ワーキングホリデーと就労ビザの違い|特徴・条件・メリット・注意点を完全解説

「ワーキングホリデーと就労ビザの違いを徹底解説。対象年齢・在留期間・就労制限・変更手続きなど、外国人が日本で働くために知るべき情報を詳しく紹介します。」


1. ワーキングホリデーとは?

(1)概要

ワーキングホリデー(Working Holiday)は、若者(主に18歳〜30歳前後)を対象に、滞在中に就学・観光・就労を組み合わせて経験できる制度です。

(2)対象国

日本は複数の国とワーキングホリデー協定を締結しています。主要な国には以下があります。

  • オーストラリア
  • カナダ
  • ニュージーランド
  • イギリス
  • 韓国

詳細は外務省ワーキングホリデー制度ページを参照してください。

(3)特徴

  • 滞在期間:原則1年間(国によって異なる場合あり)
  • 就労制限:原則フルタイムでの就労可。ただし、単一雇用先での長期勤務は制限される場合あり
  • 学習:短期の語学学校・専門学校での学習が可能

2. 就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)とは?

(1)概要

就労ビザは、日本で特定の職業に従事するために必要な在留資格です。代表的なものには以下があります。

在留資格対象業務
技術・人文知識・国際業務ITエンジニア、翻訳、経理など専門職
経営・管理外国人経営者、役員など
教育学校教師
医療・福祉医師、看護師、介護福祉士

(2)特徴

  • 滞在期間:通常1年〜5年
  • 就労範囲:申請した職務に限定
  • 家族帯同:一定条件下で可能

3. ワーキングホリデーと就労ビザの主な違い

項目ワーキングホリデー就労ビザ
対象年齢18〜30歳前後年齢制限なし
目的観光・短期就労・学習就労
就労制限特定の制限ありだが比較的自由申請職務に限定
滞在期間最大1年(国により延長可)1〜5年(更新可)
家族帯同原則不可条件により可能
ビザ変更就労ビザへの変更が必要同じ就労ビザ内での更新

4. ビザ変更(ワーキングホリデー→就労ビザ)の方法と注意点

(1)必要な条件

ワーキングホリデーから就労ビザに変更する場合、以下の条件が必要です。

  1. 雇用契約書(専門職に就くことを証明)
  2. 学歴・職務経歴の証明
  3. 在留資格変更申請書

(2)手続きの流れ

  1. 出入国在留管理庁で在留資格変更申請
  2. 必要書類提出(パスポート、在留カード、雇用契約書、卒業証明書など)
  3. 審査(通常1〜3か月)
  4. 承認後、在留カードの書き換え

(3)注意点

  • ワーキングホリデーの期間中に申請を開始する
  • 就労ビザの職務にマッチした雇用先であること
  • 違法就労は認められないため、アルバイト経験は審査に影響しない

参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」


5. Q&A|よくある質問

Q1:ワーキングホリデー中に正社員として働けますか?
A:短期間の雇用は可能ですが、就労ビザほど長期・専門職の就労はできません。長期就労は就労ビザに変更する必要があります。

Q2:ワーキングホリデーと留学ビザの違いは何ですか?
A:留学ビザは教育が目的で就労は制限されます(資格外活動許可が必要)。WHビザは観光・就労・学習が混在できます。

Q3:就労ビザに変更するために日本での就職先は必須ですか?
A:はい。就労ビザは雇用契約に基づく職務に限定されるため、就職先が必須です。

Q4:年齢が30歳を超えていてもワーキングホリデーはできますか?
A:原則不可です。対象国との協定により年齢制限が異なります。

Q5:ワーキングホリデーでのアルバイト経験は就労ビザ審査に影響しますか?
A:通常は影響ありません。ただし、違法就労は審査でマイナス評価になる可能性があります。


6. まとめ

ワーキングホリデーは「若者向けの短期滞在・就労・学習ビザ」であり、年齢制限がある一方、就労ビザは「専門職・長期就労向けビザ」で家族帯同や長期滞在も可能です。日本で長期的に働くことを考える場合、WHビザから就労ビザへの変更が重要です。

滞在目的や就労条件に応じて適切なビザを選択することで、トラブルなく日本での生活・就労が可能になります。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
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