転職で就労ビザの更新が不許可になるケースと回避のポイント【完全ガイド】
目次
1. 就労ビザとは?更新時の基本ルール
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)は、日本で外国人が就労するために必要な在留資格です。
更新時には 「引き続き在留資格の活動に従事することが適当か」 が審査の基準となります。
転職をした場合、就労ビザ更新では以下が特に重要視されます。
- 転職後の仕事内容が、在留資格に合致しているか
- 雇用の安定性や継続性が確保されているか
- 日本人と同等以上の報酬があるか
2. 転職時に就労ビザ更新が不許可になる典型ケース
(1)職務内容が在留資格に合致しない
例:
- ITエンジニア(技術ビザ) → 飲食店ホールスタッフへ転職
- 通訳(国際業務ビザ) → 工場の単純労働
➡ 在留資格と職務が一致しない場合、入管は「在留資格に該当しない活動」と判断し、不許可となる可能性が高いです。
(2)転職先の会社規模や安定性に問題がある
- 設立したばかりの会社
- 社会保険未加入企業
- 赤字決算が続いている会社
➡ 経営基盤が弱い場合、入管は「雇用継続が難しい」と判断する傾向があり、不許可リスクが上がります。
(3)年収や待遇が基準を満たしていない
就労ビザでは 「日本人と同等以上の報酬」 が原則です。
極端に低い給与や非正規雇用である場合、不許可の可能性が高くなります。
(4)転職回数が多く安定性を疑われるリスクがある
転職回数が多いこと自体が直ちに不許可になるわけではありません。
しかし、以下のような場合には 「安定した就労活動を継続できるか」 という観点から、審査でリスクが高まります。
- 1年未満で何度も転職を繰り返している
- 無職の期間が3か月以上続いている
- 経営基盤の弱い会社ばかりに転職している
➡ 入管は「日本で安定して働き続ける意思と環境があるか」を重視しているため、合理的な理由がない転職の繰り返しはマイナス要因となり得ます。
(5)在留カードの記載事項変更や届出を怠った
- 退職後14日以内の「契約機関に関する届出」を怠った
- 転職後の雇用契約を入管に届け出ていない
➡ 法令違反や「素行不良」と判断され、更新が不利になります。
3. 不許可を回避するためのポイント
(1)職務内容と在留資格の一致を証明
- 職務記述書(Job Description)の準備
- 出入国在留管理庁から「就労資格証明書」を発行してもらう
(2)会社の経営安定性を示す資料を準備
- 登記事項証明書
- 直近の決算書
- 社会保険加入証明書
(3)給与水準を客観的に提示
- 労働契約書
- 給与明細や見積書
(4)転職理由を合理的に説明
- キャリアアップのため
- 専門性を活かせる職場への移動
➡ ポジティブな理由であることを強調することが重要です。
(5)入管への届出を確実に行う
- 退職後14日以内に「契約機関に関する届出」
- 転職後の契約情報を速やかに提出
参考リンク:出入国在留管理庁|所属機関に関する届出
4. 転職後に行うべき就労ビザ関連の手続き
- 契約機関に関する届出(退職・転職時)
- 在留資格変更許可申請(職務内容が変わる場合)
- 在留期間更新許可申請(期限前に必ず申請)
5. 専門家に相談すべきケース
- 転職先が小規模・新設企業の場合
- 転職で業務内容が変わる場合
- 転職回数が多く、安定性を疑われる可能性がある場合
➡ 行政書士など専門家に相談すれば、説明資料や理由書を適切に整えられ、不許可リスクを抑えられます。
6. まとめ:不許可を避けるには事前準備が鍵
- 職務内容が在留資格と一致していることを証明
- 会社の安定性を資料で示す
- 給与・待遇を客観的に提示
- 転職理由を合理的に説明
- 届出を忘れず行う
これらを徹底することで、就労ビザ更新の不許可リスクを最小限に抑えられます。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 転職すると必ず在留資格変更が必要ですか?
A. 職務内容が同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲なら変更は不要。ただし更新時に厳しく審査されます。
Q2. 退職後、どのくらい無職でいられますか?
A. 原則3か月以上無職が続くと「在留資格取消」の可能性があります。早めに再就職先を探しましょう。
Q3. 転職回数が多いと不許可ですか?
A. 転職回数が多いこと自体が即不許可につながるわけではありません。ただし、安定性を疑われるリスクが高まるため、合理的な理由や安定した雇用契約を示すことが大切です。
Q4. 小規模企業に転職する場合の注意点は?
A. 決算書・社会保険加入状況などを整え、安定した経営を証明できるように準備してください。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |