在留期間更新許可申請中に出国したらどうなる?長期出国は可能?【完全ガイド】
外国人が日本に中長期在留する際には、在留期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
しかし、申請中に一時的に母国へ帰国したい、海外出張に行かなければならない、といったケースも少なくありません。
「更新許可申請中に出国して大丈夫なのか?」
「長期出国しても申請は有効なのか?」
本記事では、行政書士として多くの申請をサポートしてきた経験をもとに、在留期間更新許可申請中の出国について徹底解説します。
・ 出国しても申請は有効なのか
・ 特例再入国許可・再入国許可の注意点
・ 不許可リスクを避けるための実務的アドバイス
・ 長期出国する場合の対応策
目次
1,在留期間更新許可申請中の出国は可能か?
結論から言うと、在留期間更新許可申請中でも出国は可能です。ただし、注意点があります。
- 出国自体は法令上禁止されていない
- しかし、再入国許可を得ずに出国すると、申請は無効になる可能性がある
- 更新中の審査結果は日本国内でのみ通知されるため、長期出国すると対応が遅れる
ポイント
- 出国=申請の放棄にはならない
- 再入国許可の取得が絶対条件
2,出国に必要な手続き(再入国許可・みなし再入国許可)
(1)再入国許可とは
出国時に「再入国許可」を取得していれば、申請中でも在留資格は維持されます。
(2)みなし再入国許可
有効な在留カードを持つ中長期在留者は、**「みなし再入国許可」**を利用できます。
- 出国時に「再入国出国記録(EDカード)」にチェック
- 原則1年以内の再入国で有効
注意点
- 在留期間更新中であっても、みなし再入国許可は有効
- ただし、在留カードの有効期限を超えて出国すると再入国できない
3,申請中に長期出国した場合のリスク
在留期間更新中に長期出国する場合、以下のリスクがあります。
- 不在中に追加資料の提出を求められる
→ 期限内に対応できなければ不許可の可能性。 - 在留期間の満了日を超えて海外滞在
→ 再入国できず、申請も無効に。 - 審査結果通知を受け取れない
→ 許可通知書の受領や在留カード交付ができない。
4,在留カードの効力と更新審査中の取扱い
- 在留期間更新申請を出すと「申請受付票」が交付される
- この受付票により、在留期間が満了しても審査中は在留資格が有効とみなされる
- ただし、これは日本国内でのみ有効であり、出国するとその効力は失われる
つまり、必ず再入国許可が必要ということです。
5,実務で注意すべきポイント(ケース別)
会社員の場合
- 海外出張が多い人は、更新申請時期を調整
- 緊急出張の場合は、必ず再入国許可を取得
留学生の場合
- 長期帰国すると出席率が下がり、更新不許可のリスク
- 夏休みや冬休みに短期帰国する程度が望ましい
日本人配偶者ビザの場合
- 出国中に夫婦関係に変化があると審査に影響
- 長期帰国は避け、短期に留めるのが無難
6,不許可にならないための事前対策
- 出国予定がある場合は、更新申請書に「理由書」を添付
- 行政書士に依頼し、日本国内で代理対応できるようにする
- 長期出国は、更新結果が出てから行うのがベスト
7,出国せずに申請結果を待つべきケース
- 在留期間が短く残っていない場合
- 永住申請や帰化申請も同時に行っている場合
- 入管から追加資料を求められそうな場合
8,永住申請・帰化申請との違い
- 永住申請中の出国:特に制限はないが、生活基盤が海外と判断されると不利
- 帰化申請中の出国:長期出国は「日本定住意思なし」と見なされやすい
在留期間更新より厳しい評価がされるため注意。
9,よくある質問Q&A
Q1:更新申請中に1ヶ月帰国しても大丈夫ですか?
A:みなし再入国許可を利用すれば可能。ただし、入管から追加資料を求められると対応困難になるため、代理人を設定するのがおすすめです。
Q2:申請受付票があれば出国できますか?
A:受付票は日本国内のみ有効。出国する場合は再入国許可が必須です。
Q3:長期出国中に不許可になったらどうなりますか?
A:再入国時に在留資格を失っている可能性があります。できる限り審査結果を待ってから出国しましょう。
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11,まとめ
在留期間更新許可申請中でも出国は可能ですが、再入国許可を取得していない場合は非常に危険です。
特に長期出国は、審査中の不利益や不許可リスクにつながるため、極力避けたほうが良いでしょう。
実務上は、
- 結果が出るまで待つ
- 出国前に再入国許可を取得
- 代理人を設定して対応できる体制を整える
これらを徹底すれば、リスクを最小限に抑えられます。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |