離婚歴が多いと日本人の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は難しい?真実の結婚を立証する方法
目次
1,日本人の配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」とは、国際結婚をした外国人が日本で生活するために取得できる在留資格の一つです。
主な対象は以下のとおりです。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の子・特別養子
2,離婚歴が多い場合、配偶者ビザ取得は難しくなるのか?
結論から言うと、離婚歴が多いからといって、直ちに配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
しかし、入管は「本当に結婚が真実の婚姻なのか」「偽装結婚ではないか」を厳しく審査します。離婚歴が多い場合は、過去の結婚が短期間で終了していたり、相手がすべて外国人だった場合など、「また同じことを繰り返すのでは?」と疑われやすいリスクがあります。
3,入管が審査で重視するポイント
(1)婚姻の信ぴょう性
- 交際期間が十分あるか
- 出会いの経緯に無理がないか
- 言語・文化的な意思疎通が可能か
(2)経済的基盤の安定性
- 日本人配偶者の収入が安定しているか
- 世帯年収が生活できる水準にあるか
(3)同居・生活の実態
- 実際に同居しているか
- 住居が確保されているか
- 生活費を共同で負担しているか
(4)過去の在留歴・素行
- 在留資格の違反歴がないか
- 過去の婚姻・離婚の経緯に不自然な点がないか
4,離婚歴が多い場合に提出すべき補強資料
離婚歴がある場合、入管に対して「今回の結婚は本物であり、安定した生活を送る予定である」ことを強く説明する必要があります。
(1)交際証明
- 交際中の写真(旅行・家族との交流など)
- メール・SNS・通話履歴
関連記事: 日本人の配偶者ビザ申請で使える交際証明の作り方|写真・メール・SNS履歴まで徹底解説
(2)結婚に至る経緯の詳細説明書
- 出会いのきっかけ
- 結婚を決めた理由
- 過去の婚姻との違い
(3)生活設計書・収入証明
- 世帯年収を証明する源泉徴収票・課税証明書
- 今後の生活設計を示す文書
(4)第三者の証言
- 親族や友人からの「結婚が真実である」旨の陳述書
- 職場の同僚など第三者の立場からの証明
5,離婚歴が多い場合の不許可リスクと対策
不許可になりやすいケース
- 過去の婚姻が短期間で終了している
- 前回の離婚からすぐに再婚している
- 出会いの経緯に不自然さがある
- 経済的に安定していない
対策
- 結婚生活の実態を具体的に説明する
- 離婚理由を誠実に説明する(相手のDV、性格の不一致など)
- 第三者の証言や客観的資料を積極的に提出
6,配偶者ビザの申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 入管(出入国在留管理局)へ申請
- 審査(通常1〜3か月程度)
- 許可・不許可の通知
7,離婚歴があるケースでよくある質問(Q&A)
Q1:離婚歴が3回ありますが、配偶者ビザは無理ですか?
A:不可能ではありません。ただし「偽装結婚ではないか」と強く疑われるため、交際証明や生活設計を丁寧に立証する必要があります。
Q2:離婚理由も入管に説明しなければいけませんか?
A:はい。理由を誠実に説明することが大切です。抽象的に「性格の不一致」とだけ書くより、具体的な背景を説明した方が信頼されます。
Q3:離婚歴があっても子供がいれば有利になりますか?
A:はい。特に日本人配偶者との子供がいる場合は「生活の実態がある」と評価されやすいです。
8,まとめ
- 離婚歴が多いこと自体は配偶者ビザ取得の絶対的な障害ではありません。
- しかし、入管は「婚姻の信ぴょう性」を厳しくチェックするため、不自然さがあれば不許可リスクが高まります。
- 離婚理由や結婚に至る経緯を誠実に説明し、交際証明や生活設計などの補強資料を十分に準備することが重要です。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |