タイ人配偶者を日本に呼び寄せるための招へい手続き【完全ガイド】


1. タイ人配偶者を日本に呼び寄せるための基本的な流れ

日本人がタイ人配偶者を日本に呼び寄せる場合、日本の入管法に基づく「日本人の配偶者等」の在留資格の取得が必要です。単なる観光ビザ(短期滞在)では、長期的に日本で生活することはできません。

そのため、婚姻関係が両国で有効に成立していることを確認した上で、在留資格認定証明書交付申請 → 査証申請 → 日本入国という流れを踏むのが一般的です。


2. 日本での婚姻手続きとタイでの婚姻手続き

(1)日本で婚姻する場合

市区町村役場に婚姻届を提出し、日本での婚姻を成立させます。その後、タイ大使館または領事館に届出を行い、タイ側でも婚姻記録を作成します。

(2)タイで婚姻する場合

タイの郡役場で婚姻登録を行い、発行された婚姻証明書を日本語に翻訳し、日本の市区町村役場に届け出ることで日本でも有効になります。

重要ポイント:両国で法的に婚姻が成立していることが、ビザ審査において最重要となります。


3. 招へいに必要となる在留資格「日本人の配偶者等」

タイ人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得しなければなりません。

この資格は、

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の実子
  • 特別養子縁組した子供
    などに付与される在留資格です。

特に婚姻の真実性(偽装結婚でないこと)が厳しく審査されます。


4. 招へい手続きの具体的なステップ

(1)在留資格認定証明書交付申請

  • 提出先:日本の地方出入国在留管理局
  • 申請者:日本人配偶者(呼び寄せ人)
  • 審査期間:約1~3か月
  • 証明書が交付されると、日本での審査を通過したことを意味します。

(2)日本からの招へい準備

在留資格認定証明書を取得した後、それをタイにいる配偶者へ送ります。

(3)タイでの査証申請

  • 提出先:日本国大使館または総領事館(バンコクなど)
  • 提出書類:在留資格認定証明書、パスポート、婚姻証明関連書類など
  • 査証(ビザ)が発給されれば、日本に入国可能です。

(4)日本入国後の手続き

  • 入国時に在留カードが交付されます。
  • 居住地の市区町村に住民登録を行います。

5. 必要書類一覧と作成の注意点

主な提出書類(例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 婚姻証明書(タイ語 → 日本語翻訳付)
  • 日本人配偶者の住民票・課税証明書
  • 結婚の経緯を記した理由書・質問書
  • 交際を証明する資料(写真、メール履歴、渡航記録)

ポイント

  • 書類の不備や説明不足は、不許可の原因になります。
  • 特に「結婚の経緯」や「交際の実態」を示す資料は慎重に準備しましょう。

6. 招へい手続きでよくある不許可事例と回避策

  • 交際期間が極端に短い → 偽装結婚を疑われる
  • 収入が不安定 → 日本での生活維持能力を疑われる
  • 書類の翻訳が不十分 → 書類不備で差し戻し
  • 過去の在留資格違反歴 → 信頼性が損なわれる

回避策

  • 交際の証拠を豊富に準備する
  • 安定した収入を証明できる書類を揃える
  • プロの行政書士にチェックしてもらう

7. 行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備や不足を防げる
  • 不許可リスクを最小限にできる
  • 配偶者ビザ専門の行政書士は審査のポイントを熟知している

8. 参考リンク


9. よくある質問(Q&A)

Q1:交際期間が短いと不利ですか?
A:短期間でも不許可になるとは限りませんが、交際経緯や将来の生活設計を十分に説明できる証拠が必要です。

Q2:収入が低い場合でも呼び寄せは可能ですか?
A:一定の収入が求められますが、世帯収入(配偶者の収入)で補える場合もあります。

Q3:タイ語の書類は必ず翻訳が必要ですか?
A:はい。正確な日本語翻訳を添付しなければなりません。

Q4:観光ビザで入国してから配偶者ビザに切り替えられますか?
A:ケースによりますが、原則は在留資格認定証明書を取得してからの手続きが推奨されます。


10. まとめ

タイ人配偶者を日本に呼び寄せるためには、

  • 両国での婚姻手続きを正しく行うこと
  • 在留資格認定証明書交付申請を丁寧に準備すること
  • 交際の真実性・生活の安定性を示す証拠を提出すること

が不可欠です。

不許可リスクを避けるためには、専門家への相談も有効です。確実に配偶者と日本での生活をスタートできるよう、計画的に準備を進めましょう。

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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法