日本の短期滞在ビザ:滞在期間、延長の可否、申請方法完全ガイド
日本への短期滞在ビザは、観光、商用、親族・知人訪問などの目的で、原則として90日以内の滞在を認める在留資格です。しかし、滞在期間の延長(更新)は原則として認められておらず、特別な事情がある場合に限り許可されることがあります。本記事では、短期滞在ビザの基本情報から、延長の可否、申請方法、よくある質問(Q&A)まで、詳しく解説します。
目次
1. 短期滞在ビザの基本情報
短期滞在ビザは、観光、商用、親族・知人訪問などの目的で、日本に一時的に滞在する外国人に発給される在留資格です。このビザは、報酬を得る活動を行わないことが前提となっています。また、特定の活動を除き、就労は認められていません。
2. 滞在期間とその計算方法
短期滞在ビザの在留期間は、「90日、30日、15日以内の日を単位とする期間」の中で、いずれかの期間が決定されます。例えば、90日の短期滞在ビザが交付され、5月1日に来日した場合、滞在可能期間は7月30日までとなります。これは、「初日不算入の原則」に基づき、来日当日の5月1日は90日のカウントに含まれないためです。
3. 滞在期間の延長(更新)の可否
原則として、短期滞在ビザの滞在期間の延長(更新)は認められていません。これは、短期滞在ビザが帰国を前提とした一時的な在留資格であるためです。しかし、特別な事情がある場合には、延長が認められることがあります。
4. 延長申請が認められる特別な事情とは
延長申請が認められる特別な事情には、以下のようなケースがあります。
- 健康上の理由:病気やけがで入院が必要となり、帰国が困難な場合。
- 人道的な理由:家族の介護や出産立ち会いなど、帰国が困難な状況にある場合。
- その他の特別な事情:自然災害や紛争など、帰国が物理的に不可能な場合。
これらの事情がある場合でも、客観的な証拠(医師の診断書や公的機関の証明書など)を提出する必要があります。
5. 延長申請の手続きと必要書類
延長申請は、出入国在留管理局(入管)に対して行います。申請には、以下の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書:所定の様式に記入します。
- パスポート:原本とそのコピー。
- 在留カード:原本とそのコピー。
- 延長理由を証明する書類:医師の診断書や公的機関の証明書など。
- 写真:最近撮影したもの。
申請は、滞在期間満了の14日前から可能で、標準処理期間は2週間から1ヶ月程度です。ただし、審査状況によっては、これより長くかかる場合もあります。
6. 短期滞在ビザと他の在留資格への変更
短期滞在ビザから他の在留資格(例:就労ビザや日本人の配偶者等)への変更は、原則として認められていません。ただし、特別な事情がある場合には、在留資格変更許可申請を行うことができます。申請には、変更後の在留資格に必要な要件を満たすことが求められます。
7. よくある質問(Q&A)
Q1: 滞在期間の延長は、どのような場合に認められますか?
A1: 健康上の理由や人道的な理由など、特別な事情がある場合に限り、延長が認められることがあります。その際、客観的な証拠を提出する必要があります。
Q2: 延長申請は、どこで行いますか?
A2: 延長申請は、最寄りの出入国在留管理局で行います。申請先は、居住地によって異なりますので、事前に確認してください。
Q3: 延長申請の結果は、どのように通知されますか?
A3: 申請結果は、郵送で通知されます。
8. まとめ
短期滞在ビザは、観光や商用などの目的で日本に一時的に滞在するための在留資格です。滞在期間の延長は原則として認められていませんが、特別な事情がある場合には、延長が認められることがあります。延長を希望する場合は、必要な書類を整え、出入国在留管理局に申請を行ってください。また、短期滞在ビザから他の在留資格への変更も、特別な事情がある場合に限り可能です。不明点や不安な点がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |