小規模事業で経営管理ビザは取得できるのか?【完全ガイド】

小規模事業でも経営管理ビザは取得可能です。本記事では、資本金・事業規模・実務要件を詳しく解説し、申請の流れやよくあるQ&Aを紹介します。


1. 経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営するために必要なビザです。日本で事業を開始・継続するためには、単なる法人登記だけでなく、在留資格としての「経営管理ビザ」を取得することが求められます。

経営管理ビザは、主に以下のケースで利用されます。

  • 日本で会社を設立して事業を行う
  • 既存の会社に投資して経営に関与する
  • 日本で事業を運営するために駐在する外国人経営者

参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」


2. 小規模事業での取得は可能か

結論から言うと、小規模事業でも経営管理ビザは取得可能です。ただし、一定の条件を満たす必要があります。

一般的には「資本金500万円以上」「事務所の賃貸契約あり」「事業計画が現実的」という基準が目安とされます。資本金や従業員数に上限はありませんが、あまりに小規模な事業だと、審査で事業実態や経営能力を立証することが難しくなる場合があります。

例えば、小規模法人でも以下の条件を満たすことで許可事例があります。

  • 資本金500万円以上
  • 独立した事務所・オフィスを確保
  • 将来的な雇用計画や収益計画が明確
  • 経営者本人が実務に関与している

3. 経営管理ビザの主要許可要件

3-1. 資本金・事業規模

  • 原則として資本金500万円以上が必要
  • 500万円未満でも事業内容や実務経験によっては許可されるケースあり
  • 事業計画書で収益見込みと投資根拠を具体的に示すことが重要

3-2. 事務所の要件

  • 日本国内に事務所(賃貸契約でも可)が必要
  • 独立性のある事業所の確保
  • 自宅兼事務所でも条件を満たす場合がある

3-3. 雇用人数

  • 許可要件として必須ではないが、将来的に従業員を雇用予定であることを示すと審査上有利
  • 最低1人の従業員を雇うことで、事業の実態を証明しやすくなる

3-4. 経営実態

  • 事業計画書、売上予測、契約書などで経営実態を立証
  • 法人口座の開設、会計帳簿、契約書などを揃える
  • 自己資金の流れ、設備投資、マーケティング戦略も具体的に示す

4. 小規模事業での許可を成功させるポイント

小規模事業で経営管理ビザを取得する場合、以下の点が重要です。

  1. 事業計画の具体性
    • 初年度売上・経費・利益の見込みを明確に
    • 将来的な事業拡大や従業員雇用の計画を示す
  2. 資金の証明
    • 銀行口座の入出金明細で自己資金を確認
    • 投資元や資金の出どころが明確であること
  3. 事務所の契約書
    • 実際に使用できる事務所契約書を提出
  4. 過去の経営・実務経験
    • 経営経験や専門知識を示す資料(履歴書、業務経歴書)
    • 小規模事業でも信頼性のある経営者であることを立証

5. 申請手続きの流れ

小規模事業での経営管理ビザ申請は、以下の流れで行います。

  1. 事前準備
    • 会社設立(法人登記)
    • 資本金の入金・事務所契約
    • 事業計画書作成
  2. 申請書類提出
    • 入国管理局で「在留資格認定証明書(COE)」申請
    • 必要書類:事業計画書、資本金証明、会社登記簿謄本、事務所契約書、本人履歴書など
  3. 審査
    • 通常1〜3か月で審査
    • 小規模事業でも事業計画の合理性や資金の実態を確認
  4. 許可・ビザ取得
    • COE交付後、在留資格変更手続き
    • 入国後、在留カード取得

6. よくある質問(Q&A)

Q1:資本金が500万円未満でも取得できますか?
A1:原則は500万円以上ですが、事業計画や経営者の実務経験により許可例があります。特にIT・コンサルなど初期投資が少ない事業で成功例があります。

Q2:自宅を事務所にしても大丈夫ですか?
A2:条件を満たせば可能ですが、審査では事務所実態を証明する資料が必要です。賃貸契約書や登記上の所在地を明確にしておくことが重要です。

Q3:小規模法人でも従業員がいない場合、ビザは取れますか?
A3:可能です。ただし、将来的に従業員を雇用する計画や、事業の実態を立証する資料があると審査に有利です。

Q4:会社設立前にビザ申請はできますか?
A4:原則として会社設立後の申請が必要です。法人登記が完了し、資本金が入金され、事務所契約が整った段階で申請します。


7. まとめ

小規模事業でも経営管理ビザは取得可能です。重要なのは、事業計画の具体性・資金の実態・事務所確保・経営者の信頼性です。資本金500万円未満でも、適切な立証資料と合理的な事業計画があれば許可例があります。

審査の成功には、内部資料の整理入管提出書類の正確性が鍵です。行政書士や専門家に相談することで、小規模事業でもスムーズにビザ取得を目指せます。


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「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法