最重視するため、収入や資産など“生活能力の証明”が不十分な場合は不許可になるケースが多いのが現実です。

とはいえ、

  • 配偶者に十分な収入がある
  • 預貯金や家族の援助がある
  • 将来的な就職見込みがある

といった事情をしっかり説明すれば、無職であっても許可を得られる可能性があります。

ポイント
入管は「申請人本人が働いているか」だけではなく、「世帯として安定した生活が可能か」を総合的に判断します。
無職でも、「生活に困らない根拠」を明確に示せれば十分にチャンスはあります。


2.永住者の配偶者等ビザとは?

「永住者の配偶者等」とは、**永住者または特別永住者の配偶者、またはその子ども(出生による者)**に与えられる在留資格です。
このビザは日本での活動に制限がなく、就労・転職・独立開業も自由です。

主な要件(入管の審査基準)

審査項目内容
婚姻の真実性偽装婚姻ではないこと。交際歴・同居実態・写真・メッセージ履歴などで確認。
生計維持能力配偶者または申請人の収入・貯金・資産などで生活維持可能であること。
納税実績住民税・所得税の納税状況を確認。
素行の善良性犯罪歴・法令違反がないこと。
安定的な在留見込み婚姻関係が安定していること。離婚リスクが高い場合は慎重審査。

3.審査で重視される5つのポイント

  1. 配偶者の収入
     主たる生計維持者の収入証明書(課税証明書・源泉徴収票)が重要です。
  2. 預貯金・資産の有無
     収入がなくても、貯金があれば生活基盤があると判断される場合があります。
  3. 家族・親族からの援助
     仕送りや生活支援がある場合、その証明(送金記録・支援誓約書)を提出します。
  4. 無職の理由と今後の見通し
     病気・出産・転職活動中など「やむを得ない事情」がある場合、事情説明書を提出。
  5. 生活実態の安定性
     同居している住居・家賃・生活費などを具体的に説明します。

4.無職申請のリスクと不許可理由

(1)生活能力不足と判断される

「収入がない=将来生活が不安」と見られ、不許可になるケースが最も多いです。

(2)書類の説得力不足

「説明書が曖昧」「証拠が足りない」など、裏付けが弱いと審査官の判断を得られません。

(3)保証人の資力が足りない

保証人(通常は配偶者)に収入や納税実績がない場合、不許可になることがあります。

(4)虚偽・誇張は即不許可

実際以上に収入や資産を見せようとすると、虚偽申請と判断され再申請も困難になります。

対策ポイント

  • 「なぜ無職なのか」を丁寧に説明する
  • 「生活に困らない証拠」を複数提示する
  • 「今後の見込み」を書面化して信頼性を上げる

5.無職でも許可を得るための13の対策

対策内容
① 事情説明書を作成無職の理由・期間・今後の見通しを明確に記載。
② 将来の就職見込みを証明求人応募・資格保有・内定証明などを提出。
③ 預貯金を証明通帳コピー・残高証明で生活費をカバー可能と示す。
④ 家族・親族の支援証明仕送り証明書・支援誓約書・送金記録を添付。
⑤ 住民税・非課税証明を提出所得ゼロでも役所で「非課税証明」を取得。
⑥ 納税証明を添付配偶者の納税実績で誠実性をアピール。
⑦ 保証人を慎重に選定経済的に余裕のある保証人を設定。
⑧ 過去の就業実績を提示源泉徴収票・雇用契約書などで信頼性UP。
⑨ 実家同居など生活環境を説明家賃不要なら生活安定の根拠に。
⑩ 医療・介護・出産理由なら診断書添付一時的無職なら納得を得やすい。
⑪ 就職予定表やライフプランを作成将来の収支見通しを具体的に示す。
⑫ 提出時期を見極める収入・資産が整ってから申請する方が安全。
⑬ 専門家に依頼行政書士に相談し書類を最適化。

6.よくある質問(Q&A)

Q1:配偶者も無職の場合はどうなりますか?

→ 双方が無職でも、預貯金・家族支援・資産証明があれば認められる場合があります。
ただし、明確な生活計画の提示が必要です。

Q2:無職期間が長いと不利ですか?

→ はい。理由が明確でなければ「就労意欲がない」と見なされます。
転職活動記録・資格勉強中などを証明する資料を添付しましょう。

Q3:どのくらいの貯金があれば良いですか?

→ 明確な基準はありませんが、**年間生活費の1〜2年分(150〜300万円程度)**あると安心です。

Q4:保証人の収入はどの程度必要?

→ 配偶者が保証人となる場合、年収250〜300万円以上が目安です。


7.まとめ:無職でも「生活基盤の説明」で許可可能性あり

無職だからといって、永住者の配偶者等ビザが絶対に取れないわけではありません。
大切なのは、「生活に困らない」ことを証明できるかどうかです。

  • 預貯金・資産を具体的に示す
  • 配偶者や親族の援助を明記する
  • 無職の理由と今後の見込みを丁寧に説明する

これらを的確に準備すれば、十分に許可が見込めます。
入管審査は「資料の整合性」と「説明の誠実さ」が決め手になります。

無職でも取得可能性を高めるには、専門家(行政書士)による申請サポートがおすすめです。
入管専門行政書士は、あなたの状況に合わせて書類を戦略的に構成してくれます。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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