日本人の配偶者ビザ申請で離婚歴を隠すとどうなる?失敗しない手続きガイド
日本で外国人が日本人と結婚し、生活するためには在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)が必要です。しかし、申請に際して「離婚歴を隠しても大丈夫か」という疑問を持つ方は少なくありません。本記事では、配偶者ビザ申請における離婚歴の取り扱い、審査上の影響、注意点について詳しく解説します。
目次
1. 配偶者ビザとは
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と婚姻関係にある外国人が日本で生活するために必要な在留資格です。取得することで、就労や生活の自由が認められ、日本での長期滞在が可能になります。
取得条件の概要
- 日本人と法的に婚姻していること
- 婚姻関係が実体のあるもの(偽装婚でない)
- 生活を維持できる安定した収入や住居があること
詳しくはこちら: 出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」
2. 離婚歴の申告義務と重要性
2-1. 離婚歴を隠すリスク
入国管理局に提出する書類には、婚姻歴・離婚歴・子どもの有無を正確に記載する義務があります。離婚歴を隠した場合、以下のリスクが発生します。
- 許可取消や在留資格の取り消し
虚偽の申告が判明した場合、ビザが取り消される可能性があります。 - 信用失墜
婚姻の信憑性を疑われ、将来の更新や永住申請で不利になります。 - 法的問題の発生
偽証や書類不備と見なされる場合があります。
結論として、離婚歴は必ず正確に申告する必要があります。
2-2. 信頼性の観点
離婚歴があること自体は、配偶者ビザ申請に必ずしも不利ではありません。重要なのは婚姻関係の信頼性です。過去の婚姻が法律的に完了していることを証明できれば、審査上大きな問題にはなりません。
3. 離婚歴が多い場合の審査ポイント
3-1. 婚姻の信憑性
- 交際期間や同居状況
- 共同生活の実態(写真やメール履歴、旅行の記録など)
- 生活費の共有や共同名義の銀行口座
離婚歴が多くても、現婚姻の実態が明確であれば問題になりません。
3-2. 生活基盤の安定性
- 配偶者の収入や住居が安定しているか
- 生活保護に頼らず、将来的に安定した生活ができるか
過去の離婚歴よりも現在の婚姻生活の安定性が重視されます。
4. 離婚歴がある場合のビザ取得戦略
4-1. 書類の正確な提出
- 離婚届受理証明書や戸籍謄本で過去の婚姻解消を証明
- 現婚姻の婚姻届受理証明書を添付
- 必要に応じて前婚姻解消の理由書を添付
4-2. 補足説明書の活用
過去の離婚理由や婚姻解消の経緯を誠実に説明する書類を用意すると審査官の理解が得やすくなります。
5. Q&A
Q1. 離婚歴が多くても許可されますか?
はい。離婚歴そのものは不利にはなりません。重要なのは、現在の婚姻関係が実態のあるものであり、安定した生活基盤があることです。
Q2. 前の配偶者との子どもは影響しますか?
子どもがいる場合は、扶養や生活状況を明確に説明する必要があります。申請には直接的な不利要因にはなりませんが、生活基盤の安定性の証明が重要です。
Q3. 結婚後すぐにビザ申請しても大丈夫ですか?
可能ですが、交際期間や同居期間が短い場合は婚姻の信憑性を示す書類や説明が必要です。
- 写真、メール履歴、旅行記録など
- 結婚式や同居の証明
6. まとめ
- 離婚歴は必ず正確に申告する
- 離婚歴そのものはビザ審査で致命的な不利にはならない
- 現婚姻の信憑性と生活基盤の安定性が重要
- 書類や補足説明書で誠実に説明することで審査がスムーズになる
過去の離婚歴を隠すことは絶対に避け、正確かつ誠実な情報を提出することが配偶者ビザ取得への近道です。
関連記事
無料相談
まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |