経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の許可要件(認定・変更)完全ガイド
目次
1. 経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で外国人が会社を設立・経営したり、企業の管理職として事業を運営するために必要な在留資格です。単なる投資ビザではなく、事業を継続・安定的に運営する意思と能力があるかどうかが審査のポイントになります。
2. 経営管理ビザの基本要件
経営管理ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本で事業を行う明確な計画があること
- 事業所を確保していること(自宅兼用不可)
- 500万円以上の投資、または日本人等2名以上の常勤職員を雇用していること
- 事業が継続性・安定性を持つこと
- 適法な経営活動であること
3. 認定(新規取得)の要件
外国から直接日本に来て経営を行う場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。認定審査では以下が重視されます。
- 会社設立登記が完了しているか
- 事務所の実態があるか(バーチャルオフィスは原則不可)
- 投資額が要件を満たしているか
- 事業計画が具体的かつ現実的か
4. 変更(他の在留資格からの切替)の要件
留学ビザや就労ビザから経営管理ビザに変更する場合は、上記の要件に加えて以下も重要です。
- 日本での在留履歴(素行・納税状況など)が適正であること
5. 投資金額と事業規模の基準
経営管理ビザの代表的な基準は以下のいずれかです。
- 500万円以上の投資を行っていること
- 常勤職員(日本人または永住者等)を2名以上雇用していること
資本金500万円はあくまで目安であり、事業計画の実現性や資金の出所も重視されます。
6. 事業所の確保と要件
事務所は以下の要件を満たす必要があります。
- 独立した専用スペースであること
- 賃貸契約が事業用途で締結されていること
- 実際に業務ができる状態であること
7. 事業計画書の重要性
事業計画書は、審査官が「本当にこの事業が成立するのか」を判断する材料です。特に以下を盛り込むと効果的です。
- 市場調査・競合分析
- 売上・利益の見込み
- 雇用計画
- 事業の社会的意義
8. 経営管理ビザ取得の流れ
- 会社設立(登記・銀行口座開設など)
- 事務所契約
- 事業計画書作成
- 在留資格認定証明書交付申請
- 入国後、在留カード受領
9. 不許可になりやすいケースと対策
- 事務所がバーチャルオフィス → 独立した事務所を用意する
- 事業計画が曖昧 → 具体的な数値計画を示す
- 資金の出所が不明 → 銀行取引明細や送金証明を添付する
10. 専門家に依頼するメリット(EEAT強化)
行政書士などの専門家に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 不許可リスクを大幅に下げられる
- 事業計画書を入管向けに最適化できる
- 許可後の更新や永住申請につなげやすい
11. よくあるQ&A
Q1. 資本金が500万円未満でも経営管理ビザは取れますか?
A. 常勤職員を2名以上雇用していれば可能ですが、現実的には500万円以上が望ましいです。
Q2. 自宅兼事務所は認められますか?
A. 原則不可です。独立したオフィスが必要です。
Q3. 更新時に赤字でも許可されますか?
A. 継続性が認められれば許可される場合もありますが、黒字経営が望ましいです。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |