タイ人との国際結婚|手続き・必要書類・ビザ取得まで完全解説
国際結婚の中でも、日本とタイのカップルは年々増えています。特に日本人男性とタイ人女性の組み合わせが多いですが、近年では日本人女性とタイ人男性の結婚も増加傾向にあります。
しかし、タイ人との国際結婚を実現するためには、日本とタイ両国の婚姻法や必要書類を理解し、正しく手続きを行う必要があります。さらに、日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得が不可欠です。
この記事では、タイ人との国際結婚の流れ・必要書類・ビザ取得の注意点を行政書士の専門的視点からわかりやすく解説します。
目次
1.タイ人との国際結婚に必要な基本知識
タイ人と結婚する場合、婚姻は日本の法律とタイの法律の双方で有効でなければなりません。
そのため、両国の婚姻手続きを正しく行うことが重要です。
- 日本で婚姻届を提出する場合 → 日本法で有効となる
- タイで婚姻登録を行う場合 → タイ法で有効となる
ただし、どちらか一方の国だけでは配偶者ビザ申請が認められません。日本とタイ双方で婚姻が有効であることを証明する必要があります。
2.婚姻手続きは日本とタイの両国で必要?
はい、両国での手続きが必要です。
- 日本で婚姻届を出す場合 → タイの役所で「婚姻届受理証明」を提出し、タイでも有効にする必要があります。
- タイで婚姻を先に行う場合 → タイ外務省で認証後、日本の役所に届出して「報告的婚姻届」を提出します。
つまり、どちらの国で婚姻を先に成立させても、もう一方の国での報告が必要です。
3.日本での婚姻手続きの流れ
(1)必要書類
- 日本人側:戸籍謄本、身分証明書
- タイ人側:パスポート、出生証明書、独身証明書(タイ外務省認証済み)、在留カード(在日居住者の場合)
(2)手続きの流れ
- タイ人配偶者が「独身証明書」をタイの郡役場で取得
- 外務省で認証 → 在日タイ大使館で日本語翻訳認証
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出
- 婚姻成立 → 戸籍に記載される
4.タイでの婚姻手続きの流れ
(1)必要書類
- 日本人側:独身証明書(在タイ日本大使館で取得)、パスポート
- タイ人側:身分証明書、戸籍証明(タイ)
(2)流れ
- 在タイ日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得
- タイの区役所(アンプー)で婚姻手続き
- 婚姻証明書を発行
- タイ外務省で婚姻証明書を認証
- 日本の役所に報告的婚姻届を提出
5.日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」
婚姻が成立しても、配偶者ビザが許可されなければ日本で一緒に暮らすことはできません。
在留資格「日本人の配偶者等」を取得することで、就労制限なく日本で生活可能となります。
配偶者ビザの審査ポイント
- 婚姻が真実かどうか(偽装結婚防止)
- 経済的な安定性(日本人配偶者の収入状況)
- 日本での生活基盤
6.タイ人配偶者ビザ申請に必要な書類と注意点
主な必要書類
- 申請書一式(入管庁様式)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- タイ人配偶者のパスポート写し
- 住民票、課税証明書、納税証明書
- 結婚の経緯を説明する「質問書」
- 写真、交際証明(メール・SNS・写真など)
注意点
- 偽装結婚と疑われないよう、交際の証拠を提出することが重要
- 安定した収入がない場合は、不許可リスクが高まる
7.婚姻後に考えるべき永住権・帰化申請
結婚後、安定的に日本で暮らすためには将来的に永住申請や帰化も視野に入れるべきです。
- 永住権:結婚してから3年以上日本に住んでいれば申請可能
- 帰化:タイ国籍を放棄して日本国籍を取得する手続き
8.よくある質問(Q&A)
Q1:日本とタイ、どちらで先に結婚するのが良いですか?
A:どちらでも可能ですが、タイでの婚姻証明は厳格なため、タイで先に婚姻するケースが多いです。
Q2:タイ人配偶者の家族を日本に呼ぶことはできますか?
A:配偶者本人以外は「家族滞在ビザ」や「短期滞在ビザ」が必要です。
Q3:収入が少ないと配偶者ビザは不許可になりますか?
A:必ずしも不許可ではありませんが、安定した生活基盤を証明する必要があります。
9.関連記事
- タイ人の親族を日本に呼ぶには?必要なビザ・手続き完全ガイド
- タイ人配偶者が日本で永住権を取得する条件|配偶者ビザから永住申請までの流れ【完全ガイド】
- タイ人配偶者の帰化申請に必要な要件と準備|配偶者特別帰化(簡易帰化)も解説【完全ガイド】
参考リンク:
まとめ
タイ人との国際結婚は、日本とタイ両国での手続きを正しく行うことが大切です。さらに、日本で一緒に暮らすためには配偶者ビザの取得が不可欠であり、安定した収入・真実の結婚関係を証明することがポイントとなります。
将来的に永住申請や帰化申請を目指す場合も、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |