タイ人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】

はじめに

国際結婚をした日本人とタイ人夫婦にとって、日本で安定して長期的に暮らすために重要となるのが「永住権(在留資格:永住者)」です。
現在タイ人配偶者が持つ「日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)」から、将来的に永住権を取得することで、在留期限の更新から解放され、安定した生活基盤を築くことができます。

本記事では、

  • タイ人配偶者が永住権を取得する条件
  • 配偶者ビザから永住申請までの流れ
  • 必要書類と注意点
  • 永住申請の審査ポイント(収入・婚姻実態・素行など)
    をわかりやすく解説します。

1.タイ人配偶者が日本で永住権を取得するメリット

まず、永住権を取得することでどのような利点があるのか整理しましょう。

(1)在留期限がなくなる

配偶者ビザは通常 1年・3年・5年 の更新制ですが、永住権を取得すれば無期限で日本に在留可能となります。

(2)就労制限がなくなる

配偶者ビザでも就労制限はありませんが、永住権を持てば職種や転職の自由度がさらに高まります。

(3)社会的信用が高まる

永住権を持つことで、住宅ローンやクレジット審査が通りやすくなり、経済的な安定に繋がります。


2.タイ人配偶者が永住権を取得するための条件

永住権の申請は「入管法第22条の2」に基づき、以下の要件を満たす必要があります。

(1)婚姻期間・在留期間の要件

  • 日本人配偶者と 婚姻関係が安定的に継続していること
  • 通常は 婚姻から3年以上経過し、日本に1年以上継続して在留していること

つまり「3年ルール+1年居住」が目安です。

(2)素行要件

  • 日本の法律を守り、重大な違反歴がないこと
  • 税金・社会保険料の滞納がないこと

(3)独立生計要件(収入)

  • 夫婦世帯で安定した収入があること
  • 目安は世帯年収 300万円以上(家族構成により異なる)

(4)公益性

  • 日本にとって有益な人物であると認められること(社会的秩序を乱さないこと)

3.配偶者ビザから永住申請までの流れ

タイ人配偶者が永住申請をする際の基本的な流れを解説します。

ステップ1:配偶者ビザで日本に在留

まずは日本人との結婚を基に 「日本人の配偶者等ビザ」 を取得します。

ステップ2:婚姻生活の継続

  • 最低3年以上の婚姻関係が必要
  • 日本での同居実態や生活の安定性が審査されます

ステップ3:永住許可申請

入管(地方出入国在留管理局)にて申請を行います。
必要書類を揃えて申請人本人、もしくは行政書士に依頼して提出します。

ステップ4:審査(約6か月~1年)

  • 素行・収入・婚姻実態を中心に厳格に審査
  • 不足があれば追加資料を求められる場合もあります

ステップ5:永住許可の取得

許可が下りれば 「永住者」 の在留資格が付与されます。


4.永住申請に必要な書類一覧(タイ人配偶者の場合)

以下は代表的な必要書類です。

  • 永住許可申請書
  • 在留カード・旅券
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 夫婦の婚姻証明(タイの婚姻証明書+日本の戸籍記載)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 源泉徴収票や確定申告書(世帯収入証明)
  • 勤務先の在職証明書
  • 婚姻継続を証明する資料(写真・送金記録など)

5.永住申請で注意すべき審査ポイント

(1)婚姻の実態

  • 形だけの結婚や別居が長いと不許可になる可能性大

(2)収入・納税状況

  • 夫婦世帯で安定した収入があり、納税義務を果たしていることが必須

(3)提出書類の一貫性

  • 書類に矛盾があると「偽装結婚」や「不実申告」と判断される恐れ

6.不許可になるケースと対策

よくある不許可理由

  • 婚姻期間が短い(3年未満)
  • 収入が不安定(アルバイトのみ・非正規で年収不足)
  • 納税や社会保険料の滞納
  • 婚姻生活の実態が不明確

対策

  • 申請前に「納税・年金の未払い」を解消
  • 収入が低い場合は日本人配偶者の安定収入で補強
  • 婚姻の実態を示す証拠を十分に提出

7.タイ人配偶者の永住申請に関するQ&A

Q1:結婚して2年しか経っていません。永住申請できますか?

A:原則は3年以上の婚姻期間が必要です。

Q2:タイに住んでいた期間は婚姻期間に含まれますか?

A:はい。婚姻が日本国外であっても、結婚期間としてカウントされます。ただし「日本での在留期間」が1年以上必要です。

Q3:夫婦の収入が少ない場合でも永住申請できますか?

A:世帯収入が安定していれば申請は可能です。必要に応じて扶養家族の有無や生活費の状況が審査されます。

Q4:行政書士に依頼するメリットは?

A:不許可リスクを減らすため、婚姻実態の証明や収入要件の整理などを専門的にサポートしてもらえます。


まとめ

タイ人配偶者が日本で永住権を取得するには、

  • 婚姻3年以上+日本での在留1年以上
  • 安定収入と納税義務の履行
  • 婚姻実態の証明
    が必須条件です。

永住権を取得すれば在留更新の負担から解放され、夫婦で安定した生活を築くことができます。

関連記事:

参考リンク:


専門家からのアドバイス
永住申請は「婚姻の実態証明」と「収入・納税状況の立証」が最大のポイントです。少しでも不安がある方は、入管専門の行政書士に相談することで、スムーズな許可取得に繋がります。

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法