短期滞在ビザを申請する際の注意点|観光・親族訪問・商用目的の申請ガイド
目次
1.短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは?
短期滞在ビザとは、日本に観光、親族訪問、商用などの短期間の目的で入国する際に必要となる在留資格です。
一般的には 15日、30日、90日 の在留期間が付与され、就労は認められていません。
観光庁や外務省も明確に定義しており、外国人が日本での一時的な滞在を希望する場合に必要となります。
参考: 外務省公式サイト:査証(ビザ)
2.短期滞在ビザの対象と目的
短期滞在ビザは以下のような目的で利用されます。
(1)観光
- 観光旅行
- 友人訪問
- 短期の文化・スポーツ交流
(2)親族訪問
- 日本に住む親族を訪問する場合
- 出産や病気などでの一時的なサポート
(3)商用
- 会議・商談・契約締結
- 研修(短期)
- 展示会・見本市への参加
注意点として、いずれの場合も 収入を伴う活動(就労)は認められない ことを理解しておく必要があります。
3.短期滞在ビザの申請でよくある不許可理由
短期滞在ビザの申請では、次のような理由で不許可になるケースがあります。
- 滞在目的が不明確
- 招へい人・身元保証人の信頼性不足
- 必要書類の不備や虚偽申告
- 過去にオーバーステイなどの在留違反歴がある
- 経済的基盤(滞在費用)が不十分
4.短期滞在ビザ申請の注意点【目的別】
(1)観光での申請注意点
- 旅程表は具体的に作成(訪問地・宿泊先を明確に)
- 滞在費用を賄えることを示す(残高証明書など)
- 「実際には就労目的なのに観光で申請」など目的の偽装は不許可リスクが高い
(2)親族訪問での申請注意点
- 招へい理由書を詳細に記載(なぜ今訪問する必要があるか)
- 戸籍謄本などで親族関係を証明
- 招へい人の経済力・社会的信用を示す資料(住民票、納税証明など)が必要
(3)商用での申請注意点
- 招へいする会社の登記事項証明書やパンフレットなどを添付
- 招へい理由書はビジネスの必要性を明確に記載
- 「研修」目的の場合、実質的に就労とみなされる内容は不許可となる可能性
5.必要書類の不備に関する注意点
短期滞在ビザの申請書類には、以下のような注意点があります。
- 署名や日付の漏れは不許可につながる
- 書類の言語は「日本語」で用意すること
- 旅券(パスポート)の有効期限を必ず確認
6.招へい人・身元保証人を立てる際の注意点
短期滞在ビザでは、招へい人や身元保証人が必要となる場合があります。
- 招へい人は「なぜ外国人を呼ぶ必要があるか」を説明する立場
- 身元保証人は「滞在費用・帰国費用・法令遵守」を保証
- 信用力が低い人を身元保証人にすると不許可リスクが高まる
7.申請から許可までの流れと期間
- 必要書類を準備
- 日本の在外公館(大使館・総領事館)へ申請
- 約1〜2週間で審査結果が出る(繁忙期は遅れることあり)
- 許可が出れば、パスポートに査証(ビザ)が貼付される
8.短期滞在ビザが不許可となった場合の対応策
- 再申請は半年後が原則(ただし大きな状況変化があれば早期再申請可)
- 不許可理由は詳細には開示されないため、招へい理由や書類を再点検する必要あり
- 専門家(行政書士)に相談することで、許可率を高められるケースもある
9.よくある質問Q&A
Q1:短期滞在ビザでアルバイトはできますか?
A1:できません。短期滞在ビザは就労不可です。
Q2:親族訪問ビザで、90日間の滞在延長は可能ですか?
A2:原則延長はできません。ただし人道的理由がある場合に限り、例外的に許可されることがあります。
Q3:商用ビザと就労ビザの違いは?
A3:商用は「短期間の会議・契約」などで就労不可。就労ビザは「実際に働くこと」を目的とした在留資格です。
10.まとめ
短期滞在ビザを申請する際には、
- 目的と申請内容の一致
- 必要書類の正確な準備
- 招へい人・保証人の信用性
が特に重要です。
特に「親族訪問」や「商用」では、形式的な書類だけでなく、滞在の必要性をしっかり説明できるかどうかがポイントになります。
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短期滞在ビザは「短期間・非就労」を前提とするため、申請目的を明確にし、正確な書類を整えることが許可への近道です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |