短期滞在ビザでできること・できないこと【完全ガイド】

日本への旅行や親族訪問、商用目的での滞在を希望する外国人にとって、「短期滞在ビザ(短期滞在査証)」は最も基本的な在留資格です。しかし、このビザでできること・できないことを正確に理解していないと、違法行為となり将来のビザ申請に影響を及ぼす場合があります。本記事では、短期滞在ビザの基本から滞在中の活動制限、注意点まで詳しく解説します。


1. 短期滞在ビザとは

短期滞在ビザ(Short-Term Visa)は、日本に90日以内(原則)の短期間滞在を目的とした在留資格です。主に以下の目的で発行されます。

  • 観光・レジャー目的
  • 親族・知人訪問
  • 商用・会議・契約交渉などのビジネス目的

特徴

  • 在留期間:最長90日(国によって異なる場合あり)
  • 就労不可:給与を得る就労活動はできません
  • 入国回数:シングルまたはマルチプルエントリーが選択可能

短期滞在ビザは旅行や親族訪問、商用目的での短期間滞在に限定されるため、長期学業や長期就労は対象外です。

詳細は出入国在留管理庁|在留資格「短期滞在」をご参照ください。


2. 短期滞在ビザでできること

短期滞在ビザでは、滞在中に下記の活動が認められています。

2-1. 観光・レジャー

  • 日本国内の観光地巡り
  • 文化体験やイベント参加
  • ホテル・旅館での宿泊

注意:ボランティア活動や無償の業務であっても、滞在の主目的が異なる場合は、認められない場合があります。

2-2. 親族・知人訪問

  • 親族や友人宅への訪問
  • 結婚式・法事・お見舞いなどの家庭行事への参加

短期滞在ビザでの親族訪問は、滞在の証明として招待状や滞在先住所の情報が必要です。

2-3. 商用・ビジネス活動

  • 契約交渉・商談
  • 展示会・見本市参加
  • 会議・研修・視察

ここで重要なのは、短期滞在ビザでは日本で報酬が発生する業務は禁止されている点です。

2-4. 公的手続き・短期研修

  • 官公庁や企業間での短期研修・指導
  • 学会・セミナー参加

※有償での研究・研修・講師活動は原則不可。


3. 短期滞在ビザでできないこと

短期滞在ビザで禁止されている活動を理解しておかないと、不法就労として摘発されるリスクがあります。

3-1. 日本国内での就労

  • 給与を受ける仕事(アルバイト・派遣・正社員)
  • 報酬を受ける講演やパフォーマンス

※資格外活動許可を得ない限り、短期滞在ビザで働くことは違法です。

3-2. 長期滞在・留学

  • 日本での語学学校・大学への長期入学
  • 研修生としての長期滞在

これらは「留学ビザ」や「研修ビザ」など、別の在留資格が必要です。

3-3. 結婚・配偶者ビザの申請を目的とした滞在

  • 日本での結婚手続きのみを目的に短期滞在することは可能ですが、滞在中に在留資格変更を行うには条件があります。

3-4. 不法活動

  • 風俗業や賭博など、法律に反する行為
  • 賃金・報酬を伴う無許可の事業

短期滞在ビザでこれらの行為を行うと、即時退去や今後の入国拒否の対象となります。


4. 滞在期間と延長の注意点

4-1. 在留期間

短期滞在ビザの滞在期間は原則90日以内(国別に異なる場合あり)です。
滞在期間を超えて日本に滞在すると、不法滞在となり将来のビザ申請に影響します。

4-2. 延長は原則不可

短期滞在ビザの延長は原則認められていません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、最寄りの入国管理局で相談が可能です。


5. 短期滞在ビザの申請方法

5-1. 必要書類

  • パスポート
  • ビザ申請書
  • 写真(縦4.5cm×横4.5cm)
  • 滞在予定表(観光・商用目的)
  • 招聘状・商用依頼書(親族訪問やビジネスの場合)
  • 財政能力を示す資料(銀行残高証明など)

5-2. 申請先

  • 日本国内に在住していない場合:最寄りの日本大使館・領事館
  • 申請から取得まで:通常5~7営業日(国や時期によって異なる)

5-3. 注意点

  • 申請書類に虚偽があると不許可や入国拒否の原因に
  • ビザの種類や滞在目的によって提出書類が変わる
  • マルチエントリー希望の場合は事前に確認が必要

6. よくあるQ&A

Q1. 短期滞在ビザでアルバイトはできますか?

A1. できません。短期滞在ビザでは有償活動は禁止です。資格外活動許可を得ない限り働くことは違法です。

Q2. 滞在期間を超えて滞在してしまった場合はどうなりますか?

A2. 不法滞在となり、今後のビザ申請や入国に影響します。早急に最寄りの入国管理局へ相談してください。

Q3. 短期滞在ビザで結婚手続きをして、そのまま配偶者ビザに変更できますか?

A3. 条件付きで可能ですが、短期滞在ビザからの在留資格変更は原則慎重に審査されます。事前に行政書士や入国管理局で相談してください。

Q4. 商談や展示会で来日する場合、短期滞在ビザで給与を受け取れますか?

A4. 日本国内で給与を受ける活動は禁止です。日本国外の本社から報酬を受ける形であれば問題ありません。


7. まとめ

短期滞在ビザは日本への短期滞在に便利な在留資格ですが、できることとできないことを正しく理解することが重要です。

  • できること:観光、親族訪問、商談・会議など
  • できないこと:就労、長期留学、違法行為
  • 滞在期間:原則90日以内、延長は原則不可

違反行為は将来の在留資格取得に大きな影響を及ぼしますので、必ず法令を遵守してください。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法